お答え申し上げます。十一・一ミリでございます。
お答え申し上げます。十一・一ミリでございます。
成田の場合、パイプの接合はアーク接合を行ないたい。そしてこれにつきましては、この接合部の全数につきまして非破壊検査を実施する。非破壊検査の方法といたしましては、放射線検査を原則として行ないたい。放射線検査と申しますのは、申すまでもなく、接合部にフィルムを巻きつけて、上から放射線を放射して、もし欠陥があった場合にはフィルムに映像が映る、こういうようなことになるわけです。また、必要に応じましては、磁気探傷検査——傷を探ると申しますか、磁気によります探傷検査を実施するというふうにやっていきたい、かように考えておる次第でございます。
お答え申し上げます。 三十七条におきまして、五条第四項、第五項、それから三十二条の規定の適用除外をいたしておりますのは、この法律案におきましては、主務大臣がパイプラインに関するところの基本計画を策定することになっております。それで、この主務大臣が策定いたします場合に、当然「関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきく」というふうに法律案において規定されておるわけでございます。一方、国鉄の行ないますパイプラインにつきましては、これは線路敷に敷設されるものでございます。それで、この基本計画におきまして、設置場所が具体的に設定されれば、そこに、他の事業の場合と異なりまして、完全に起点、終点等が明示され、そしてまた、計画の内容が明ら
空港公団の検査につきましては、放射線の検査を全数実施するということは先ほど申し上げたとおりでございます。 さらに超音波あるいは磁気探傷検査、そういうものについてはこれは一部併用してやっていきたいというふうに考えておる次第でございます。
超音波の試験検査というものにつきましても、当然これは併用していくことは考えております。その場合に、このパイプライン法によりまして、それぞれ検査のやり方、基準というようなものが設定されると思います。そういった場合におきましては、その基準の定めるとおり、必要な場合全面的併用、また施工条件等に応じて一部併用するというようなこともいろいろあり得ると思いますが、法律の施行におきまして基準が定まりましたときに、当然これはそれによってやっていくように進めてまいる考え方でございます。
実物大で試験をやったわけではございませんが、一般的にはパイプラインの材質でございます鋼管については、十分一定の基準に合格するというものを使っておりますので、確かに先生御指摘になりますように、いわば学者の実験というものと実体というものとが違うということもあり得ると思いますけれども、しかしいろいろの実験の場合におきまして、やはり実物大を使わなくても十分強度に耐えるということがいろいろな実験その他によって確保されております場合には、それで十分担保できるものというふうに考えておりますけれども、さらに今後の実施等におきましては、そういうような点さらに念には念を入れて、いろいろな実験、検討を進めてまいりたいというふうに考えておるわけでございます
確かにいろいろの実験数値というものについての検討というものをさらに加えなければなりませんが、実物大によりますところの実験というような点につきましては、国鉄においても一部その実物大の実験をやっております。それらの点につきましてはまた国鉄から御説明いたしますけれども、また空港公団等におきましては、いろいろ理論計算その他を十分やりまして、そしてその強度というような点についてはだいじょうぶ、間違いがないというふうに考えておる次第でございます。
空港公団の工事につきましては、四十六年十二月に着工いたしました両端末のタンク部分は完成しております。それで四十七年三月から着工いたしましたパイプライン部分につきましては、飛行場内はほぼ完了しております。それから東関東自動車道部分につきましては、すでに工事に着手しております。なお千葉市内の部分については現在施工準備中でございます。それで大体本年中にはこれを早急に完成せしめたいということで、いまいろいろ進めておる状況でございます。
本日のセスナ機、横浜航空の事故につきまして、先ほど、大体十七時ごろでございますけれども、現地におきまして分監山という山がございますが、それの四百五十メートルぐらいの山の中腹に当たるところでございますが、おそらくセスナ機、当該横浜航空のセスナ機と見られますところの機影が、札幌方向に向かってあるという道警からの連絡がヘリコプター調査によりましてあった次第でございます。それによりまして、道警が約五十名の警官を出しまして、その現地へいま向かいつつあるというのが先ほど、五時ぐらいの状況でございます。 なお、以後の詳細がわかりましたら、また、そのつど御報告申し上げたいというふうに考えておりますが、いまのところ機影がかなりばらばらになっておる
お答え申し上げます。 運輸審議会におきましては、本件の申請がございましたのは昭和四十七年の三月十六日でございます。で、運輸大臣から運輸審議会に諮問いたしましたのは四月七日でございます。で、官報に告示いたしましたのが四月十三日でございまして、その際に、公聴会の開催について申請期限を四月二十七日といたしました。ただ、公聴会の公述の申請がございませんでしたので公聴会は開いておりません。それから運輸審議会の審議といたしましては、委員会自身といたしましての審議が五月二日、五月九日、それまでにそれぞれ運輸審議官室でいろいろ常時調査しておりましたものを検討いたしまして、この審議を経まして五月九日に申請どおり認可することが適当であるという旨の答
全員一致というふうに伺っております。
そのように伺っております。
御指摘ございましたように、運輸審議会の設置目標というものは、公共の利益を確保するために各種の運賃料金につきまして公平かつ合理的な決定をさせるために存するところのものでございます。当然この場合に考えられますことは、私は、航空法に規程しておりますところの、第百五条第二項に規定する基準に合致するかどうか、そのことをまずよく審査、決定をしなければなりませんので、そういう点で、そういう観点から航空法上の基準というものに、より合理的にかなっておるかという観点から、公平かつ合理的な決定であるということを担保するためにこのような答申が出たわけでございます。私ども運輸審議会の答申を尊重いたしましてやっていくことが設置目的にかなうゆえんであるというふう
私の記憶しております限りにおきましては、拒否したという事例はないと思っております。
運輸審議会におきましては、審議規則の十条によりまして議事録または議事概要のようなものを作成しております。ただ、その運輸審議会の活動ないしは審議、そういうようなものにつきましては、全般的には、毎年、業務報告書、これは審議会規則の七条でございますが、業務報告書を公表すると、それからまた公聴会につきましては、審議報告書を作成してこれを公表する、あるいはまた、答申につきましてもこれをすべて公表し、さらに少数意見があればこれを付記することができるというふうにそれぞれ定めがございまして、そういうようなことで、また審議過程において、規則によりましてそれぞれ必要な資料は閲覧するとかいうような、できるだけこれを公表いたしまして、いろんな資料、あるいは
もちろん、その議事録の内容にもよると存じます。これはもちろん御報告申し上げて適当なものと、それから、あるいはまた、そうした審議会におきましてそれぞれ秘密順守義務というようなものもございますので、その部分において、あるいは御報告を申し上げることが適当でないというような部分もあるものと、事柄の内容によりましてそれぞれ考えられるのではないかと存じます。
運輸省関係の運賃及び料金の公示につきましては、それぞれ法律、あるいはそれぞれの対象の事業によりまして、確かにいま先生御指摘のとおり、公示のやり方等が異なっております。国鉄運賃のように法律で定め、法律で施行期日を定めるというようなものは、これは別にいたしまして、いわゆる認可料金、運賃について考えてみましても、地方鉄道のような実施前七日間というふうに鉄道営業法で定めておるというような類型もございますれば、あるいはまたバス、タクシーというようなものについては七日前に公示するというようなことを規則で定めておるもの、それからまた類型として何の規定もいたしておりませんけれども、行政指導で実施前一週間とか、十日とかいうふうにやるものと、あるいは特
お答え申し上げます。 運輸審議会におきますところの公述人の募集につきましては、申し込みは、賛成は団体七、それから個人が十五名、これが賛成の数でございます。計、賛成が二十二名。それから反対は団体が十三、個人がゼロという状況でございました。こういうような状況でございましたので、それぞれ団体及び個人につきまして、その比率によりまして、賛成は団体三名それから個人五名と計八名、それから反対は団体七名というふうな形でこの公述を行なった次第でございます。
お答え申し上げます。 公聴会の公述人の方々の意見のおもなものは、政府助成の強化、あるいは経営の合理化の推進、あるいは運賃制度の合理化、サービスの向上等の措置というものが必要である、これはもちろん条件つきな賛成の方の御意見。それからまた物価に重大な影響がある。また私鉄との格差が大きくなり、他交通機関の運賃値上げを誘発するというような観点からの反対の御意見、こういうようなものがございました。審議会におきましては、これらの点にかんがみましていろいろ御検討をしていただきまして、四十七年度からの助成措置の拡大、あるいは国鉄の合理化を前提といたしまして、最小限度の運賃改定はやむを得ないと認めて、諮問のとおり措置することが適当であるという御答
お答え申し上げます。 まず第一に廃油処理施設でございますが、これにつきましては先生ただいま御指摘がありましたように、民間事業者によりまして廃油処理施設をつくるという面と同時に、港湾管理者につきまして、またその地域の港湾にそれぞれ廃油処理施設を設置する、こういう二本立てになっておるわけでございます。港湾管理者によりますところの廃油処理施設の整備につきましては、来年度の港湾整備事業におきましては、港湾管理者分として十二港、十二カ所、事業費約八億五千三百万円の施設を予定しており、そのうち国費は約四億二千七百万円で、これを四十七年度末までに完成いたします。すでにいままで完成したところが約十カ所あります。四十七年度末までに港湾管理者により