今説明ありましたように、上期が十一億円、下期はさらにそれよりも厳しいといいますと、二十億円の経常利益が出るか出ないか。そういう状況の中で、さっき言った、現在認定されておる人たちに払う三十五億円、県債の返済をするという六十五億円、そしてもう一つ、今、和解でしょうが裁判の判決が出ようが自主交渉しようが、一時金というのが大体二百億円要るんじゃないだろうかと言われているのですが、そういうものを支払う能力があると考えておるのかどうか、環境庁からお答えを願いたい。
今説明ありましたように、上期が十一億円、下期はさらにそれよりも厳しいといいますと、二十億円の経常利益が出るか出ないか。そういう状況の中で、さっき言った、現在認定されておる人たちに払う三十五億円、県債の返済をするという六十五億円、そしてもう一つ、今、和解でしょうが裁判の判決が出ようが自主交渉しようが、一時金というのが大体二百億円要るんじゃないだろうかと言われているのですが、そういうものを支払う能力があると考えておるのかどうか、環境庁からお答えを願いたい。
そういうときに、早期に全面解決するといったって、原因者がそういう状況じゃちょっと打つ手がないのですよね。原因者がどうにも動けない。 そうなってくると、昭和五十三年度の閣議了解事項というのがあるわけです。これは、チッソは原因者として患者に対する補償責任を遂行できるようにするということが第一。第二は、もしチッソに万一のことがあったら、熊本県、水俣、非常に経済的にも社会的にも大混乱を起こすわけですから、当該地域の経済社会の安定に資するという意味で、チッソが支払い能力がなくなったから、国が熊本県に県債を起こさせてそれを貸して支払ってきたわけですね。 そのことを、また今新しい県債方式をやらなければ、その県債を出したのが積もり積もって経
これは急がなければ、とにかく三月は危なかったわけですから、それを皆さんの努力で四月に繰り延べただけですよね。それを、五月にもずっと経営危機が続いておる。先ほども言いましたようにますます悪くなる可能性もあるわけです。 今までの県債方式でいきますと、資金運用部資金なんかから金を借りるものですから利子が非常に高い。だから元金と利子の支払いでこういう状況にもなっているわけですから、そういうことでないような新しい金融支援を今度考えなければならぬ。 熊本県なんかでもいろいろ言っているわけですけれども、例えば利子のかからないような金を県債か何かでいろいろして貸してやるとか、あるいは利子がつく金でも利子補給をどこからかしてやるとか、あるいは
長官、長く努力されておることは私も知っているんですよ。各省庁の幹事会、各省庁の協議会、局長クラスとかいろいろ担当者が集まってやっていると思うのですよ。だからぜひ、長官、少なくとも私が言った六月というのは熊本県にとっては一つの区切りなんですよ。また、返済なんか九月に来るわけですけれども。だから、そういうことを頭に置いて、なるべく早く結論を出して、新しい金融支援の方針を打ち立てるというぐらいに最大限努力をするということを表明していただきたいと思います。
次に、環境基本法について御質問を申し上げたいと思うのですが、実は私ごとにかかわりますけれども、長官、僕は昭和二十二年に学校を出て教員になったんですよ。教育基本法という法律がありますね。これが昭和二十二年に制定されておる。僕は教員になったときに初めてその教育基本法を読んだわけです。そのとき非常に強い印象を受けて、こういう世の中があるのかなと思って感激したことを覚えているのです。 教育基本法には前文があるんですね。だから、私は環境基本法というときには常にその教育基本法を思い出すわけなんです。そこで、この教育基本法の前文にはこう書いてある。「日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を
大臣もそう考えておられると思いますので、もう答弁は求めません。 次に、環境権という言葉がよくうたわれるし、そういう主張もあります。ところが、この法律を見てみますと、環境権というのは、一つもそういう言葉は出ておりません。そこで大臣、これは一般的に言って、きれいな空気とか、きれいな水とか日照とか、また静穏な暮らしをするとか、きれいな景観とか、自然環境、海浜とか森林とか、私はさらに歴史的環境も含めて人間の生存に重要な良好な環境、こういうものを人間は享受する権利を持っておるということが、憲法の二十五条生存権から十三条の幸福追求権と言われております。こういうことを考えて、そういう中からこの法律もあると思うものですから、そういう人間の生存に
環境権について、今言われたようにいろいろな説がありまして、はっきり言って定説がないという状況もわからぬわけではないわけです。しかし、少なくとも環境庁はこの環境権の確立というものをやはり志向していくべきじゃないか。私たちの法律も、基本的人権として、やはり環境権というものを確立する布石みたいな文章にしておるのです。 だから私は、ここで今環境権をこの中に入れなさいということもですけれども、それよりも、環境庁はやはり環境権を確立するということに向かって環境庁の中にプロジェクトチームでもつくって、環境権というものを確立する。例えば環境権の概念はこういうことだとか、そしてそれをどういうぐあいに確立するというので法律にうたっていくのかどうか、
私は、勉強しろと言ったのです。見守れと言っていないんですが、勉強しないんですか。
次に、今時崎委員からも出ました環境アセスメントについて、少し重複することがあるかもしれませんが、質問いたしたいと思います。 大臣、環境アセスメント法という法律、これを法制化をするということについてどう大臣は考えておられますか。この法律がどうだこうだという法律の質問じゃないんですよ。アセスメント法を制定しなければならぬ、あるいはする必要はない、その大臣のアセスメント法の制定についての見解を聞きたい。
実は、先ほど時崎委員からもお話がありましたが、環境アセスメント法を昭和五十六年の国会に提出されました。私はこの環境委員会の理事だったから、もう直接タッチしたからよく知っている。そして、五十八年についに廃案になったのですね。廃案になった後、五十九年にこの環境委員会でこの問題がまた相当議論されたわけですよ。 そのときの環境庁長官は上田さんでしたけれども、我々の質問に対して上田さんは、こういう答弁をしているのです。環境影響評価法の制定による環境汚染の未然防止の徹底は、我が国環境行政の根幹であり、その法律の早期制定は環境行政の最重要課題であります、そして、国民の中にもこの法制定の考え方が定着しておる、だから、法律制定をやりますというよう
法律の条文の解釈はもういいとして、少なくとも今の閣議アセスはだめなのだということは、もう国民の共通の認識ですよ。そして、やはり環境アセス法という法律をつくらなければいかぬということも国民は認めていると私は思うのですよ。そして、先進諸外国の中でこの環境アセス法がないのは、ほとんど日本だけではないですか。外国にもあるわけです。 だから、少なくとも私は、この法律の解釈を聞くのでなしに、環境庁長官として、もう環境アセス法をつくらなければならぬ。だから、今私が言ったような状況の中で、例えば検討して一年後にはつくりたいとか、あるいは二年後にはつくりたいとか、そういう方向で取り組む、それが現在の国民の願いでしょう。それから、世界の常識でしょう
私どもの法律でも、法制化するとなっておって、法制化は次に研究して出すわけですから、今の大臣の答弁も、これをやってみて、時期は私が思っているのと大体というような話も出ましたから、ぜひひとつ、法を制定しなければ、先ほど時崎さんの話もありますように、やはり閣議アセスでは問題があるということをぜひ主張しておきたいと思います。 次に、農林漁業の問題について、農林漁業の環境保全に果たす役割というのは非常に大きい、効果も大きい、こういうぐあいに私は思うわけでございますし、農水省も昨年の六月の新政策で、環境保全型農業の確立を政策目標として提出しておるわけです。だから、そういうことも含めて、まず農水省にお尋ねしたいと思うのです。 農林漁業とい
新政策に環境保全型農業の施策を出しておられるのに、今そういう説明は余りなかったわけですけれども、ではもう少し、例えば林業を例にとって申し上げてみたいと思うのです。 この間、本会議での我が党の提案理由のときにも私が申し上げたのですが、九二年の林業白書によりますと、日本の森林の公益機能を金額に換算いたしますと、国の予算の約半分、三十九兆円の公益機能を森林は果たしておるということが農水省の林業白書にも出ておるわけでございます。こういう機能が、今もう山は荒れほうだいですよね。その荒れた原因というのは、外材が今七〇%以上、日本の使用する材木の中で七〇%以上が輸入でしょう。だから、安い外材がどんどん輸入されてきて、相手の国の自然を破壊してお
余り時間がないわけですけれども、大臣に結論的にお尋ねしておきたいと思うのです。 先ほどから議論しておりますが、やはりこの環境政策という政策と農林漁業政策という政策の一体化というものを政府においては図る必要があろうと私は思うのですよ。環境保全ということから考えて、環境政策と農林漁業政策の一体化、そういう一体化に向けて、ぜひ政府は総合的、有機的に政策を進めるようにやるべきだと私は思うのですが、いかがですか。
やはり環境庁が音頭を取るのか、これはやはり総理大臣なんかにも聞いてみたいと思うんですけれども、政府の中で環境行政とか農林水産行政との一体化をどうやって図っていくかということを真剣に、重要な問題としてこれを考えなければ、農林水産業も廃っていくしあるいは環境行政もうまくいかないというようなことで、ばらばらになっていくんじゃないかという意味で、この一体化についての努力をぜひ大臣に要請しておきたいと思います。 それでは、これは先ほどもちょっと質問が出ましたが、環境基本計画で一言質問しておきます。 環境保全に関しては国の他のいろいろな計画がございますが、環境基本計画が国の他の計画に優先すべきであると私は思うんですが、そう考えておられま
次に、情報公開の問題ですけれども、政府の案を見てみますと、これは努力義務になっておりますよね。提供するといって、情報を持っておる者が何を提供するのかしないのかと自分で判断して提供するという。それも努力義務。私たちの法案は、情報を欲しい人が要求すると公開しなければならないという、公開義務を出しておるわけでありますが、これについて、私たちの言う趣旨で、この法律以外に別途情報公開法という法律を政府で考えてつくる必要があるんじゃないか、こういうことについてはどうですか。
議論あるんですけれども、時間がありませんから。 次は、いわゆるグリーンGNPです。 環境保全を優先させる社会に転換するためには、こういういわゆるグリーンGNPという新たな指標というのをつくる必要がある、国民もそれを求めておると思うのですが、このグリーンGNPの開発について、どんな手順でいつごろまでにこういうものを開発するという手順で進めておるのか、まず経済企画庁に質問します。
これは、環境庁もぜひひとつ、何としてもこのグリーンGNPの開発について、経済企画庁とかまたほかの省庁とも連携をとりながら、環境保全という立場からぜひ環境庁もひとつかんで、大いに主張をしていただきたいと思っております。 次に、時間がありませんが、二つだけ要望しておきたいと思うのであります。 生命の源であります水道水源の水質保全はもう本当に緊急な課題でございますから、これを立法化するという方向で検討なさっておるようでございますが、環境庁、厚生省が何か縄張り争いをしているなどという話も聞きますけれども、とにかく話し合いをして、水道水源の水質保全のための立法化を努力していただきたいということが一つ。 もう一つは、大量消費、大量廃
ただいま議題となりました環境基本法案について、提案の理由及びその内容の概要について説明をいたします。 我が国は、一九六〇年代の高度成長政策以降、日常生活の質的な充実よりも生産力の更新と増大を優先させた結果として、日本列島各地に、例えば四日市ぜんそく、水俣病、イタイイタイ病、スモン薬害、カネミ油症、川崎公害など、激甚かつ悲惨な事件が続発し、公害先進国の汚名を世界にさらしたのであります。 私が生まれ育った地に発生した水俣病は、世界の公害の原点と言われていますが、公式発見から三十八年を経過した今日においても、いまだに救済されない被害患者が多く残されております。 その一方で、近年、いわゆる都市公害が広がっており、自動車排ガスによ
ただいま議題となりました環境基本法案について、提案の理由及びその内容の概要について御説明いたします。 我が国は、一九六〇年代の高度成長政策以降、日常生活の質的な充実よりも生産力の更新と増大を優先させた結果として、日本列島各地に、例えば四日市ぜんそく、水俣病、イタイイタイ病、スモン薬害、カネミ油症、川崎公害など、激甚かつ悲惨な事件が続発し、公害先進国の汚名を世界にさらしたのであります。 私が生まれ育った地に発生した水俣病は、世界の公害の原点と言われていますが、公式発見から三十八年を経過した今日においても、いまだに救済されない被害患者が多く残されております。 その一方で近年、いわゆる都市公害が広がっており、自動車排ガスによる