給付型奨学金の三千五百というのは、まさしく意味のある額だと私は思いますし、ここはやはり、より拡充していくという政策目標は大事だと思っています。 では、この三千五百億の対象となる高校生の成績要件というのはありますか。
給付型奨学金の三千五百というのは、まさしく意味のある額だと私は思いますし、ここはやはり、より拡充していくという政策目標は大事だと思っています。 では、この三千五百億の対象となる高校生の成績要件というのはありますか。
今、我が国には国公私立合わせて五千校余りの高校がございますので、公益性の高い資金を使うとすれば、全ての高校には少なくとも一人ずつはこの対象者があるということの認識でいいですか。それとも、所得要件もありますから、そうはならないというふうにおっしゃいますか。
やはり制度の仕組み上、私は、どの高校も、どの子もと言った方がいいと思いますけれども、当然対象になる。結果として、この高校からは一人もいなくなったとならないように配慮した方が、私はまず一つ目としていいと思います。 加えて、やはり成績要件はなかなか難しいと思います。といいますのも、評定平均といいましても偏差値によって随分と違いがありますから、よっぽど、全国一律の模擬テストか実力テストをやって上から順番にと考えない限りは、なかなか公平性というのは保てないと思います。 と同時に、何度も答弁がありますが、大学に進学をして何をするのか、大学で何を学び、社会になって何をするのかという、やはり強烈な目的意識というものを持たせることも高校教育
これは国としての政策でありますから、この政策が実行されることに期待している高校生がいるというだけの見方ではなくて、大体、中学生ぐらいになったら、将来、大学に行けるか行けないか、行こうかどうしようか、こういったことを自立の段階で考え始めるものでありますが、やはりこの制度を利用して大学教育へのアクセスをどの子供にも公平に提供できるようにすべき、そういう考え方で政策の詳細も立案していくべきと思いますので、お願いいたします。 次に、確認大学は、誰がどのような要件で確認をするのか。具体的な要件を事前に詳細に設定し、公表、周知する必要があると思いますが、いつまでに示すのか、教えてください。
この制度の対象となる大学、つまり、この制度を利用して経営悪化を食いとめようとか、そういうけしからぬ考えを持たれないように、経営困難の大学を救済するための制度と思われないように私はしていくべきだと思っておりますが、そもそも、経営に問題のある大学とはどんな大学ですか。例えて言えば、定員割れの大学。少なくとも、定員割れが三年以上続いたらそれは経営に問題があるでしょうと私は厳しい意見を言わざるを得ませんが、経営に問題のある大学とはどんな大学ですか。
今ざくっとおっしゃっていただいた経営に問題がある大学は、現状で幾つぐらいありますか。
数字は、恐らく今おっしゃった要件を当てはめれば機械的には出てくるはずですが。 つまり、私は早目にこのことを通知すべきだというのは、もう一つの本質的な問題が我々には求められているのではないかという問題意識でありまして、今から、笠さんがいてちょっと失礼でありますが、田中真紀子文科大臣のときの大学設置不認可問題について、改めて検証したいと思っています。 文科省としては、田中真紀子文科大臣時代の大学設置不認可問題について、改めて、どういう認識を持っておられますか。
それは表面上の評価であって、問題はもっと奥深いところにあったはずであります。 平成二十四年十一月六日、大臣記者会見で、当時の田中真紀子大臣は、大学の乱立に歯どめをかけて、教育の質を向上させたいと明確に述べておられます。その記者会見の中では、一九九三年、文部省は大学新設抑制方針をとっていたが、二〇〇二年、中教審は抑制撤廃を提言し、それ以降、事後チェックにかじを切ったと述べています。いわゆる規制緩和の流れであります。 文科省としては、このときに田中大臣が表明された事後チェックが十分に機能しておらず、したがって現在のような乱立時代を到来させたという認識はあるのでしょうか。
ここでやはり大事だと思うのは、認証評価をするようになって、おたくの大学は大学として経営上も教育の質としてもふさわしくないよという勧告なりをして、それによって大学が閉鎖になったりした場合というのは何件あるんですか。
そうなんです。評価が直接大学の存続につながっている例というのは見当たらないんですよ。 改めて数字でお伺いしますが、一九九二年、十八歳人口が一番多かったときのいわゆる高等教育機関は幾つあったでしょうか。そして、十八歳人口が減り始める分岐点である二〇一八年の高等教育機関は幾つあったでしょうか。 私は、この数字一つ挙げてみても、文科省の事後チェック、認証評価が十分に機能していないのではないかという当時の田中真紀子大臣の認識は重く受けとめなければいけないというふうに思っているのですが、いかがですか。
そうすると、今回、大学改革一括法として出された認証評価の仕組みと、また公表のあり方というのは、今後、公的資金を使って、消費税の財源を使って大学を支援していこうというのは、私は当然だと思いますし、足りないと思っているぐらいであります。 同時に、認証評価が具体的な項目に従ってなされた後、それが国民に対して公表され、支援をするにふさわしい高等教育機関である、それも国際的に見てふさわしいかどうかということがやはり納税者の評価に値する、そういう制度にしていく必要があると私は考えておりますが、高等教育局長の認識をお伺いします。
先ほども申し上げましたが、私は、自由民主党の教育再生実行本部で教育財源確保チームで議論したときに、高等教育については、しっかりとした安定的な財源は確保して、投資的な観点からもより一層支援していくべきだという認識においては、真に支援の必要となるというカテゴリーだけではなくて、中間所得層も含めてやはり十分な支援が必要ではないか、こういうふうに考えておりまして、中間所得層向けと考えれば、制度としては我が国ではまだ採用しておりませんが、オーストラリアのHECS制度の我が国への採用も検討すべきではないかと議論してまいりました。 そもそも、オーストラリアのHECS制度の理念また概要を高等教育局長からお伝えいただきたいと思います。
わかりやすい言葉で言えば、いわゆる学費後払い制度、あるいは、このHECS制度、一応英語で言いますと、ハイヤー・エデュケーション・コントリビューション・システムと言いまして、コントリビューションという意味は貢献するという意味でありますから、大学時代は国から一定の支援を受けたんだけれども、卒業した後、一定の所得を得るようになったら、貢献をするという意味で、自分が借りた分は、物価指数分は上がるんだけれども、利子等は払わなくてもいいから、国に貢献のために支払いをしていく。わかりやすく言うとそういう制度でありまして、これは納税の仕組みとリンクされておりますので、もし我が国で制度を導入すると考えると、どういったところに課題があるとお考えですか。
この制度は、引き続き私どもも検討しながら、オーストラリアを始め諸外国で採用されているいわゆる出世払い制度、後払い制度、また、十八歳、成人の年代に入ってきて、自覚を持って高等教育に進んでいただき、また、義務教育ではない高等教育においては一定の自己負担は当然であるというふうな考え方から検討中のものである。ここまでの表明だけをして、次の質問に移ります。 今回の法改正、私立学校法第三十八条第四項は実はそのままでありまして、「監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」と、そのままであります。 これでは監査される側の理事長が監査する側を選任することになりますので、監事はこういうやり方ではそんたくの働く余地があるのではないかと危惧
わかりやすく懸念を払拭していただいたものと思います。 さて、もう一つの質問で私は終わりますが、実は今回の法改正で一法人複数大学制の推進がなされますが、これは極めて重要であると思っております。 しかし、その推進策としてのインセンティブは何か。加えて、今回の法改正ではできませんが、国公私立の枠を超えての連携、統合が可能となるようにすべきと私は考えておりますが、文科省としての見解をお願いします。
国内ばかりではなく、国際的な競争力にたえ得る拠点としての大学を我々は目指していくべきだと思っています。その上での競争促進策と同時に、今回のように学生をしっかりと支援していく策と両輪で進めていくことを私たちの目標として、きょうの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
おはようございます。 参考人の方には、御礼申し上げたいと思います。 自己紹介から始めますが、この給付型奨学金制度、高等教育において絶対に必要だという確信的な考えのもとに、当時、大臣時代にいろいろ答弁をさせていただきました。あの当時を思うと、一歩、二歩先に進んだかなと思いますが、百歩進まなければいけないことを考えると、まだ二歩目だなというのが率直な私の感想であります。 したがいまして、お三方からいただいた御意見はもっともだなと思いながらも、また、そうはいっても、公的資金を使うわけでありますから、国民に対する説明責任を果たしながら、また、高校関係者、大学関係者にも理解を求める作業として、私は、この参考人質疑や委員会質疑を重要
恐らく、給付型奨学金制度の拡充案を更に拡充させるためにスタートさせるということにはそんなに異論はないと思うんですが、やはり妥当性と公平性と規模については、まだまだ、実は提唱していた私ですら物足りないという気持ちがあるというのは、一つ率直に表明しておきたいと思います。 したがって、評価は、法律上は四年後、つまり一ラウンド、一年生から四年生まで回った後まず評価をするというのが妥当だとは思いますが、私は大規模な見直しが必要であるという認識をまず持っているということを申し上げた上で、四年後以降のことも見通しながら、この財源について、実は我が党内におきましても、厚生労働族議員の皆さんから随分反対というか批判を受けたんですよ、何で消費税の増
財源論のことだけでも百時間ぐらい使いたいぐらいなんですが、大変限られた時間ですから。 ただ、小林参考人も花井参考人も、財源論のことについては、多分この制度はそもそもは賛成しておられると思いますけれども、まだまだ不十分だという認識はよくわかりました。 その理解は私も理解した上で、財源論について御意見があれば、小林参考人や花井参考人からもお願いしたいと思います。
花井参考人の思いはよくわかりました。ありがとうございます。 私は、今回で終わりだと全く思っていませんから。今後のこの給付型奨学金制度の拡充に向けて、あらゆる各界各層から、財源論も、公平性も妥当性も、評価のあり方もいただく必要があると思っていますし、大学側には、社会に対するいわゆる透明性、公表の義務があるというふうには私は認識しております。 最後になりますが、大学の評価のあり方について、入ってくる学生の一つの絞り込みはやむを得ないとしても、入った大学が本当に社会貢献しているのか、いわゆる経営悪化した大学の温存策になるんじゃないかという批判には応えなければいけません。 ちょっと時間がなくなりましたが、大学の評価のあり方につい