業務提携が、その態様によりまして非常に軽いもの、それから合併にほとんど等しいじゃないかというふうなもの、違いがございます。ですから、具体的なケースについて見なければこれはいい悪いという判断はつきかねますが、基本的なことだけを申し上げれば、それが不当な取引制限によって競争を実質的に制限することになる場合、また、もっと激しい場合には私的独占になる場合もございます。いずれにしても、全然差し支えない、弊害なしと認められる場合もあれば、あるいは第三条違反になるおそれのあるものがございますので、そういう後の場合につきましては規制しなければならないことになります。
