四十五年は、公務上が六百五十一件、公務外が一千五百十五件、合計二千百六十六件、それから四十六年が、公務上が五百三十二件、公務外が一千五百三十九件、合計二千七十一件、それから四十七年が、公務上が八百十八件、公務外が三千七十件、合計三千八百八十八件、四十七年は、このうち本土関係が合計いたしまして千九百件、沖繩関係が千九百八十八件、こういうことでございます。
四十五年は、公務上が六百五十一件、公務外が一千五百十五件、合計二千百六十六件、それから四十六年が、公務上が五百三十二件、公務外が一千五百三十九件、合計二千七十一件、それから四十七年が、公務上が八百十八件、公務外が三千七十件、合計三千八百八十八件、四十七年は、このうち本土関係が合計いたしまして千九百件、沖繩関係が千九百八十八件、こういうことでございます。
地位協定の十八条に規定がございまして、その第五項には、「公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が」云々ということで、第五項が公務中の場合の救済と申しますか、その場合について規定をしております。それから第六項が公務外で、「日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行なわれたものでないものから生ずる」云々ということで規定がありまして、それぞれその規定に従って処理しているところであります。
手続としては、日本国政府が支払いまして、後ほど(e)項のところにおきまして、日米両国の責任の分担がきまっておりますが、そこで日本国政府が二五%、それから七五%をアメリカ政府が負担する、こういうことになっております。
その場合、いままで申し上げましたように、大体その場合には公務外の場合が多うございましょうから、いまほど御説明申し上げました十八条六項の手続によって損害賠償の請求をする、こういうことになります。
家族につきましては、この規定の適用がございませんで、普通の民事の関係によって処理される、こういうことになるわけでございます。
私のほうでは、この規定に従う事務を処理しておりまして、その他の問題につきましては、その実態はよく承知いたしておりません。
水源涵養保安林の機能を補充するものとして、農業用水、飲料水、それから土砂流出、洪水等についての代替施設をいろいろつくりました。いま、不備であるという御指摘でございますけれども、判決の中にありますのは「前記富士戸一号堰堤についてはその設計の基礎となった一〇〇年確率日雨量資料の不十分さ、またその設計過程における洪水の流出率、比流量の算定などにつきかなりの疑問点が残されており、さらに砂防堰堤についての土砂流出量の計算などについても同様であって、」云々、こうなっておりまして、そこで、「かなりの疑問点が残されており」という判決の指摘でございますけれども、どの点にどういう疑問点があるかということは、残念ながらこの判決の中には出てまいっておりませ
その判決のその前にも引用しておりますように、大久保隆彦、同志満一善らの尋問の結果、それから原告の出した書類あるいは被告の出した書類というふうなことで一つの引用がございます。で、私どもも裁判の過程において、私どものほうの大久保というのは札幌地方施設局局長でございますけれども、施設局側の主張に対して、それに対する反論がなされたということは承知いたしております。しかし、裁判所が――その両方にやや違った意見のあったことは、原告、被告側に違った意見のあったことは事実でございますけれども、裁判所がその両方の主張をどういうふうにおとりになったのか。事実的な問題についてどういうふうに裁判所が認定をされたのか、その点の中身はこの判決文では全くわからな
けさほどお手元に差し上げた資料は、非常に時間がございませんでしたので、従来の周辺整備事業の実績と四十八年度の計画ということで、この半ピラの紙で差し上げたわけでございます。 内容はまあ非常におわかりにくいものと思いますが、で、この表でまいりますと、四十三年から四十七年までに十九億六千三百六十四万円。そのうちで、この表には書いてございませんけれども、代替施設の建設費用としては十億七千七百万円でございます。 それから、いま大臣のおっしゃった……。
私どもとしてはそういうお約束をいたしております。つまり、今年の五月十五日の閣議において、当時の増原防衛庁長官から、今後五年限り使用することについては、これを政府の統一方針として確認したい、こういう御発言がございまして、その旨了解されております。また関係の地元の町長に対しましては、八月十五日付で、岡垣対地射爆場の使用期間は使用開始後五年の間とするという覚え書きを渡しております。したがいまして、私どもとしては、五年間これを使用する、五年たちました時点におきましては、これは当然に返還する、こういうことになっているわけでございます。
御承知のように、現在自衛隊が使用しております対地射爆場は、北海道の島松と青森の三沢と岡垣とこの三つでございます。 それで、私どもといたしましては、五年以内に岡垣は他に移転させるという方針でおります。ただ、移転先の選定あるいはそこにおけるいろいろは施設その他の問題がございまして、それにつきましてはやはり五年程度の時間が必要であろう、こういうことで五年という期間をきめたわけでございます。 五年たったら他に移転する、こういう予定でおります。
私どもは五年以内であっても、適当なところがあり、適当な設備が整えば、移転させる、こういう方針でおります。
五年間という約束は守ります。それに沿うように今後一生懸命に移転先につきまして努力をしてまいるつもりでございます。
そういうことは申しません。
長沼町の公民館とそれから農民研修施設の問題でございますが、これは四十七年度の民生安定施設整備事業といたしまして、公民館設置補助事業についての総事業費は六千八百八十九万四千円、それから農民研修施設については六千百六十七万二千円が総事業量でございます。それに対しまして国が出しました補助金は、公民館のほうが三千八百万、それから農民研修施設が三千四百八十万、合計七千二百八十万でございます。
四十七年十二月でございます。
ただいまの問題につきましては、実は会計検査院のほうからも御指摘がございました。それで私どももそういう本来の目的以外の、特に宿泊についてそういう本来の目的以外のことに使用されているという節が見られましたので、これについては町当局に対しても厳重に通達をし、注意を喚起しているところでございます。
御指摘のような点につきまして私どももいろいろ調査をいたしてみました。まあ全般的な運営としては、たとえば利用人員が一月から五月までの分を見ますと、本来の目的に従っている利用が大体八〇%、そうではないものが二〇%という数字が出ております。しかし、その二〇%の中にいまおっしゃったようないわば旅館まがいの行為ということがあることは事実でございます。それで、私どもとしましても、先ほども申し上げましたように、長沼に対して七月二十七日に補助目的に沿って適正に運営をしてもらいたいという通知を出し、八月九日には町からこの目的に従って運営をするという回答をもらっております。そしてまた四半期ごとに当分の間、その利用状況を札幌防衛施設局長に対して報告をして
名称の問題につきましては、実は長沼町では馬追コミュニティーセンター管理規則というものをつくっている。これがその施設ができた当時、昨年十二月ですか、十二月にこういう条例をつくっておる。そういうことでコミュニティーセンターという名前を使っております。それでこれにつきまして、いま御指摘のような経緯も若干あったわけですけれども、私はその際に、会計検査院の直前にそういう妙な小細工をやったということは、非常にけしからぬと思っております。そういうことをやるよりも、実態をしっかりそういう補助金を出した目的に沿って運営していくのが本来である。ただ現在もコミュニティーセンターという名前にいたしておりますが、これにつきましては、実は長沼の町長のほうから書
昨日、社会党の上原、安井両議員から、四つの問題についていろいろお話がございました。そのときのことが新聞に出ているわけですが、その中でやや誤り伝えられているものがあります。P3の移転の問題につきましては、いま大河原局長からも説明がございましたが、那覇空港に所在するP3に関連するいろんな施設を嘉手納へ移さなきゃいかぬと、それから那覇の海軍、空軍補助施設にあるいろんな施設を嘉手納に移さなければいけない、それが移らなければP3の移転は不可能でございます。一月以来、それについての何を移すか、どういうものを実際に必要とし、どういう形のものが要るのかということでいろいろ交渉をずっと進めてきております。ようやく大体いま話がまとまりかかっているという