お答えします。 一般に、患者の治療に対しましては、その病態や患者の置かれている状況を考慮した上で適切に行われることが必要であると認識しております。 化学物質過敏症の患者につきましては、議員御指摘のとおり、患者の状況によって向精神薬の処方が適切な場合もあれば、適切でない場合もあるというふうに考えます。化学物質過敏症は病態もさまざまであることから、より一層、患者の病状や病態を適切に確認して治療に当たる環境が実現できるよう目指してまいりたいと存じます。
お答えします。 一般に、患者の治療に対しましては、その病態や患者の置かれている状況を考慮した上で適切に行われることが必要であると認識しております。 化学物質過敏症の患者につきましては、議員御指摘のとおり、患者の状況によって向精神薬の処方が適切な場合もあれば、適切でない場合もあるというふうに考えます。化学物質過敏症は病態もさまざまであることから、より一層、患者の病状や病態を適切に確認して治療に当たる環境が実現できるよう目指してまいりたいと存じます。
お答えします。 いわゆる百三十万円の壁の問題につきましては、人手不足が叫ばれる中で、働きたい人が働きやすい環境を整え、同時に、女性を初めとする短時間労働者の年金などの保障を厚くする観点から、被用者保険の適用拡大を進めていくことが重要であると考えております。 昨年十月から、大企業で働く短時間労働者を対象に被用者保険の適用拡大が始まって、既に二十万人を超える方に被用者保険が適用されております。さらに、昨年末に成立した年金改革法に基づいて、ことしの四月からは、労使の合意を前提に、中小企業等で働く短時間労働者にも適用拡大の道を開いたところであります。今後、適用拡大の施行状況、個人の就労実態や企業に与える影響等を見ながら、さらなる適用
お答えします。 被用者保険の適用拡大によって、例えば、適用基準に該当する方が賃金や労働時間が変わることなく新たに被用者保険に加入すると、社会保険料として本人に月額約一万三千円を御負担いただくことになるといったことも、今の質問の中にあろうかというふうに思います。 今回の適用拡大は、労働契約上の月額賃金が八・八万円以上あることが要件の一つでありますが、この適用基準である月額賃金には残業代や一時金などは含まれておりません。したがって、年末の繁忙期に残業代によって結果的に年収が百六万円を超えたとしても、それによって直ちに被用者保険が適用になるわけではないことは、これからしっかりと周知していきたいというふうに思います。 適用拡大の
お答えします。 関係ないということではございませんが、結果として、その山が百万円の前後に来ておるということを改めて確認したということでございます。
お答えします。 厚生年金や健康保険といった社会保険は給付と負担のバランスで成り立っておりまして、適切な給付を公平な負担のもとに行う観点から、被保険者の賃金に一定の保険料を掛けた額を御負担いただくことによって、所得に応じて応分の負担をしていただくことを基本としております。 このため、負担能力に応じた定率負担ではなくて、仮に比較的低い賃金の人に対してはより低い保険料率とした場合に、将来の年金も本来の保険料率の場合よりも低くなりますが、これが適切かということ。 一方、低い保険料率でも本来の保険料率と同様の給付を行うとすれば、その分はほかの被保険者の負担となることについて広く理解が得られるか。 さらには、現在、社会保険が適用
お答えします。 働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金などの保障を厚くする観点から、厚生年金や健康保険といった被用者保険の適用拡大を着実に進めていくことが重要と考えております。 被用者保険は、給付と負担のバランスにより成り立っておりまして、加入し、保険料を負担いただくことによって、将来受け取ることができる年金がふえる、病気やけがで会社を休んだときの疾病手当金や出産手当金を受け取れるなどの、直接の反対給付が受けられることになります。 このため、被用者保険のメリットを受ける人をふやすためには賃金や労働時間等の適用基準を引き下げる必要があるというこの点を、税とは仕組み、目的が異なることを御理解い
今の御質問に対しましては、今後まだ検討を進めながら、状況をしっかりと見ながら、検討はしっかりとやっていきたいというふうに思っています。
今後の状況を、先ほども申し上げましたように、施行状況なりなんなり、これからしっかりと見させていただきながらということになります。
お答えします。 先ほどお答えさせていただきましたが、保険料の負担をいただくことによって、将来受け取ることができる年金がふえる、あるいは病気やけがで会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金を受け取れるなどの、反対給付が受けられることになります。 本当に先生御承知のことだというふうに思いますが、被用者保険のメリットを受ける人をふやすためにも適用基準を引き下げる必要があることは御理解いただけるというふうに思いますが、いずれにしろ、税とは仕組み、目的が異なることは御承知だというふうに思いますが、それを御理解いただきたいというふうに思います。
お答えします。 働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金などの保障を厚くする観点から、被用者保険の適用拡大を着実に進めていくことは重要であり、今後とも段階的に適用拡大することは先ほども申し上げたところでありますが、こうした中で、国民年金の第三号被保険者制度についていろいろな御議論があっております。 三号被保険者、仮に全ての皆さん方に保険料を払っていただくというような議論になってくると、短時間で働いている方や、出産や育児のために離職した方、配偶者が高所得でみずから働く必要性が高くない方など、多種多様な属性を持つ方がおられることから、社会保障審議会の年金部会でも、まずは被用者保険の適用拡大を進めつつ
お答えします。 今、事務方からもお話ししましたけれども、職員数が不足していることについてのお尋ねだろうかというふうに思います。 水道事業を支える職員数の減少につきましては、水道事業の基盤を揺るがしかねない重大な課題と認識しておるところであります。加えて、施設の老朽化の進行や料金収入の減少など、水道事業は深刻な課題に直面しており、水道事業の基盤強化が喫緊の課題となっております。 このため、厚生労働省では、職員確保やスケールメリットの創出につながる広域連携の推進や、民間事業の技術等を活用する官民連携の多様化などを内容とした改正案を今国会に提出することとしております。まずは、水道法の改正に全力で取り組んでまいりたいと存じます。
お答えします。 御指摘のとおり、将来に向けて水道事業を盤石なものとするためには、若手技術職員の確保が重要と考えております。 人口減少社会において人材そのものが不足する中で、水道事業の持続可能性を高めるためには、職員の確保も含め、広域連携の推進等により水道事業の基盤強化を図る必要があると認識しております。 そういった中で、まずは基盤強化を目的とした水道法の改正に全力で取り組んでまいりたいと存じます。
お答えします。 コンセッション方式を導入するに当たりましては、さまざまな懸念が寄せられていることは承知しておるところであります。 コンセッション方式の導入は、そういう中で多様な官民連携の選択肢を広げるものと考えておるわけでありますが、具体的には、コンセッション方式の導入が現実的な選択肢となり得るよう、法制的に必要な対応を行うこととしております。 その際、住民の不安を招かないよう、市町村が水道事業者としての位置づけを維持しつつ、議会のかかわりでありますとか、また市町村の責任でありますとか、そういったものも含めまして、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入したいと考えておるところであります。
水道法は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的といたしております。 今や国民生活や産業活動にとって必要不可欠な存在となった水道について、今後もその持続性を確保することは非常に重要だと認識しております。 したがって、こうした基本となる目的を堅持しつつ、直面するさまざまな課題に対応するため、まずは、今般の水道法の改正に全力で取り組んでまいりたいと存じます。
お答えします。 機構が保有する財産については、経済的に見て保有する合理的な理由がないものについては廃止するというのは当然だと考えておりますので、今お話ありました会計検査院から不要財産として指摘を受けた八宿舎、四事務所については、法案が成立すればいつでも国庫納付ができるようにしておりますが、また、これまで日本年金機構は公共事業による土地収用法に基づいて三件の資産を売却し、約一億千六百万円の資金が機構内に留保している状態でありますので、これについても法案が成立すれば直ちに国庫納付することとしたいというふうに存じます。 以上です。
今現時点で入居者がいない宿舎でも、その利用が必要となる場合があります。実際に、今年十月にも入居率がゼロ%から四〇%、五〇%に至った宿舎もあります。 現在、年金機構は業務改善、組織改革に取り組んでおり、その中で、平成三十年度までをめどに組織の集約等を進めていることから、地域ごとに必要な人員数等を踏まえ、広域異動者数を見込んだ上で宿舎利用のニーズを見極めることが必要だと考えております。 今後、こうした宿舎利用のニーズ等を踏まえつつ、外部有識者等の意見を伺いながら、百九十九ある個々の宿舎ごとにコスト比較を実施し、来年夏をめどに廃止する物件を含め具体的な方針をまとめる考えであります。
御指摘のとおり、宿舎の保有につきましては経済的な合理性があるか否かを基に判断するということが必要であるというふうに思います。具体的な検討に当たっては、やはり先ほども申し上げましたように、今後の広域異動者数を見込み、宿舎利用のニーズを踏まえながら、入居率を勘案しつつ家賃補助や民間住宅の借り上げ等とのコスト比較を通じてその存続の要否を判断し、来年夏をめどに具体的な方針をまとめる考えでありますので、御理解をいただきたいと思います。 また、見直しに当たっては、未利用財産が生じたり、そうした事態が放置されることのないよう、機構任せとすることなく、厚生労働省の年金事業管理部会の場において定期的にチェックするなど、確実に見直しが実施されるよう
労働契約法の規定によって、労働時間や賃金といった労働条件は、当事者である労働者と使用者の合意のみにより変更されるものでありまして、原則として、使用者が労働者と同意することなく労働者の不利益に労働条件を変更することはできないわけでありますが、被用者保険の適用拡大を契機に、労働者が被用者保険の適用にならないように事業主が一方的に労働時間や賃金の引下げ等を行うことは、労働契約法や、短時間労働者の所得や年金を確保するという適用拡大の趣旨にも反するものであり、あってはならないことだというふうに考えます。 このため、本年十月の適用拡大の施行に先立ち、都道府県労働局に対し必要な啓発指導を努めるように指示したところでありまして、引き続き労働者保
あくまでも、先ほども申し上げましたが、今般の労使合意を前提とした中小企業への適用拡大については、具体的には、中小企業の事業主が労働者の同意を得て年金機構に申出をすることにより実施するものであることは前提でありますが、今回の仕組みについては、事業主の理解と協力が不可欠でありますので、また、初めてのやり方であるということも一つあるというふうに思います。そういったことから、このプロセスがスムーズに進むよう、労使協議の方法の具体例等も盛り込んだQアンドAや通知を送付するとともに、その内容について、事業所にお集まりいただいた上で丁寧に説明するなどして理解を求めていきたいと考えております。 また、十月からの適用拡大に先立って、企業ヒアリング
今お尋ねの件でありますが、事業主、労働者、この合意によってこのことが前に進むわけでありますので、その中身につきましては、会社の中であるいは職場の中でのいろんな事業主とのやり取りの中で進めていくものだというふうに思いますが、労使合意の対象者につきましては、同一企業内の連帯という観点から、既に厚生年金の被保険者になった者と適用拡大により被保険者となり得る短時間労働者等、全てを対象としております。あっ、二十時間以上の労働時間の対象者ということになっております。