そう言うけれども、例えばこの療養費、療養手当を出す対象者ですね。あなた方、この答申によりますと、「四肢末端の感覚障害を有する者」、こうなっておるわけですね。そして、これは福岡高等裁判所が和解の所見で出しております司法救済対象者、すなわち和解救済上の水俣病と言っておられるわけですが、これと一致しておりますね。あなた方の救済する人と、司法救済上の水俣病救済対象者、司法判断が全く一致しておるわけですが、これについてどういう考えを持っているのか。これは環境庁長官に聞きますけれども、やはりこの際、中公審答申が出たということで、国も和解のテーブルに着いちゃどうかと、着くべきであるかと思うのですが、これについて大臣からお話も答弁もいただきたい。
