今回の改正は、学歴主義を持ち込むのではない、学歴社会を助長してはいけない、こういうことも議論されまして、教員の序列化、管理体制を強化する意図ではないのだ、こういうことが答弁されておるわけでございます。 そういう中で、教養審答申の標準というのを一種にしたのだ、初級というのを二種にしたのだ、こういうことにしたのは序列化の印象を与えないためにしたのだ、こういうような答弁もございましたが、この免許法の改正によりまして教員の序列化、管理体制の強化を意図していないということで確認していいですか。
今回の改正は、学歴主義を持ち込むのではない、学歴社会を助長してはいけない、こういうことも議論されまして、教員の序列化、管理体制を強化する意図ではないのだ、こういうことが答弁されておるわけでございます。 そういう中で、教養審答申の標準というのを一種にしたのだ、初級というのを二種にしたのだ、こういうことにしたのは序列化の印象を与えないためにしたのだ、こういうような答弁もございましたが、この免許法の改正によりまして教員の序列化、管理体制の強化を意図していないということで確認していいですか。
次に、専修、一種、二種の免許状はいずれも普通免許状であって、名称は違うけれども対等、平等の関係で、担当する教育活動に変わりはなくて職務内容は全く同じである、こう答弁されておりますが、それで確認していいですか。
専修、一種、二種の免許状は、免許状の種類によって教員に身分差を持ち込むものでは全くないと答弁されておりますが、それでいいですか。
大臣の答弁で、本委員会で答弁されたのと今の発言少し違いますので、念を押しておきたいと思いますが、端的に申し上げまして、今出ておったのですけれども、教員の身分に差を持ち込むことは全くない、こう答弁されておりますね。それから、人事については、今おっしゃいましたが、今一級免許状が教頭とか校長の任用にかかわっておるわけですが、それが専修になった場合も一級にかかわっておるのと同じようなことを考えておるという答弁でございましたが、校長、教頭の登用、任用以外の人事についてはこの免許状の種類によって左右されるものではない。給与については、大臣はこの免許法の改正によって給与をこれに連動させるということは毛頭考えていないとここでおっしゃっておられますね
大臣、きちっと間違わないように答弁されましたけれども、この場所で私どもの委員に、この免許法の改正によって現状の給与を変更することは毛頭考えていない、これはこれを提案された大臣が責任者としてそうおっしゃったわけですが、それは確認していいですね。
人事について、校長、教頭は今の一級免許状で規定がございますけれども、その他の教職員は免許の種類によって人事上の差別はございませんね。——大臣にお願いしておきます。大臣ですよ。
人事院にお尋ねしたいのですけれども、今議論したのですが、この免許法の改正によって人事院として新たに等級構成等の検討を当然されることはないと思うのですけれども、念を押して聞いておきたいと思います。
人事院、じゃ将来というのは何で将来のことを——現在考えていないというのは考えていないということで、将来のことをあなたがどうこう言う筋合いじゃないでしょう。今の人事院の態度を聞いたのですよ。はっきり言いなさい。
次に、免許状のいろいろ言葉が使われましたけれども、私は、専修、一種、二種、この種別の変更という言葉を使うのですが、この種別変更のための研修だとか単位の修得に当たっては本人の希望を尊重して公平な機会が教職員に保障されるべきであると思いますけれども、いかがですか。
行政姿勢として本人の意見に配慮するけれども、行政としては、教職員がたくさんおるわけですから、そういう者を公平に取り扱うという姿勢を持っておるかどうかということを大臣に聞きます。大臣の行政姿勢ですよ。
大臣、該当者がくさんおるわけでしょう。そういう人に、例えばこの人だけをどんどん優遇して機会を与える、おまえは気に食わぬから機会を与えない、そういうことがあってはいけない、公平な機会をみんなの職員に与えるべきだということについてはどうですかと聞いているのですよ。
いや、それはわかるけれども、公平の原則というのはあなたは知っているわけです、すべて行政については。その公平の原則を守るかということについてどうですか。何回も公平な原則と言ったじゃないですか。 〔委員長退席、鳩山(邦)委員長代理着席〕
大臣、あなたずっとここで自由に答弁されていたのと、今、答弁は官僚の耳打ちによって、あなたの人物とかあなたの行政姿勢というのは一つも出ていない。大臣がそんな主体性がないような格好でこんな免許法提案されたってかなわぬですよ。これは答弁に当たってぜひ配慮していただきたいと思うのです。 次は、二種から一種に変更については義務づけておるわけでございますが、十五年経過後の、私たちによりますと、私はペナルティーとか制裁措置と考えておるのですけれども、軽減措置がなくなっていますね。単位の軽減措置がなくなっておる。これはやはりペナルティーだ、制裁措置だと私は思うのですけれども、このことはこの法律から取り外すべきだと私は思うのですけれども、こういう
現職教員で大学院の修士課程において進学する人もおろうし研修する人もおるわけでございますけれども、これも現職教員で任命権者とかその他が恣意によってこの人は大学院で修士課程を研修させるとか進学させるとか、この人はさせないとかと、そういう恣意的な研修機会の与え方ではなしに、やはり公平に本人の希望に従って積極的にそれを保障するように努めるべきではないか、こういうぐあいに思いますが、どうですか。
大臣、あなたは文部行政として一番大切な公平、公正でなければならぬということを故意にさっきから外して答弁していますね。あなたの文部行政は公平、公正ではやりたくないのですか、公平、公正に文部行政やるのですか、そこだけ聞いてからまた質問をやります。
私が言っているのは、公平、公正というのが原則で、その上にいろいろな実情がありますからそれを考えるというのは従でなければならぬということを言っているのですが、その気持ちは大臣持っておられるのじゃないかと思いますので、次に進めます。 次に、現職教員で例えば研修をやりますね。そういう研修に出た人の後、出る人の勤務態様、あるいはその欠員の補充とか、また例えば進学するような場合、長期に行く場合の経験年数とか、こういうことについては身分の保障とか予算の上で万全を期していただきたいと思うのですが、どうですか。
また原則に戻りますけれども、教員養成の開放制というのは絶対守っていきたい、そしてまた免許状取得にかかわって大学の自治とか自由とか学問研究の自治とか自由とか、これを侵してはならない、これはもうはっきりしておると思うのですが、どうですか。
学問研究の自由というものを侵さないということは、答弁漏れですよ。
社会人の活用のための特別免許状や特別非常勤講師制度が設けられておるわけですが、これはもう簡単に原則だけ聞きますけれども、教員養成は大学で行うという原則の上に立ってこの社会人活用のための特別免許状とか特別非常勤講師を考えていく、そうしてその量についてはやはりそこにおる教職員とかあるいは地域社会が納得して、そういう非常勤講師ばかりたくさんになってきては困るわけですから、そういう教職員とか地域社会が納得するような運用を指導していかなければいけないと思うのですが、どうですか。
いろいろここで議論されましたが、この法を施行するに当たってやはり大学の関係者とかあるいは関係の教職員とか十分に話し合いをしてこれを施行していく、そしてこの国会でいろいろ議論されましたこういう論議を実際市町村教育委員会とか現場において逸脱しないように指導していく、そして逸脱をしたようなことがあったら直ちにそれには指導助言を与えて是正させるべきであると思うが、どうですか。