私の質問の趣旨は、数値評価の尺度はあったのかと聞いているのであって、あえて言えば学力調査の結果が数値の尺度かなと思いますが、教師のアンケートでは、適切な指導にふさわしいという表現で、余りにも、財政当局とやり取りをするにしては曖昧な、根拠の弱い研究調査の結果ではないかと思いますが、その点は、どうでしょう、当時、財政審などから指摘はなかったのか、もし御存じなら、瀧本局長、お答えください。
私の質問の趣旨は、数値評価の尺度はあったのかと聞いているのであって、あえて言えば学力調査の結果が数値の尺度かなと思いますが、教師のアンケートでは、適切な指導にふさわしいという表現で、余りにも、財政当局とやり取りをするにしては曖昧な、根拠の弱い研究調査の結果ではないかと思いますが、その点は、どうでしょう、当時、財政審などから指摘はなかったのか、もし御存じなら、瀧本局長、お答えください。
次の質問をします。 義務標準法には、基礎定数と加配定数という定義がございます。それぞれ何がどう違うのか、お答えください。
そこで、加配定数が国家予算として決まった後、学校現場にどのようなシステムで教師が配置されるのでしょうか。 国と都道府県の教育委員会、都道府県の教育委員会と傘下の市町村教育委員会、市町村教育委員会と現場の学校と、これは四つの段階があるんですね。私も毎年、加配の定数何人ということで、数字は分かるんですが、じゃ、学校の現場に、加配の、どの理由の先生が、なぜこの学校に配置されるのかというふうなシステムはいまだによく分からないんですよ。石川県にたくさん配置してほしいなと思っても、そんなことは当然通用するはずもありませんよね。 これはどういうシステムになっているのか、教えてください。
今の瀧本さんの答弁では、国から四十七都道府県に何人、これは不登校、これは外国人児童生徒支援、これは特別学級とかという、そこの説明が抜け落ちているんですね。 文部科学省のどの局、どの課が都道府県にこの加配の定数の割り振りを決めるのか。まさか瀧本局長が鉛筆なめて、牧さんのことを念頭に置いて、愛知県にはちょっと多めにつけようかなとかとすることはないと思いますけれども、文科省で予算を決めた後、都道府県にどう割り振られているのかという答弁がちょっと抜け落ちていましたので、これはどうなっているんでしょうか。
千葉県の教育長も務められた瀧本さんならではの非常に分かりやすい説明でありました。 私は、加配教員を守るという立場で、今そういう趣旨で質問させていただいておりますが、文科省と各都道府県、そして都道府県教委と各教育事務所を通じた市町村の現場、そして学校現場、この辺のコミュニケーションができるだけよく分かるようにやはり説明していただきたい、こういうふうに思っています。 次に、今回の法改正では、五年間かけて公立小学校の一学級を全て三十五人学級にすることが大きな目標ですが、加配定数を活用して基礎定数に振り替えるのではないかとの疑念があります。これは本当ですか。
次の質問をしますが、これまで都道府県独自で少人数学級に取り組んでいた都道府県の財源の負担を今回で置き換えるという意味での振替というなら分かりますので。 ただ、本当に懸念しているのは、本当に今、頑張って確保してきた加配定数が、財政上の当局の指示で基礎定数に振り替えられることのないように、ここはやはりチェックした方がいいと思います。 そこで、知事会などの地方自治体や総務省を巻き込んで、文科省として主体的に加配定数を守り、個別最適な学びと協働的な学びを実現するべきではないでしょうか。できれば、地方自治体と総務省と文科省で関係者の協議会をつくり、加配定数の意義を再確認し、よりきめ細やかな少人数教育を実現すべきではないかと思いますが、
経過措置規定、附則第二条第一項関係について質問します。 毎年度、政令で定める学年は四十人とするとのことですが、その政令の内容、詳細について教えてください。
文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあっては四十人とするとありますが、どんな事情が想定されていますか。また、この特別な事情を解消するための方策、つまり予算措置や人事、このことについて質問します。 恐らく教室不足対策や教師の人数確保について対応する必要があると思いますが、文科省は、地方自治体に対して施設整備費や人件費の手当てをするつもりはあるのでしょうか。
附則第三条関係の、その他検討規定について質問します。 この法律の施行後速やかに、学級編制の標準の引下げが教育活動に与える影響について実証的な研究を行うとのことですが、その具体的な項目内容やタイムスケジュールについて教えてください。とりわけ、教育水準の維持向上に必要な指標の定め方がポイントではないかと思いますが、教えてください。
私、ここでどうしても一点申し上げておきたいことがあってこの質問をしたんですが、じゃ、これまで十三年間かけてやってきた全国学力テスト、学習状況調査、悉皆調査は何のためにやってきたのかということだと思います。 あのデータを活用すれば、経年の、そして一人一人の小学校六年生と中学校三年生のときの、そして地域ごとの、また、どのクラスを誰が教えていたかまで含めれば、膨大なデータを分析すれば、今、瀧本局長がおっしゃったような、教育効果がどの程度上がったのか、上がっていないのか、どのように指導方法を工夫した方がいいのか、こういったデータが出てくるはずなんですが、今まで、そういう全国学力テスト、学習状況評価のデータを活用していないんじゃないかとつ
誰が教えたクラスの点数がどうだったかということは、データから読み取れるのではないかと思うんですね。萩生田先生が教えたクラス、馳先生が教えたクラス、菊田先生が教えたクラス、同じ教科書で同じように教えていても違うんですよ。あるいは、今年馳先生が教えたけれども、人事異動でほかの学校に行って、じゃ、同じような、小学校六年生の算数を教えたとしても、これもやはり微妙な結果が出てくるはずなんですよ。 私は、学力テスト、学習状況評価、これを悉皆でやることの意味はそこだと思って賛成してきたんですが、今の瀧本局長の答弁では、ちょっとそこが、データの活用度合いが甘いなと。 私は、駄目教師を排除しようとは全く思っていません、私も駄目教師でしたから。
よく分かりました。 次の質問をします。 同様に、教員免許制度などの在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて必要な法制上の措置等を講ずるとありますが、その具体的な項目内容やタイムスケジュールについて教えてください。とりわけ、外部人材の活用についてお願いしたいと思います。
瀧本局長が答えるかと思ったら、何で義本局長が答えるのかと思って、質問を、通告した三十一番と三十二番にちょっと飛びます。 学校現場では、わいせつ教員の問題が現在クローズアップされております。児童生徒に対してわいせつ行為を行い懲戒免職となった教師には、二度と教壇に立ってほしくはありません。 教員免許授与権者に対して、わいせつ教師には免許を再交付しないという裁量権が必要だと思いますが、いかがですか。また、児童生徒に対してわいせつ行為をして懲戒免職となった者がたとえ教員免許を再交付されていたとしても、採用しないという裁量権が採用権者には必要だと思いますが、いかがですか。
私は、今、採用しないという裁量権についてあるかどうかという質問をしたのであって、今の局長の答弁は、お願いベースなんですね。私の質問とは微妙にずれているんですよ。 そこで、お聞きしますが、弁護士や医師などで、違法行為をして免許を取り上げられた者が、刑の執行終了後に再度免許、資格を取得しようとしても免許授与権者から再交付しないという裁量権を行使される職種というのはありますか。
だから、医師法では、与えることができるなんでしょう。ということは、与えないこともできると読めると解釈していいですね。
私が質問したのは、医師法においては再発行をできるというふうな表現をされましたから、できない裁量権もあるんですよねと、こういう質問をしたんですよ。そこがちょっと、今、答弁、よく分からなかったですよね。三谷さん、分かった、あなた。あなた、弁護士でしょう。 私にも分かるように答弁してください。
何か私を混乱させようとする答弁をしているんじゃないんですか。 だから、医師法については、与えないという裁量権もあるということでいいんじゃないんですか。私は別に新たな立法の話をしているんじゃなくて、医師法ではどうですかと聞いているんだから。 もう一回、義本さん、お願いします。
最初からそれを言えばいいのに。 大臣、質問の十五に戻ります、済みません。 義務教育は、小学校六年間、中学校三年間が対象です。 検討規定を今回あえて設定したということは、中学校における三十五人学級を令和八年度から実現するという決意の表れであると受け止めてよろしいですか。
もう最後の質問にします。 本当は次に、今回の法改正に満足しているかと聞こうと思ったんですが、満足していないという答弁だったと私は受け止めました。 そこで、今後なんですよ。私は今回の、大臣折衝の判断ですから、政策的には不満ですが、政治的にはやむを得ないと思っています。ただ、この課題を、今るる説明してきた検討、ここの検討を踏まえて、五年後に向けた戦略を私たちはしっかりと詰めていく必要があると思っているんですね。 萩生田大臣として、この五年後に向けての課題、これをどういうふうに認識をして、どういうふうに取り組んでいくのか。このことは、恐らく省内の検討チームの皆さんにとってもやはり大きな柱になるものと思われますので、そのことをお
萩生田大臣の熱い決意を私ども国会の立場からも応援をしていく、このことをお誓い申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。