国鉄連絡線の具体的な状況についてはちょっと手元に資料がございませんので、詳細わかりませんが、原則的には従来そういうようなものを、船内に油をためておく。ためておきまして、もよりのそれぞれ着きましたところで陸上に運んで、陸上でいろいろ処理するところもございますので、そういうところでその油を処理するということを一般的にはやっております。
国鉄連絡線の具体的な状況についてはちょっと手元に資料がございませんので、詳細わかりませんが、原則的には従来そういうようなものを、船内に油をためておく。ためておきまして、もよりのそれぞれ着きましたところで陸上に運んで、陸上でいろいろ処理するところもございますので、そういうところでその油を処理するということを一般的にはやっております。
先の法律案の件でございますけれども、これについては資料を提出いたしますけれども、運輸省といたしましては、この国会には十件の法律案を予定しております。このうち、九件までは閣議決定を経ておりまして、逐次国会への審議の付託その他の手続をそれぞれとっておる。なお一件残っておりますが、これも早急に提出する予定にしておりますが、詳細につきましては資料でまた御報告いたしたいと存じます。 第二点でございますけれども、航空庁の問題でございます。で、これは航空行政の内部組織を充実しなければならない、ことに保安体制ということに重点を置いて考えていくべきであるというふうに考えられますので、私どもといたしましては、航空局に次長また管制保安部を新設する、あ
ただいま御指摘ございましたように、東京陸運局におきます建物借料の計算にあたりましては、民間精通者の意見を徴しまして、算定に際しましては、一般の事例にならいまして、土地借料の積算上一般的に使用されておる資本利子率を用いまして予定価額を定め契約したものでございます。しかし、先ほど御指摘がございましたように、本件のような国鉄用地の上に建てられました建物の借り上げという特殊な事例による契約といたしましては、事前の調査が不十分であり、われわれ配慮が足らなかったという点は御指摘のとおりというふうに考えております。したがいまして、ただいま御指摘にございましたように、このような事例がございます場合におきましては、厳重、慎重に今後十分事前の調査を行な
近畿日本鉄道の列車衝突事故の概況について、御報告申し上げます。 お手元に事故概要の資料を配付してございますが、この概要は次のとおりでございます。 十月二十五日十五時五十八分、近畿日本鉄道大阪線東垣内信号所におきまして、上本町発名古屋行き特急列車——これは四両編成でございます——と、賢島発難波行き特急列車——これは七両編成でございますが、これがトンネル内で衝突いたしまして、死者二十三名、負傷者三百十三名を生ずる事故が発生いたしました。ここに、死亡された方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、負傷された方々の一日も早い御回復をお祈りする次第でございます。 この事故の原因につきましては、現在、名古屋陸運局より局長及び運転保
東京陸運局の建物は、東京陸運局が東京自動車協会から借り上げておる建物でございます。
東京自動車協会の建物でございます。
借り上げ料金は東京自動車協会に支払っているものでございます。
先生御指摘のとおり、その陸運局周辺にありますところの土地は、東京の自家用自動車協会、それから東京乗用旅客自動車協会、それから陸運賛助会、それから先ほど申しました東京自動車協会、この四者が国鉄から土地を借りておるところのものでございます。その建物につきましては、私どもの契約は、この東京自動車協会に対して建物の借料を払っておるということでございます。
その周辺の土地全体を先ほど申しました四つの団体が借りておるわけでございます。それから東京陸運局が借りておりますところの建物、その貸し主は東京自動車協会でございます。
国鉄の御答弁の前に。その土地は国鉄からその四つの団体に対して貸し付けておるところのものでございます。建物はその東京自動車協会の建物を東京陸運局が借りておる。そのほかにも建物がございます。それらのそれぞれの団体の建物はございます。
第一庁舎の建物は三百四十六坪でございます。そこの、その三団体その他を含めた周辺の全体の土地は、五百九十四坪でございます。
三百四十坪が東京陸運局が借りておるところの坪でございます。全体の五百九十四坪がその周辺土地でございますので、大体三分の二くらいがそれに該当するかと思います。
先ほど申しましたように、三百四十坪、すなわち千百四十五平米でございますけれども、そのところに隣接いたしまして(華山委員「隣接しているのじゃないのです。借りているところの建物を言っている。」と呼ぶ)陸運三業会、それから旅客自動車協会の建物がそこにございます。大体そこのあれでございますが、その建物の四分の三くらいを陸運局が使用しておるというような状況になっているかと思います。
東京陸運局の借り上げております借り上げ料は、月額七十四万一千三百円、年額八百八十九万五千六百円でございます。
四十三年では年額の借料が五百八十四万三百五十二円です。それから四十五年では七百十一万二千三百四円。(華山委員「四十二年は」と呼ぶ)四十二年は四百八十六万六千九百六十円、こういうような状況になっております。
お答え申し上げます。契約の当事者は、東京の陸運局長と社団法人東京自動車協会会長田中榮一さんでございます。
お答え申し上げます。 原則的には、当然、本土並みの適用をすべきものでございます。ただ、手続的ないろいろな問題がございますから、手続規定についてはどのようにするか、それはいまいろいろ検討を進めておるという段階でございます。
運輸省関係の公益法人は大体二つの類型がございまして、全国的な規模を有するところの、全国法人と呼んでおりますが、そういうものと、それから地方単位の、地方法人と呼んでおりますものと、二つの類型に分かれます。そこで、全国単位の公益法人といたしましては、運輸省全体といたしましては、これは昨年九月までの数字でございますけれども、全国法人が百五十八ございます。それから地方の法人といたしましては、四百二十八法人ございます。それで、中央と地方——全国法人と地方法人合わせまして五百八十六というのが昨年の数字でございます。 で、第二の点でございますけれども、これらの法人につきましては、申し上げますまでもなく民法の規定によりましてそれぞれ民法上の主務
民法の規定によりますと、民法六十七条では、第一項で「法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス」、第二項では「主務官庁ハ何時ニチモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得」と、まあできるということでございます。
現在この公益法人のうちで運輸省から、一般会計から補助をいたしておりますところのものが十二でございます。それから特別会計から補助をしておるもの、これは自賠責の特別会計でございますけれども、これが十六でございます。先ほどの一般会計のものは、これは自賠責特会とは関係なしのものでございます。