そもそも、五輪憲章で、「スポーツをすることは人権の一つである。」と定められていることや、東京大会が多様性と調和を理念に掲げていること、また過去二十年間に開催された大会でアデラールの持込み等が認められなかった例はないことなどを踏まえれば、この改正法案に定める措置は、東京大会においても必要かつ相当な措置であると考えております。 すなわち、この改正法案における特例措置は、一、オリンピック選手及びパラリンピック選手に限定し、二、疾病の治療の目的という限定をし、三、大会期間とその前後の期間においてという限定をし、さらに、四、厚生労働大臣の許可を得た場合に限って覚醒剤の持込みや持ち出し等をできることとするものという限定をかけております。
