先ほどお答えいたしましたとおり今月二十一日でございまして、その処分を行ったのは韓国の検察当局というふうに思っております。
先ほどお答えいたしましたとおり今月二十一日でございまして、その処分を行ったのは韓国の検察当局というふうに思っております。
具体的に聞いておりません。
口上書の要旨をお手元にお配りしてございますが、この内容は口上書そのものとほとんど変わりございませんので、そのとおり御理解していただいて結構でございます。それ以上特につけ加えることはございません。
当時の内閣における三木副総理の感想につきましてただいま伺いましたが、私どももこの事件につきましては過去二年来そのような気持ちで一貫して処理してまいったつもりでございますけれども、韓国は韓国としての国内の事情もあり、今回のような形でもって決着をせざるを得なかったという点につきましては御理解いただけるのではないかと思いますが、私ども特に金東雲書記官につきまして、わが方警察当局の持っておりました証拠につきましては韓国側にも十分に通報の上で、これについて捜査をさらに継続してわが方の納得し得るような回答を得たいということでございましたけれども、これに対します韓国側の回答が今般のようなものであったという点が、先ほど大臣がおっしゃいましたとおり、
これは韓国の司法手続の問題でございますので、私ども見通しについて申し上げる立場にございません。
ベトナム情勢の変化に伴って、外国に亡命等を希望するいわゆる難民につきましては、もともと新しい政府に対して、新しい政府との関係でやはりとどまることを希望しない人たちであろうかと思いますので、そういう人たちに対しまして外交上の考慮が全然ないと言えばもちろんうそになりますけれども、先ほど法務省の方から御答弁がありましたとおり、そういう人たちに対してもやはり人道的な考慮からケース・バイ・ケースで検討していきたいというのがあの方針だそうでございますので、私ども法務省の方針がそのようなものである限りにおいて、特に異議を持っておりません。
先ほど大臣からお答えがありましたとおり、金東雲の捜査結果につきましては昨年八月十四日に正式に通報がございまして、その通報の中で、大臣がお述べになりましたように、いろいろ捜査したけれども証拠は得られなかった。したがって、とりあえず捜査は打ち切るけれども、新しい事実が出ればまたそれに基づいて捜査を続行するつもりであるということでございました。 これを受けまして、わが方警察当局とも御相談した結果、こういう回答ではわが方からいろいろ提供した証拠等にかんがみて納得できないということで、これについての十分納得できる説明が欲しいということで、昨年十月二十五日でしたか、先方にそういう公式の文書を提出いたしまして照会しているわけでございます。これ
現在、経済協力の関係で先方と話をしておりますのは、そういう案件ではなくて、一部港湾の建設あるいは農業開発に対する協力、こういった案件につきまして事務レベルの話し合いを続けてきておりまして、そういったことが経済協力の当面の日韓間の主要な案件でございます。
トンキン湾事件と称しますのは、一九六四年八月二日、ハノイの南東百五十キロを哨戒中の米国駆逐艦マドックス号が三隻の北越魚雷艇から魚雷及び機関砲により攻撃を受けまして、空母艦載機の護衛により魚雷艇一隻を大破、二隻に損害を与えたという事件でございまして、米国政府は、八月五日、同事件をジョンソン大統領の名前によりまして安保理事会に報告し、安保理事会の審議を求めるための同理事会の招集を要請いたしております。これを称して従来トンキン湾事件と称しておりますが、同八月十日、アメリカ議会は、この東南アジアの国際平和と安全保障の維持を促進するための合同決議ということで、大体以下のような決議を採択しておりますが、その決議の内容を御紹介しましょうか。
少し長くなりますけれども、決議の要旨は大体三点に集約されます。 まず第一点は、米国議会は、軍の最高司令官たる大統領がアメリカ合衆国に対するいかなる武力攻撃をも撃退し、これ以上の侵略が行われることを阻止するために必要なあらゆる措置をするという大統領の決意を認め、これを支持する、ということが第一項でございます。 第二項は、アメリカ合衆国は、東南アジアにおける国際の平和と安全の維持が合衆国の国家利益と世界平和にとって死活的に重要であると考える。それゆえに合衆国は、合衆国憲法と国際連合憲章に従って、また東南アジア集団防衛条約の義務に従って、自由を防衛するために援助を求める東南アジア集団防衛条約の締約国または同条約議定書の当事国に対し
ただいま申し上げましたトンキン湾決議につきましては、その後、ベトナム戦争の拡大に伴いまして、米国の議会、特に上院等におきましていろいろ批判がございまして、特にフルブライト外交委員長を初めとする上院の外交委員会のメンバーは、米国政府がトンキン湾決議をベトナム戦争のエスカレーションの根拠として発動してきたことに対する批判から、右決議は議会が政府に対してベトナム戦争遂行の権限を白紙委任したものではないという立場を主張いたしまして、その後、上院、下院いろいろ政府との間に応酬があった過程はございますが、結局におきまして一九七〇年一月、たしか……
あ、七一年一月だったと思いますが、一月十日に最終的にこの決議は廃棄されました。
それは存じておりません。
本件に関しましては、韓国側からいかなる要請もまだございません。
最初に覇権反対の文字が出ましたのはいわゆる上海コミュニケ、米中共同声明でございまして、日本が第二番目でございます。その後マレーシアが中国と国交正常化した際に、日本の場合と幾らか表現が違いますけれども、一般的に覇権反対ということが出ております。それから、そのほかにも一、二あったように思いますけれども、一般的に国交正常化の際の共同コミュニケには、そういう例がマレーシアを初め幾らかございます。
国交正常化の際のコミュニケでございまして、協定ではございません。
いま手元に資料がありませんのでお答えできませんけれども、承知いたしております。しかし条約、協定には一切ございませんで、そういう共同声明の中に若干の例がある。そうたくさんはございません。マレーシアのほか一、二だったと思います。
先ほど大臣から御答弁がありましたとおり、臨時革命政府そのものとしましては、新しくできました南越政府の内部におきます、いろいろ治安の維持その他、そういう国内の整備が重点でございまして、いわゆる政府としての外交活動をまだ展開するに至っておりません。そういう意味での政府というものはまだ出現しておりません。したがいまして、わが方大使並びに大使館員の接触する相手は依然として、サイゴン・ジアディン地区を管理しております軍事管理委員会、そこの中にさらに下部機関としてございます外交委員会、そういったものでございまして、その内容は、もっぱらほとんど邦人の生命、財産の保護に関する仕事についての接触をいたしております。
それは、カンボジアの新政府がどういう態度をとるかによるものでございまして、日本政府として、日本にいますカンボジアの外交官がどうなるかということをちょっと申し上げるわけにはまいらないと思います。
いま実は、カンボジアとの関係は何もないわけでございます。辛うじて北京にありますカンボジアの出先の大使館と若干の接触はございますけれども、いずれにしてもカンボジアの新政府が、そういう外交関係につきましてどういう態度をとるかという点が全くわかりませんので、この段階で何か申し上げることは差し控えた方がいいと考えております。