一般に施設、区域を陸上自衛隊なり海上自衛隊に引き継ぐ場合に、そのままそこにあるものが引き継がれるという例はたくさんあると思います。ただ、こういうふうな種類のものが、あるいはたいへん高額だと思われるものが引き継がれた例があるかないかということは私は存じません、こういうことを申し上げておるわけであります。
一般に施設、区域を陸上自衛隊なり海上自衛隊に引き継ぐ場合に、そのままそこにあるものが引き継がれるという例はたくさんあると思います。ただ、こういうふうな種類のものが、あるいはたいへん高額だと思われるものが引き継がれた例があるかないかということは私は存じません、こういうことを申し上げておるわけであります。
私もこの仕事に参りまして、昨日でちょうど一年になります。その前のことはあまりよく知らないのでございますが、そういう意味では存じておりません。
無償でございます。間違いございません。
お尋ねの民事責任につきましては、刑事責任と一応別個のものだというように割り切っております。つまり民事責任につきましては、地位協定第十八条第五項の問題である。これに従って米側に民事責任があると認められる場合には、当然補償措置をとってもらえる、そういうふうに考えているわけであります。 新聞にも米側の意向というのがちょっと出ておりましたが、私どもが承知しております範囲におきましては、米側も民事責任の問題は別個であり、これについて十分に検討していくというふうな態度を那覇の施設局に対して表明しているようでございます。
おっしゃるように確かにむずかしい点もあろうかと思います。それで十八条の五項の(a)では、「日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従って、」ということになっておりまして、したがいまして国家賠償あるいは民法というものが問題になってくるわけでございます。両方とも故意、過失を前提にしていることは御承知のとおりでございます。 ただ、私どもといたしましてはやはり刑事責任という問題も、先ほどおっしゃったように確かに過失はあるんだけれども酌量して起訴しないということなのか、そもそも過失がないということなのか、いまのところ最終的な結論というものは得ていない。それからまたそういう刑事責任の問題と離れましても、たとえば本件の一番特
昭和三十九年の六月二十三日の閣議決定によりまして、従来は人身被害の場合にはいわゆる労災保険方式ということでたとえば千日分というようなことで補償をやっておったわけでございますけれども、それをいわゆるホフマン式計算方式を採用する、従来の労災保険方式にはよらない、こういうことで大体やり方がきまりましてそれによってその後は実施しているわけでございます。
御指摘のように老人には非常に不利な方式である、これは私どももそう思います。今度の事件につきまして私どもは一番困っておりますのは、被害者の所得が幾らであるかということが基礎になるもんですからその点が非常にむずかしい。被害者になるべく有利なように計算しようと思っていろいろ考えてみましたが、そういう点が非常にむずかしいのがありますのと、七十歳の御老人だというところに問題があると思います。それを実務的に処理いたしますのには、それに対して慰謝料というふうなものについてある程度の幅を持たせてやるということも一つの方法であろうかと思います。私どもといたしましてはいまいろいろな点を考えまして、被害者の遺族のほうからいろいろ事情を伺ったり何かしている
含まれます。
横田における代替施設としての府中の司令部が完成する時期に移る、こういうことでございます。
COCはそのまま残ります。司令部は横田へ移ります。
この問題につきましては、私も前に一回御答弁したことがございます。その後、事務手続がややおくれて申しわけございませんが、二、三日前に私の手元に上がってまいりまして、二、三の調整を、指摘した問題を直して、それで決裁をするということでございます。そういうことでやっておりまして、もうすぐ告示の改正ができると思います。
この問題は、前にも申し上げたと思いますけれども、公海を施設、区域として提供するという形式をとっておることは明らかに間違いである。公海についての制限というものは本来あるわけのものではないのですけれども、ただ、そこにおいて演習が行なわれるについては、一般の漁業者あるいは海洋を航行する船舶に、あらかじめこの区域において演習が行なわれるというふうなことをきめておいたほうが、よりそういう保護に適するであろうということで、この区域が大体演習区域であるという点の告示はやはりどうしても必要でございます。しかしそれは、安保条約に基づいて提供する施設、区域ではない、それを一緒にして告示したところが従来の間違いである、それを分離してそれぞれ性格をはっきり
おくれましたことはたいへん申しわけないのですが、先ほど来御説明申し上げておりますように、告示を新しい形の告示にいたしまして、それで領海の部分と公海の部分とを一緒といいますか、公海におけるこの区域の明示ということも含めまして、ただそれは施設、区域ではないことは先ほど御説明したとおりですが、そういう形においてごく近くそれが告示として官報に掲載されるようになると思います。事務的にどういう形でそれを直すか。間違っていることにつきましては、私どもも前からその点については、これを訂正いたしますということを申し上げておるのです。その訂正のしかたについて若干日にちを食ったことは申しわけございませんけれども、そういう段取りでもうすぐこの点についての訂
瀬長島弾薬庫が那覇空軍・海軍補助施設に入ることは間違いございません。
大体そのとおりでございます。
昨年からことしにかけまして、この問題がだいぶ那覇でごたごたいたしました。いろいろ長いいきさつがあるわけでございますけれども、いまおっしゃった中で、建築基準法に違反している、そういうことをやっている、こういうお話でございますが、確かにそういう確認通知を受けないで工事をやったという点については、そういうことにもなろうかと思います。 ただ、これが問題になりましたのは、工事の内容なり工事の中身自身が建築基準法の定める基準に合致していないということではございませんで、ただ手続上においてそういう問題が起こった。特に、昨年の十二月二十五日に那覇市長から、うち三件について確認通知の保留の書類が参りました。引き続きまして、ことしの三月の七日になり
三百三十一号線の問題につきましては、繰り返し御説明したと思いますけれども、われわれといたしましても、これについてはずいぶん努力をしてまいりました。現在、大体米軍とも話がつきまして、関係の必要な工事を現在行なっている、したがって七月末には大体完成を見て三百三十一号線が開放される、こういう段取りになっております。 しかし私は、本件の問題と三百二十一号線の開放の問題とは、おことばではございますけれども全然別個の問題である。三百三十一号線の開放がおくれているから、建築基準法の正当な解釈をまげてもこちらのほうの工事を阻止するんだとおっしゃる考え方が那覇市の考え方であったとすれば、それは非常に間違った考え方であろうと私は思います。
あそこで行ないました工事のうち、陸上自衛隊の関係については、那覇市も適合確認の通知を出しています。残りましたのは航空自衛隊の関係の食堂、厨房、補給倉庫その他の、まあそう大きなものでございませんけれども、そういう建物の工事でございます。 そこで、どうも私、理解できないのですが、空地ということについての解釈が、那覇市と建設省なりわれわれのほうと違っている。そういう場合の解釈は、やはり建築基準法の主管官庁である建設省の解釈に従うべきものである、私はどうもそう思われてなりません。いろいろなほかの要素があるときにそういう解釈をするのはおかしい、こういうふうな御意見のように受け取れましたけれども、しかし、これは事は建築基準法の解釈の問題です
この問題につきましては、リージョンクラブほか二件ばかり同じような問題がございます。いずれにいたしましても、ただいま御答弁申し上げましたように、復帰時の一つの混乱の中で生じた問題であり、そうしてそれに伴う手続も、必ずしも私も正当なようには思えません。それにつきましては、先般山中長官からもこの点について御指示がございました。事実をしっかり調べて必要な措置を至急とるように、こういうことで現在やっているところでございます。手元に記録がございませんので、ちょっと私、正確に申し上げる自信がなくてまことに恐縮でございますけれども、そういうことで、私どもとしては、これについての適正な処置をとってまいる、かように考えておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、この問題につきましては、私どもといたしましても、手続の過程におきましても、あるいは手続のやり方におきましても非常に遺憾な点が多いと思います。 責任の所在をどうするかというお話でございますけれども、これこれの問題につきましての責任が現地にあるのか、あるいは本庁のわれわれのほうにあるのか、その辺を十分調べまして……(発言する者あり)もちろん、これは突き詰めていえば私の責任でございます。その点につきまして、いま施設部長も答弁いたしましたように、米軍、地主、私どもも含めまして、この問題につきまして急速に納得のいく解決ができるように努力をしてまいりたいと思います。(「麻薬組織に土地を貸しておるのはどうなるんだ