時間がございませんので先へ進みますけれども、実は今和解の話し合いの中で、裁判所から、熊本県の和解案は見直しなさいと言われて、見直しますと約束をなさっておるようでございます。見直しをなさるのですか。そうすると、見直し案というのはいつ裁判所に出されるのですか。その予定はどうなっているのですか。
時間がございませんので先へ進みますけれども、実は今和解の話し合いの中で、裁判所から、熊本県の和解案は見直しなさいと言われて、見直しますと約束をなさっておるようでございます。見直しをなさるのですか。そうすると、見直し案というのはいつ裁判所に出されるのですか。その予定はどうなっているのですか。
それから、今原告も和解案を出しておりますね。私もいただいて承知しておるのですけれども、原告は解決四つの基本原則というのを言っておられます。「水俣病患者であることを認めること。被告等の責任に基く解決であること。救済の体系は賠償一時金(千六百万)、継続的給付(月五万六千円)、医療費の三本建とすること。司法救済システムの確立による迅速な解決を図ること。」こういう和解案を原告は出しておられますが、この原告の和解案に対して裁判所で県と話し合いをされたことはあるのですか、あるいは、これに対してどういう態度をとっておられるのですか。
その国でございますけれども、国はもうあらゆるところから和解に応じなさい応じなさいという話があっているわけですけれども、国が和解交渉に応じない理由は何ですか。
今の話を聞いておりますと、責任という問題、こういう問題について、それから病像論という問題について、従来隔たりが大きいから和解で話し合って合意を得られる見込みがないから応じないんだと言っておられたのと同じようなことを今言われておるわけでございます。しかし責任といいますと、これは私はこの問題で五十回ぐらいここで質問しているのですが、責任はあると、各大臣、歴代大臣は言っているのですね。 ここにその記録を持ってまいったのですが、ちょっと読み上げますと、大石元環境庁長官、これはここの答弁ではありませんけれども、国連人間環境会議に行かれましたときに、こういう演説を公式日本国代表として言っておられる。「「水俣病」と呼ばれる有機水銀中毒事件は」
裁判とか和解とかあるものだから、何かそこに頭が向いちゃって、本当にあの悲惨な状況を見ながら、これは政治に携わる者、行政に携わる者、あるいは人間として、防ごうと思えば防げたわけですから、それをしなかったというのは、責任があるというのは、歴代環境庁長官で、三木さんなんかはあそこへ行きまして、悲惨な状況を見て、もう言葉も出ないというぐあいにして心の底から責任を認め、反省をしたのですよ。石原さんだって同じですよ、私はいつも一緒に行っているんだから。そういうことを考えました場合に、とにかく責任というのは行政にありますよ。そのことと和解とをどう考えるかということは、話し合いをすればいいわけですけれども。 そこで、時間がありませんから進みます
答弁を聞いていますと、国民の世論とか、あるいは患者の気持ちとか、熊本県民の気持ちとか、例えば熊本県はもう必死になって——熊本県は委任事務の立場ですね。だから、解決するためにはやはり国が参加しなければいかぬ。だから国に和解に参加をしてくれと粘り強く求めるということを熊本県は言っている。責任論とか病像論とか言いますけれども、やはり国は大所高所に立って和解交渉には参加すべきだ、こういうぐあいに思うのですけれども、そういう点についての見解は変わりませんか。
熊本県は、和解の見通し、そして今言いました、これはもう血も涙もないような答弁ですけれども、国に参加してくれと今言っておられるその見通し、この和解の見通し、こういうものについて、今の段階で言えるか言えないかわかりませんけれども、どういう決意を持っておられますか。
和解の問題は、今度はまた別の角度から質問をしてみたいと思うのです。 この間、中公審の環境保健部会に水俣病問題専門委員会を設置されました。中公審というのは、公害対策の基本的事項、重要事項を調査審議するための一番権威のある機関なわけですね。水俣病は世界の公害の原点です。環境庁の最も重要な行政であると言っておりながら、中公審に現在まで一回も諮問していないのですよね。これまたおかしなことだ。 ところが、ようやく今度水俣病問題専門委員会をつくって調査をやっておられるわけでございますが、もう時間がありませんから端的に質問いたしますが、この水俣病専門委員会では、判断基準というのが厳し過ぎる、五十三年通達はだめなんだ、四十六年通達に返せとい
長官、持ち時間がないものだから今は言えないのですけれども、聞いておって、早期解決、完全解決というのに対して、やはり環境庁の熱意とかというのを私は感じられないのですよ。 言いましたように、地球環境とか世界の環境と言っても、この足元の世界の公害の原点を解決せずしてそんなことを言う資格はないとよそから言われたら、そうだと思うのですよ。そういう意味におきまして、水俣病の早期解決のためには全力を挙げて、あらゆる角度から大臣が主体的に努力してもらいたいということを最後に要望しておきますが、どうですか。
次に、時間がありませんから、IPCSの問題について質問するわけですが、この問題については環境庁は、現在の毛髪水銀量の五〇ppm、これを厳しくしようという方向でIPCSの報告書が来ているのに非常に消極的であるわけでございますが、この前ここで質問いたしましたので答弁があっております。このIPCSの、妊婦においては例えば一〇とか二〇ppmで胎児には発症する可能性がある。こういうことで、現在五〇ppmの毛髪水銀量ですけれども、非常に厳しくなっているわけですが、そういうことが載っているんですけれども、これは早急に公開で検討して国民の納得するような結論を出しなさいということをこの前この委員会で言って、十分、直ちに研究に取りかかりますと言われまし
IPCSの環境基準を強化する問題、重松委員会に調査研究してもらっておると言いますが、それから毛髪水銀量もはかるかはからないかもそこに相談していると言っておられますが、これは結論はいつ出るのかということと、翻訳したのは何月までに出すということをはっきり見通しを言ってください。 そこで、今重松委員会の話が出たんですけれども、私は去年もこの委員会で、「水俣病に関する総合的調査手法の開発に関する研究」、通称重松委員会、これは実は私が非常にかかわっているわけでございまして、五十三年に本委員会で私が「水俣病問題総合調査に関する件」という決議案をつくって出して、満場一致でここで決めてもらって、それに基づいて昭和五十五年から重松委員会が設置され
ちょっとわからなかったんですけれども、この重松委員会の十年間の研究成果というのはいつ出すのか、五十五年から平成元年まで、これはいつ出すのか。それがさっき五、六月ごろと言われたんですか。それとも、さっきはそれが何か平成二年度分を出すんだなんということを言われましたけれども。それから、その十年間の成果というものの研究内容はどうなっているのか、その十年間の経過なんですよ。
それでは、内容については公表するということでございますから、ぜひひとつ公表していただきたいと思います。 そこで、今度は水産庁に来てもらっておるんですが、第三水俣病が大変問題になりました後、昭和四十八年から水産庁は熊本県に委託して、八代海の魚の総水銀濃度の平均値の調査をなさっておるわけでございますが、この平成元年度の調査で、八代海で十一カ所、三十一魚種七百七十一検体を分析したら、七魚種二十一検体から暫定基準の〇・四ppmを超える総水銀を検出した、最高は〇・八二ppmだった、こういう報告がなされておるわけでございます。 ここでこの経過をずっと見てみますと、八代海の魚介類に含まれておる総水銀の濃度は、昭和六十三年が最低で、それから
これは長官も聞いてもらいたいのですが、私はきょうの新聞の朝刊を見てぞっとしたのです。これは部長もよく見ていただきたいと思うのですが、熊本県が水俣湾からとれた魚を猫に与えて水俣病が発症するかどうかということを、いわゆる猫実験をやっている。これはまさに秘密でやっておられて、まだ公表されてないのですが、ある新聞がそれを出しておるわけでございます。 猫実験といいますと、これは大臣御存じか知りませんが、昭和三十一年が水俣病の公式発見、その後あそこの水俣のチッソの附属病院の細川博士が猫を持ってきて、これは水俣の猫はだめですから、天草とか山の中の人吉とかから猫を持ってきて、それに排水をかけた食べ物を食わせる、それから魚をとってきて食わせる、そ
はい。時間が来ましたから、最後にチッソの経営状況と累積債務、それから水俣の地域振興に今後どれだけ投資するとか雇用を増進するとか、そういうことを考えておられるのかということを、通産省来てもらっておりますが、簡単にひとつ説明してください。
最後に一言言って終わります。 長官、お聞きになっていたと思うのですけれども、さっきの猫実験を含めて見て、私はこういう心配をするのですよ。あそこはヘドロの工事が終わったわけです。だから、早く魚なんかの調査をして、ヘドロの処理も終わりました、魚は全然水銀を含んでおりません、大丈夫でございました、そういうことをして安全宣言を出す。そして、申請している患者もみんな切り捨ててしまって、申請して滞留している患者ももうなくなりました、来年あそこで国際的イベントをいたします、公健法から、水俣病、あの地域は汚染地域でなくなりましたとこれを解除して、そして水俣病の終結宣言、幕引きをしよう、こういう一連の動きということで疑われるような動きがあるんです
まず、文部大臣の文化行政に対する所信といいますか、さらに言うと姿勢といいますか、そういう点から質問をいたしたいと思います。 大臣は、先日のこの法律の提案理由の説明の中で、著作権制度については、「我が国の国際的地位にふさわしい内容とする必要がある」、こういうことをおっしゃいました。さらに、著作隣接権を、「我が国の国際的地位にふさわしい保護強化を図る」、こういうことをおっしゃったわけでございますけれども、この「我が国の国際的地位」というのは、我が国の文化水準の国際的地位のことを言っておられるのですか、何を言っておられるのですか、そこをまずお尋ねしたいと思います。
日本国憲法の二十五条に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるわけです。また、教育基本法の前文にも、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献」する、こうあるわけでございます。 そこで、具体的にお聞きしますけれども、この憲法二十五条、教育基本法の前文が我が国の国民の生活の中に、また国家のあり方の中に現在十分生かされていると思っておられますか。さらに言いますと、文化的生活が営まれておるかどうか、あるいは文化国家と言っていい、それにふさわしい状況にあるか、大臣のこの点についての認識をお伺いしたいと思います。
答弁を聞いておりますと、大臣の、文化的生活、文化国家というものに対して、今日の日本を見る目が少し甘いのではないかというふうな感じがいたします。我が国は経済大国になった、このことはだれでも認めておると思うのですけれども、文化国家になっておるということは、まだ余り、国民だけじゃなしに、世界の人がそう認めていないのじゃないか、そういう認識を持つべきだと私は思います。大臣も所信表明でそういうことをおっしゃっているのです。引用いたしますと、「二十一世紀に向けて、創造的で活力ある文化の薫り高い国家として発展し、世界に貢献していく基礎を築くとともに、国民一人一人が、その生涯にわたり、生きがいと潤いを持って一層充実した生活を営む」、その先が大切です
今の答弁を聞いていますと、文部省だけ、教育予算だけでも非常に小さいわけですね。その中の文化庁予算とおっしゃるからいけないのであって、国家予算の中で何%ぐらい必要か、努力目標にしたいという目標ぐらい持たなければ計画が立たないわけですね。 私ども社会党は、文化のための一%運動というのを提唱しておるわけです。少なくとも国の予算の一%は文化予算を組みなさい。いま一つは、国だけではなしに、地方自治体もその予算の一%は文化のために組みなさい。それだけではなしに、日本の企業も経常利益の一%を芸術文化の支援に充てるようにしなさい。もちろん、ここには税制を優遇するということも含めるわけですけれども、こういうぐあいにして、中央、地方、企業を問わず一