お答えします。 不当利得返還請求権の時効が五年なのに対し、被保険者の保険給付請求権の時効が二年とされていることから、この違いによって委員御指摘のような事例が生じること自体は承知しておりますので、厚生労働省としては、保険者等の事務負担も考慮しつつ、債権の把握、管理及び回収を速やかに適切に行うためにどのような対応が可能か、不当利得返還請求権の時効を見直すことでどのような影響があるかについて、しっかりと検討してまいりたいと存じます。
お答えします。 不当利得返還請求権の時効が五年なのに対し、被保険者の保険給付請求権の時効が二年とされていることから、この違いによって委員御指摘のような事例が生じること自体は承知しておりますので、厚生労働省としては、保険者等の事務負担も考慮しつつ、債権の把握、管理及び回収を速やかに適切に行うためにどのような対応が可能か、不当利得返還請求権の時効を見直すことでどのような影響があるかについて、しっかりと検討してまいりたいと存じます。
お答えします。 人を宿泊させるために営業を行う場合は、原則として旅館業の営業許可を取得する必要がありますが、実態としてはさまざまなケースが見られることは御承知のとおりであります。 このため、旅館業法の改正によって、無許可営業者に対し都道府県知事等が立入検査を行う権限を創設するとともに、無許可営業者に対する罰金の上限額を引き上げることなどの無許可営業者に対する取り締まり強化を図ることとしております。 一方で、近年のいわゆる民泊サービスの増加等を踏まえ、住宅宿泊事業を一つの類型として位置づけ、その実態把握と適切な指導監督を行うために、住宅宿泊事業法案を今国会に提出しているところであります。 今後も、社会の実情に応じて、宿
今お話ありましたように、畑仕事や園芸活動も含めて、認知症の方々が地域活動やボランティア活動への参加などを進めていくことは重要であると認識しておりますので、地域で実施されています就労支援や生きがいづくりの実践事例を集めているところであります。果樹の栽培や畑仕事も含め、今後こうした実践事例を全国に広めてまいりたいというふうに存じております。 また、地域包括ケアシステムの推進の観点からも、認知症の方が農業等に参加しながら地域の様々な方とともに働いて交流する取組も進められていると承知しておりますので、認知症の方が安心して地域で住み続けられる取組を進めてまいりたいというふうに存じます。
介護報酬につきましては、効果的、効率的な介護サービスの提供等の観点から、事業所のアウトカム評価を順次導入しているところでありますが、一方で、審議会等の議論では、要介護度の改善のみで評価することによって、改善の見込まれる高齢者のみを事業者が選別して入所させる可能性があるなど、課題が指摘されておるところであります。また、個別の介護職員の評価については、どの職員が提供したサービスが効果的であったかの判断をどのように行うか等の課題があると認識しております。 アウトカム評価については、介護職のやりがいの向上につながる等の御指摘もいただいておるところでありまして、質の高いサービスの提供にインセンティブが働くよう、介護サービスの評価の在り方に
お答えします。 昨年十二月に関係大臣において取りまとめた薬価制度の抜本改革に向けた基本方針においては、革新的新薬創出を促進するために、新薬創出加算制度をゼロベースで抜本的に見直すとともに、費用対効果の高い薬には、薬価を引き上げることを含め費用対効果評価を本格的に導入すること等により、真に有効な医薬品を適切に見きわめてイノベーションを評価し、研究開発投資の促進を図ることとしております。 また、医薬品の開発は、研究開発から実用化までに長期間を要し、研究開発費用の負担が大きいという特徴を有しているために、政府として企業の研究開発の支援をしていくことが必要だと考えております。 また、革新的な医薬品の実用化を推進するため、研究開発
今申し上げましたことの繰り返しにもなりますので、省略させていただきますが、真に有効な医薬品を適切に見きわめてイノベーションを評価し、研究開発投資の促進を図ることは前提としながら、国民負担を軽減する観点から、効能追加等に伴う一定規模以上の市場拡大に速やかに対応するため、新薬収載の機会を最大限活用して、年四回薬価を見直すとともに、診療報酬改定の中間年においても、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行うこととしております。 御指摘のように、新薬開発の適正な評価と国民負担の軽減の両立が重要と考えておりまして、今後、関係者の意見をよく聞きながら検討を進めてまいりたいと存じます。
お答えします。 各都道府県において地域医療支援センターを設置し、医療機関における医師の確保に関する調査分析を通じて、医師不足地域の病院への医師派遣、調整を行っているところでありますが、この地域医療支援センターでは、登録された医師を派遣する事業であるドクターバンクに登録されている医師や、卒業後一定期間、特定の地域や診療科で診療を行うことを条件に奨学金の貸与を行う地域枠で医学部に入学、卒業した医師等について、平成二十八年七月までに、全国で合計四千五百三十人の派遣、あっせんを行っているところであります。 また、この地域枠で入学する医師については、平成二十年度以降、医学部入学定員の臨時増員を行う中で増加してきており、本年度以降におい
お答えします。 近年、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防になることや歯周病患者に糖尿病の発症リスクが高いことなど、口腔の健康は全身の健康と深い関係を有するという知見の高まりを受け、厚生労働省においては総合的な歯科口腔保健施策を推進しておるところであります。 平成二十九年度予算案においては、施設に入所する要介護者等を対象とした誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア等の実施、歯周病が重症化しやすい糖尿病患者に対して歯科受診を勧奨するなどの医科歯科連携の仕組みの構築など、取組の支援を行う予定であります。 今後も関係者の御意見もよく伺いながら、総合的な歯科口腔保健施策の一層の推進に取り組んでまいりたいと存じます。
お答えします。 歯科検診等を実施することによって、歯、口腔の健康の保持増進を図り、健康で質の高い生活を営むために、歯科口腔保健の推進に関する法律に基づいて定めております歯科口腔保健の推進に関する基本的事項において、定期的な歯科検診を受診した者の割合の増加など歯科検診を推進していくための目標を定めております。先ほど委員御紹介いただいたとおりでございます。この目標については、平成二十九年度に中間評価を行う予定としております。 現在、成人に対する歯科検診の実施等について、八〇二〇運動・口腔保健推進事業を通じて必要となる経費の支援を行うことにより、受診者数の増加に向けた取組を進めております。 引き続き、基本的事項に定める目標達成
海外の大学に在籍する学生でも学生納付特例制度を利用できるようにするべきではないかというお尋ねでございますが、国民年金制度は原則として日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の方を強制加入の被保険者としておりまして、学生納付特例はこうした強制加入により生じる保険料の納付義務を猶予するものであります。 一方で、海外留学中の学生のように、日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない方については強制加入になりません。ですから、納付義務もないわけでありますが、本人からの申出により任意で被保険者になることができるとなっております。 このような納付義務のない方につきましては、本人の意思に基づいて任意で被保険者となり保険料を納付することか
宮島委員にお答えします。 いわゆる団塊の世代が全て七十五歳以上となります平成三十七年に向けて、制度の持続可能性を確保しつつ、国民皆保険を堅持しながら、あらゆる世代の国民一人一人が状態に応じた安心で質が高く効率的な医療を受けられるようにすることが大変重要であります。 こうした観点から、国民皆保険を支える最後の受皿であります国民健康保険について、今般の改革では、公費の拡充により財政基盤の強化を図ること、財政運営の責任主体を都道府県に移行し高額医療費の発生など多様なリスクの都道府県全体での分散を可能とすること等により制度の安定化を図ることといたしております。 また、医療費の適正化を図る観点から、医療保険者によるデータヘルス計画
お答えします。 御指摘の高齢者の定義を七十五歳以上とする提言につきましては、医学的な立場から検討されたものと承知しておりますが、高齢者の雇用の観点からは、企業の雇用慣行などの経済社会の実態など様々な角度からの検討を要する問題であると認識をしております。 定年制については我が国の雇用慣行として定着しておりまして、それを前提とした六十五歳までの雇用確保措置などと相まって高い就業率を生み出しております。これを一律に廃止することによる影響を考慮すると、定年制の廃止は困難ではないかと考えておるところであります。 他方、高齢者の方々が年齢に関わりなくその能力や経験を生かし、できる限り社会の支え手として活躍できる環境を整備することは、
お答えします。 一九九五年の食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対して、衆議院におきましては、「食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的基準も考慮しつつ、科学的根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。特に、既存の天然添加物については、速やかに安全性の見直しを行い、有害であることが実証された場合には、使用禁止等必要な措置を講じること。」との附帯決議が付されております。 また、参議院においても同趣旨の附帯決議が付されております。
お答えします。 平成八年度の既存添加物の安全評価に関する調査研究におきましては、既存添加物四百八十九品目について国際的な評価結果に基づき安全性の検討を行った結果、基本的な安全性が確認されていないなどから、百三十九品目については安全性の確認を迅速かつ効率的に行うべきとされました。 その後、百三十九品目につきましては、順次、国内外の試験成績を収集するとともに、新たに毒性試験を実施して得られた知見を踏まえ、毒性学等の専門家による意見を聞きながら、安全性の評価等を行い、現時点では百三十五品目について評価を行っております。残り四品目ということでございます。 また、現在、国際的な評価を含めた安全性評価がなされていない品目数は百十四品
お答えします。 既存添加物は、御指摘のとおり、平成七年の改正食品衛生法附則第二条に規定されているものであります。これは、改正当時既に添加物として使用されていたものの取り扱いを定めたものでありますが、特に時限を区切った暫定的な制度とされているものではないと理解をしておるところであります。 また、食品衛生法においては、既存添加物については法第十条の規定は適用しないとされておりますが、しかし、委員御指摘のような点もありますので、既存添加物については、国内外の試験成績を収集し、その試験成績について専門家による評価を進め、その結果について公表を行うとともに、安全性に問題があると認められる品目や流通実態のない品目については順次販売、製造
穴見委員にお答えします。 昨年十月から施行されました被用者保険の適用拡大では、対象者を約二十五万人と見込んでおりましたけれども、十一月の時点で既に二十万人を超える方に被用者保険が適用されており、さらに増加傾向にあると承知しております。 また、十月施行の前後に企業からヒアリング等を行ったところ、企業や業界によって多少の違いはあるものの、適用対象の短時間労働者のうち、おおむね三割程度は、単に適用されるだけではなくて、適用拡大を機により長く働きたいという希望を持っておられることがわかりました。 一方で、短時間労働者の中には就労時間を短くする方がおられまして、その理由としては、夫の扶養から外れると、夫の働く会社から支給されている
お答えします。 適用拡大の状況は、企業や業種によって異なっていると承知しております。例えば、ヒアリングを行った小売業の企業からは、施行前に行った従業員アンケート調査によりますと、労働時間を延ばしたいが約四〇%、労働時間を減らしたいが約三〇%、労働時間はそのままで社会保険に加入したいが約二五%、未定等が約五%という結果でありまして、施行後も、おおむね見込みどおりの結果だと聞いております。 こうしたことから、こういった個別企業だけでなく、さまざまな業種の企業など、企業全体の状況もさまざまな手法でしっかりと把握していきながら、働きたい人が働きやすい環境整備を目指し、委員御指摘の点も踏まえながら検討を進めてまいりたいと存じます。
お答えします。 昨年成立いたしました年金改革法も同様でありましたけれども、年金制度改正は、財政検証を行った上で、その結果をもとに実施していくものと考えておりますために、まずは、平成三十一年を予定しております次期財政検証に向け議論を進めていく必要があると思います。 同時に、被用者保険の適用拡大につきましては、来年度に、施行状況の把握のために大規模な統計調査の実施を検討しておりまして、今後の議論に向けた準備を進めてまいりたいと存じます。 その上で、年金制度改正の具体的な中身については、この調査結果等を踏まえて、社会保障審議会年金部会等で議論を行うこととしてまいりたいと存じます。
お答えします。 有床診療所等の患者が安全かつ安心な療養生活を送ることができる環境を整備するために、平成二十五年度よりスプリンクラー整備等に対する財政支援を行っているところであります。先ほどお答えしたとおりでありますが。 平成二十八年度補正予算においては約百五十億円確保し、平成二十九年度当初予算では対前年度比八十一億円増の百七十三億円の予算を計上しているところであります。 今後は、まずは本予算によりスプリンクラーの整備を進めていくとともに、調査によって把握した実態も踏まえて適切に対応してまいりたいと存じます。
お答えします。 美容を業として行う場合、公衆衛生上の観点から、美容師法施行令第四条に定める特別な事情がある場合を除いては、美容所以外ではこれを行うことは認められておりません。 この特別な事情につきましては、既に委員から紹介がありましたように、疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合、また、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合、それからもう一つ、都道府県等が条例で定める場合となっておりまして、個別事例ごとの判断については各都道府県が自治事務として行っているところであります。 なお、お話にありました、卒業式の直前に美容所以外の場所で施術を行う必要性は、必ずしも高く