五十三年、今の県債を発行するときも、これは当然、地方財政法の五条一項第二号によって県債を発行して患者補償をさせる、これはできないんだということを自治省はここで私に対して答弁もされました。 ところが、いろいろ関係閣僚会議なんかで議論されて、そして結局県債を出して補償を支援するということになったのですが、今もうできないようなことですけれども、やはり現行の制度の中でできるんだという意見も私は聞いております。それでできなければ関係閣僚会議でそういうことを決めてしまって、あるいはそれでもできぬというなら、法律を変えてもこの利子負担の軽減をしなければ、この県債方式というのはもう引き受けられない、続かないと私は思うのですから、これはぜひ長官に
