切れ目のない安保法制の整備でありますから、私も、全体像が国民によくわかるように、一括して出した方がいいと思います。 それから、十七年前に日米ガイドラインをやったときも、そのガイドラインができてからその翌々年、九九年に、その関連法案を国会で、特別委員会をつくって、大変な議論をして成立させたことがある。そういう例から見ても、ガイドラインができた後に一括して出す方が望ましいのではないかなと私もそのように思っております。 それで、今度、集団的自衛権の一部が許容されるような政府解釈をしたわけでありますが、これは、国連憲章で認められている、世界各国が行使を許されている、近隣諸国でいえば中国も韓国も北朝鮮も行使を許されている集団的自衛権と
