望ましくないというのと学習指導要領違反というのは違うんですか、一緒ですか。
望ましくないというのと学習指導要領違反というのは違うんですか、一緒ですか。
じゃ、二単位の授業、五十分で二時間ずつやって二単位取るんですよ、普通の学校は。ところが六十分で一時間しかやらずに二単位取れますかということを聞いているんです。これは一般的に言って取れますか。
あなた、何か学校の何かを守ろう守ろうとして、あなたが言ったようなことを今から全国の高等学校、やりますよ。二単位やるのを、六十分の一時間で全部二単位やってしまう。全国の高等学校でやるということはいいんですか。
一般論で六十分で二単位やっていいのかというふうに聞いているんですよ。
大臣、ちょっと時間が過ぎるんですけれども、例えばこの校長でいいますと、この校長は、例えば必須教科の家庭科と自習を、選択してはならないものを選択をしたわけですよ。それが第一。第二は、教育委員会には、ここにありますけれども、ちゃんと五十分ずつ二時間するという教育課程の報告をして県教委から許可を受けているんです。教育委員会には五十分二時間するとやっておいて、実際は自分の学校では選択してやらなかった。もう一つは、六十分でごまかして五十分二時間やったというような虚偽の授業をしておる。そしてさらに、生徒は、今卒業しておる者は実は単位が足らないのに卒業させているんです。それで、今の三年生も一年、二年でやりますから単位が足らない。それでも単位を認め
質問時間が来ましたから、これで終わりますけれども、今大臣ちょっと、非常に業者テストと歯切れが悪いのですよ。そしてまた言われたのも、何か意地の悪いような言い方もしておりますが、教育課程というのは本当は自主編成すべきなんですよ。だから、それを規定で法的拘束力を持たせるのはおかしいと私は思う。ただし、自主編成であれ法的拘束力であれ、学習指導要領の中で受験準備のための時間をとつちゃいかぬ、そういうことを私は今言っているわけですから。この学校はまさにそうでしょう。受験競争の過熱がこういう間違った受験準備をするための時間を学習指導要領の中に入れた。こういうことがおかしい。それで、教育委員会をだました。校長がうそをつくような校長はおかしい。生徒の
学習指導要領に違反していないと今おっしゃったから、それは大臣確認していいですね。そういうことをみんな全国でやらせていいわけですから。 終わります。
まず大臣にお伺いしたいと思うのですけれども、きょうは水俣病の総合対策事業についてお尋ねしたいと思います。 中公審の答申によりまして、水俣病が今非常に混乱しているわけですから、これを解決したい、そういうことでこの事業を始められるわけでございますけれども、この事業がうまくいきますと水俣病の解決に非常に資すると私は思いますが、この事業を患者とか住民とかの納得なしに行いますと、この事業そのものがかえって水俣病の解決を混乱させてしまう、そういうことになりはしないか、こういうことを今心配をしておるわけでございます。 大臣も御承知と思いますけれども、水俣病の問題は、まず昭和四十六年に環境庁の事務次官の通達で判断基準をそこに置いて認定審査を
患者とかあるいは地元の人たちとか、平たく言って、私さっき言いましたけれども、やはり環境庁長官は一人でも見落とすことのないように法は運用するんですよ、そういう姿勢でやっておりますよ、そう聞きますと非常に安心するわけですね。信頼も出てくるわけですよ。ところが、今その言葉をお使いになりませんでしたが、そういう点でひとつこれはよろしくやっていただきたいと思って、その辺もまたお聞きしたいと思いますが、公健法の運用についての大臣の決意はそうあるべきだと思うのですが、私どもは、このことを特に環境庁長官、環境行政でよくやってもらいたいという意味で国会でも決議をしているわけです。 国会の決議は、昭和六十二年の七月二十八日、この環境委員会で水俣病の
何かこだわっておられるようですけれども、歴代の長官は、私の質問に対しましても、一人でも見落としのないように行政をやっていきます、そうおっしゃっておりますが、そのとおりやられますかと聞いているし、この国会決議でも一人でも見落としのないようにやりなさい、こう国会決議をしているわけですから、何で一人も見落とすことのないようにやりますと言えないのですか。
ちょっと、いつもの長官と少し違うようで、素直じゃないですね、あなたは、きょうは。 そこで問題は、公健法で今言いましたような目的の精神、そして国会決議を守らなければならぬ、そしてもう一つは、いつも水俣病行政をする場合は水俣病の患者とかあるいはその地域の住民とか、そういうところの心を踏まえてやらなければすべて間違いますよ、よくいきませんよ、そういう人の意見を聞く、尊重して、その人たちの心を知って行政をやらなければ間違うというようなことをよく私もここで主張し、そのとおりですという歴代の長官の同意も得ているのですが、これはどうですか。
それでは、具体的に中公審の答申について中身に入っていきたいと思います。 中公審に対しまして環境庁は、地域住民の間に水俣病に関連した健康不安があることなど、なお対応しなければならない問題が残されている。環境庁においては、水俣病問題の早期解決を図るための総合対策について中公審の意見を聞いた、こういう形で諮問をなされたわけでございます。そして中公審は「今後の対策の方向」として、特に「四肢末端の感覚障害を有する者への対応」として次のように中公審が言っているのはもう御承知のとおりです。「水俣病が発生した地域においては、水俣病とは診断されないものの、水俣病にもみられる四肢末端の感覚障害を有する者」が、次のようなことを言っている。「自ら水俣病
大臣、感覚障害を持っておる者はみずからが水俣病である、またその可能性があると考えることは無理からぬことだ。そういう人のために対する対策ですよね。そして、これは単に個人の問題だけでなしに、そういう人に対しては解決してやりなさいという強い社会的な要請がある、こういうことにこたえてこの総合対策を今やろうとしておられるわけですが、まず事務的に、これは予算が七月一日から組んでありますけれども、七月一日から実施できますか。
近々というのは何ですか。七月一日から予算を組んであるわけでしょう。大体仕事をするなら、いつごろまでにめどをつける、いつごろ出したい、そういうめどをつけてやったらどうですか。近々というのはどういう意味ですか。
あなた、こういう行政をする人は、水俣病行政なんかは温かい心で、冷たい水みたいな言い方じゃなしに、血の流れておるような答弁をしなければ、そういうことが混乱の原因になりますよ。 大臣に聞きたいのですが、後で具体的に聞くのですけれども、今混乱が起こっておるのは、この前の五十二年の判断条件に対する、そのときに患者とか地域住民との十分なコンセンサスができていない、それを実行したというところに今混乱が起きているわけです。今度、もう既に混乱が起きている。こういうことはだめだと言って県庁に押しかけて患者さん団体がいろいろなことをやっているのを後で言いますけれども、もう混乱が出始めておるのです。 そこで、これは早くせいと私は今言っておるのです
患者団体がいろいろあるのですけれども、裁判によって訴えている人とか、自主交渉をやっているグループとか、大きく分ければ二つ。そのほかの人たちも皆一生懸命考えているわけでございますけれども、そういう人たちが、新聞に総合対策の内容が一部載りましたが、それに基づいて、これは見せかけだけの施策であって、中身は患者の切り捨てたと言って、これは抜本的見直しをしなさいとか、そうしていろいろ団体から、これはやはり切り捨てだ、こういう意見が上がってきて混乱の兆候が見えるわけです。 そういう意味で、これは原則としてこの施行をする場合には、特に地方自治体とは協議もなさっておるわけですが、患者とか地域の住民とかの意見を聞き、納得をさせる、そういう努力をし
水俣病を解決するためには、今言いましたように、この総合対策事業ということを全面解決の出発点とか一つの大きい要素にしていく。これが混乱になるようなことをやったら元も子もなくなるわけでございますから。それが一つと、もう一つは、やはり環境庁の姿勢としては、これだけで水俣病の対策は終わりではないのです、完全に全面的に解決するまでほかの施策も考えていきます、これはその第一歩です、こういう姿勢が必要だと思うのです。 そういう意味におきまして、これは中公審もそういうことを述べておるわけです。「行政が健康上の問題について行う対策によって水俣病をめぐるすべての問題を解決できるわけではない」、これが中公審の答申にちゃんと述べておるわけですね。そして
何言っているのかさっぱりわからないのです。総合対策でいわゆる健康不安者の対策をするわけですよ。それから、中公審は、今何遍でも読みますけれども、水俣病をめぐる問題がこれで解決できるわけではない、たくさんのことをしなければならない、こういうことを中公審は言っているのですから、この中公審の言っていることに従いますかということを今聞いているのです。 特に、中公審はこういうことも言っているのですよ。「結果として当時の環境保健行政等が国民の期待に十分にこたえられず、そのことが今日の水俣病問題が残されている一要因となっている」、環境行政が国民の期待にこたえられなかった。この総合対策だけではこたえられないのですよ。国民の期待にこたえるために、あ
大臣、やはり全面解決をしなければならぬ問題だし、サミットもそこに来ているわけだし、世界の公害の原点のこの地元の水俣病を解決せぬで、そして行き先はわからないという中でサミットに行って地球環境と言ったって、日本は何言っているんだということになると私は思うのですよ。 そういう意味で、中身は今部長が言いましたけれども、この総合対策を含め、例えば一時金とか含めたいろいろなことで、水俣病基金とかそういうのを含めてまた法律をつくりなさいと私は言っているわけですから、こういうことを全面解決のために立法措置も含めてやはり十分検討していかなければいかぬと思うのですが、これは大臣、どうですか。
二十年前も、水俣病患者も行って世界に訴えているわけですよね。今度もまた行く。今の大臣の答弁では世界の人は納得しないんじゃないか、私はこう思います。 そこで、総合対策の実施要領を出すと言っておりますが、これは国の補助事業で県が実施主体になると思うのですが、この事業の国の立場というのは、県と国との関係において、実施は県がするけれども、基本方針をつくりこれがうまく、補助金も出すわけですから、県を監督する責任、立場というのは国にあるのですか。