現在は下限と言いましたね。 いつから下限になったんですか。
現在は下限と言いましたね。 いつから下限になったんですか。
二〇〇四年のはずです、平成十三年か十四年ごろのはずなんですよ。 なぜ下限にしたか、その背景を御存じですか。
そのとおりですね。 やはり、いわゆるゆとり教育に対する社会的な批判と、国際学習調査のPISA調査で、読解力を含めて下がってきているのではないか、これはちゃんと授業時間を確保して授業をやっていないんじゃないか、こういう指摘があったんですが、しかし、その下限にしたことによるしわ寄せが、先ほど私も大臣に指摘をした、教員の働き方改革に結局犠牲を強いているんですよ。このことをやはり直視する必要があるのではないか。 したがって、標準授業時間数の下限としている、これは通知でやっているはずですが、この見直しも必要であると、私どもは議論を党本部で、教育再生実行本部次世代の指導体制実現部会、これは松野博一主査のもとで検討いたしましたが、標準授業
何でもかんでも中教審に丸投げすればいいというものじゃないんですよ。 改めて、教師の働き方改革、また、基礎、基本を学ぶべき小学校において、理解の速度、コミュニケーション能力、これはやはり発達の段階にありますので、さまざまな差が出てきます。こういったときに、年間、学習指導要領そして標準授業時間数という枠を当てはめると、それに対応できない児童も教員もいる。その学校の状況によってまちまちだという現実を踏まえた上で、より弾力性のある対応が求められていると思いますし、今現在、先週も教育ICT化推進法というのを成立させていただきましたけれども、やはり教育現場におけるICT化は必須の条件となってまいります。柴山・学びのプランでもそのことを重要視
今後、中教審の議論も深まると思いますので、ぜひその観点を大事にして、またそれを実行に移していただきたいと思います。 次の質問に移ります。 下村文科大臣の時代に日本遺産という制度をスタートさせました。あれから四年。認定された日本遺産は本当に地域の資産として有効に活用されているのでしょうか。その政策効果を検証しているのでしょうか。文化、観光、産業、教育などを巻き込んでの経済波及効果をももたらしているのでしょうか。 文化庁としては、認定したらそれで終わりではいけないと思っています。その後のフォローアップについて具体的にどのように行ってきているのか、お答えをお願いします。
これは、下村大臣、私も当時、党内において、日本遺産の制度設計、推進に随分力を入れてまいりました。したがって、フォローアップも必要だと思っておりますが、例えば、日本遺産と認定された地域に参りますと、そのエリアにのぼり旗が五十本ぐらい並んでいるんですよ。馳浩が街頭演説しているんじゃあるまいし、その景観も含めて日本遺産としての意味合いがあるのに、のぼり旗を立てるとは何事ですかと率直に思いました。 また、昨年、法改正をして、この文化財の保護や文化資産の活用については、首長部局が担当することができるようになりました。ゆえに、自治体にとって、日本遺産をお願いしますと言っておきながら、認定した後、その自治体が、特に首長が責任を持って対応しない
時間ですので、最後の質問になりますが、教育機会確保法について一点質問いたします。 学校復帰を前提とするという、これまでの不登校対策として文科省から各教育委員会に出されてきた文言を洗い出して、教育機会確保法の基本方針に統一して、矛盾のないように削除、修正することを関係団体は要望し、二〇一八年七月十一日の国会超党派フリースクール・夜間中学校合同議員連盟の総会で、文科省自身が責任を持って行うという説明がなされました。 その作業の結果どうなったか、そして、現場に十分周知徹底されているのか、このことの確認をさせていただきます。
だめだよ、そんなのは。去年の七月十一日、議連総会で、文科省の担当者は、文科省が責任を持って見直しをしますと言ったんです。 見直しというのは、法の基本方針からいけば、今現在は、学校復帰を前提として、学校に出てこられるようにという指導が保護者や児童生徒に対する極めて大きな圧力になっているから、そうではない指導というものも必要だということを指摘したわけでありまして、過去の通知も含めて、これはやはり、いつまでに見直しをするのか、このぐらい言ってもらわないと。去年からもう一年もたっていても検討中ですというのは、そんなお役所仕事は容認できません。 もう一度答弁をお願いします。
その就学義務という一言を引き出したくてちょっと失礼な表現もいたしましたが。 この就学義務のあり方は教育機会確保法見直しの大きなポイントにもなっておりますので、改めてこの問題についてはやりとりをさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
お答えいたします。 本法案の第十二条第一項では、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育の充実を図るために必要な施策の具体例として、日本語の指導等の充実を可能とする教員や支援員の配置に係る制度の整備、教員等の養成等を特記しているところであります。本項に基づき、委員御指摘の日本語教育推進に関する体制の強化が着実に図られていくべきものと考えております。 その上で、第八条では、先ほど御説明した第十二条による施策も含めて、政府は必要な法制上、財政上の措置等を講じなければならないと定めており、提案者としては、その施策の実効性が法制面、財政面等からも担保されることを期待しております。
本法案の附則第二条では、第二号の外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る日本語教育機関の責務のあり方を始め、国は、日本語教育機関に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。 これは、日本語学校の現状について議連の中でも委員御指摘の課題が示されたことを踏まえて規定することとしたものであります。 本法案が成立した場合には、日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有する、日本語学校と呼ぶにふさわしい日本語教育機関に関する制度の整備が行われることを期待しております。
申合せの時間を超過しておりますので、御答弁、できるだけまとめていただくようにお願いいたします。
次に、古田圭一君。
次に、杉本和巳君。
本日最後の質問をすることになりました、自由民主党の馳浩です。よろしくお願いいたします。 では早速、まず、大学修学支援法についてお伺いをいたします。 大臣はいないんですね。では、局長、大臣になったつもりで答弁をしてください。 まず、消費税の増税が財源となっております。社会保障政策と考えているんですか、それとも教育政策と考えているんですか、ほかに財源を考えているのですか。見解を問いたいと思います。
財源があって政策を遂行するとするならば、文部科学省において必要とされる事業といいますか政策を遂行するには、それにふさわしい財源を確保するのが当たり前じゃないんですか。これは消費税が財源になっているんですよ。厚生労働委員会で議論しているわけじゃないんですよ。 そもそも、文科省みずからが、高等教育の進展に必要な財源をみずから確保する努力をして、与党、野党問わず、国会に相談するぐらいのことを何でしないんですかと聞いているんですよ。答弁してください。
今後、こうした高等教育に必要な支援策を考えていくに当たって、文科省としてみずから財源を確保して進めていくという考えは持っていないんですか。
当然、この政策は、ことしの十月に消費税が一〇%に増税されるということを前提としての政策の判断です。この判断に至るまでの経緯はあったと思います。 消費税を財源とするほかに考えたことはなかったんですか。
その答弁をさせようと思ってずっと質問していたんです。 当時、私は、実は自由民主党の教育再生実行本部の教育財源確保チームの主査をしておりまして、半年間にわたりまして、まずは幼児教育無償化に向けて、そして当時は大学無償化とは言っていなかったんです、大学の負担軽減策として、いわゆる妥当性、公平性のある財源を確保すべきだ、こういう議論で、対象として、消費税の法律を改正して教育目的にも使えるようにしようという正面突破を考えていました。 そのほかにも、相続税、所得税という税制改正も考えたり、また、教育国債として、投資的価値の高い教育国債を発行して正々堂々とやるべきだ、こういう議論を積み重ねた中で、最終的に、解散のときの総理の判断が消費税
ちょっと細かくなりますが、したがって、この新制度で対象となる学生は何人をめどとして、総額幾らかかると想定しているのか、また、その内訳について教えてください。