初めに申し上げましたように、名前はリースといいましても、実際問題として経営者に雇われている運転者の場合には、当然のことながら、二・九通達その他の規制がかかることはそのとおりでございますので、その励行につきましては、今後なおきびしく監督したいと思っております。そして先生いまお示しのような総点検というようなことにつきましても、やりたいと思っております。そうして違法なことが行なわれないように監督をいたしたいと思っております。
初めに申し上げましたように、名前はリースといいましても、実際問題として経営者に雇われている運転者の場合には、当然のことながら、二・九通達その他の規制がかかることはそのとおりでございますので、その励行につきましては、今後なおきびしく監督したいと思っております。そして先生いまお示しのような総点検というようなことにつきましても、やりたいと思っております。そうして違法なことが行なわれないように監督をいたしたいと思っております。
タクシーの事業の遂行、特に労務管理にあたりまして、走行キロの制限、あるいは二・九通達等を守りまして厳正にやることはそのとおりでございますけれども、リース制といわれるものの扱いにつきましては、これが経営者と労働者の間の自由な契約ででき上がった一つの収入の配分方式という限りにおきましては、その運行の形態が、ちゃんと走行キロ制限を守り、二・九通達を守っているという形で経営されている場合には、それもまあ一つのやり方というふうに考えざるを得ないと思います。それまでも全部否定をしてしまえという御意見につきましては、いま直ちに全部否定することができますというお答えをすることは、ちょっといたしかねます。 ただ、先ほど申し上げましたように、問題は
たいへん申しわけないのでありますけれども、過積み自体は道交法違反の問題でありますので、私どもでは数字をつかんでおりません。
自家用自動車が純粋な意味で自家用貨物を運ぶ場合には、これは現在の道路運送法では取り締まりはできないわけでございますけれども、自家用自動車が営業行為をするという、いわゆる白トラでございます。これがお話のように値くずしとかあるいは労働時間のあおり、こういったことに悪い影響を及ぼしていることは事実でございまして、これは従来からも各陸運局、陸運事務所等を督励いたしまして、いわゆる白トラというものの取り締まりをやっております。ただ、何ぶんにも街頭で取り締まりをいたしませんとなりませんものですから、手が足らない点もありまして、第一線の警察官等の協力も得ましてやっております。ただ、手が足らないために、私どもが理想とするだけの回数できないことはたい
お答え申し上げます。 いま先生御指摘のように、あの狭い島であり、またそこにたいへんな人間が押し寄せる。かつ現在の道路の整備状況その他を見ましても決してよろしくないという状況でございます。なおまた開催までの期間はかなり短いという状況でございますので、私ども一体何人くらい毎日運ばなければならないのかというふうな数字をまず固めることから始めまして、おそらくそれらの輸送は道路によるものがおもだと思います。したがってバスをどのくらい走らしたらいいのかという問題もありますし、道路以外にたよるべき交通機関は海運だと思いますけれども、これもそう道路ほど多くは期待できないのじゃないかという気がいたしますが、この海運関係の輸送力を整備するためには、
お答え申し上げます。 お示しのように政策審議会の前身に運輸政策懇談会というのが一年間ございまして、さらにその前に二年間、運輸経済懇談会、懇談会形式で二年間勉強したわけでございます。それで大都市交通問題と物的流通の近代化問題、この二つのテーマを掲げまして勉強いたしました。物流の近代化に関する提案の中に、協同一貫輸送の推進でございますとか、複合ターミナルの建設でございますとか、専用輸送の推進というような提案がございました。御承知のように協同一貫輸送の推進につきましては、国鉄のフレートライナーという形で実現いたしました。あるいはフェリーなどを増強するという形で実現しております。また複合ターミナルにつきましても、現在その具体策について鋭
ただいま運輸政策審議会で検討しております状況を若干御説明申し上げて、お答えにかえたいと思いますけれども、総合部会というのがございまして、これでは、ただいま議題になっております総合交通に関する答申をことしの夏出しまして、現在格別の活動はいたしておりません。 それから物的流通部会というのがございまして、これはつい先ごろ航空貨物の輸送、特に国際航空貨物輸送、この問題に中心を当てまして専門委員会の議論をまとめましたが、それを先日の部会に報告をしたという段階でございます。したがいまして、部会でもう少し練りまして審議会としての結論を得る運びになりますのはまだ半年ぐらい先になろうかと思います。なお物的流通関係では、もう一つ港湾運送の近代化につ
総合部会の答申の中で鉄道貨物輸送に期待しています部分は、いま先生も御指摘ございましたように、新幹線をつくりますと、その区間の旅客輸送は大部分新幹線で担当する、もちろん近距離の通学・通勤輸送等は別でございますけれども。そういたしますと、新幹線のほうに移った分だけ在来鉄道があいてくる、これを全面的に貨物輸送に回したい、こういう考え方でございます。そうして、新幹線自体に貨物輸送をさせるかどうかという点については、実はこの答申を議論された段階ではまだ具体的に検討が進んでおりませんので、その点は特に触れてございませんが、否定をしたということでもないわけでございます。その問題は議論しなかったということでございます。
私も守備範囲が限られておりますので確実な答弁があるいはできないかもしれませんけれども、新幹線で貨物を運ぶということにつきましては、新幹線にかなりの大きな動力源を積まなければならないというふうな問題等がございますので、いまただちに新幹線の貨物輸送というものを具体化するということにはなっていないと思います。しかしながら、技術の進歩が日進月歩でございますから、将来やはり新幹線輸送のようないわゆる高級な輸送手段を活用できるような高級貨物については、当然そういった需要が出てまいるかと思いますが、これは将来の検討問題であるということでございます。国鉄におきまして、おそらく技術的に内部で検討をされていると思います。
この答申で公共料金につきまして触れておりますけれども、ここで触れておりますのは、従来、公共料金政策というものといわゆる交通社会資本の充実というこの二つの政策目的のウエートを考えてみますときに、交通社会資本の充実といういわば長期的な政策目的というものはややもすればうしろに置かれ、やはり短期的に非常に重大な問題であるところの物価の安定ということのために、公共料金政策というもののほうが前面に出た傾向があったわけでございます。その結果もあると思うのでありますけれども、交通社会資本の充実につきましては、国鉄のような国営のものあるいは私鉄のような民営のもの含めまして、国民の期待するような交通社会資本充実が、どうも行なわれていないのじゃないだろう
ただいまの自家用車を中心とする規制問題について、先生の御指摘一々ごもっともであると思います。私ども公共交通機関の整備を担当しております立場から言いますと、何とか路面を公共交通機関にあけてもらいたいという切実な願いを持っているわけでございますけれども、遺憾ながら多数の人が利用する公共交通機関に残されたスペースというのは非常に少ない。そうして自家用車が非常にたくさんふえてきておりますが、これをどのようにしたらいいかということでございます。私ども数年前から、そういう自家用車を何とか押えて、もう少し公的交通機関にスペースをあけてくださいとお願いする立場でございますが、そういった立場からもいろいろ実は考えてきたわけでございます。いま先生のお示
お答え申し上げます。 総合交通体系の確立の問題につきましても、いま先生お示しのとおり、たいへん遺憾ながら自動車新税問題等が起こる前に完全にでき上がらないということがあったわけでありますが、おくればせながら四十七年度におきましてきちんとした具体化の計画ができるということを目途にいたしまして、現在政府関係各省協力いたしまして検討を開始いたしております。大勢といたしましては、経済企画庁が中心になりまして、関係各省持ち寄りまして、総合交通政策を秋までに一応結論を出すということになっております。 そこで、運輸省といたしましては、実は一、二年前から運輸政策審議会というところに総合交通体系につきましての諮問をいたしまして議論を進めていただ
お答え申し上げます。 経営主体の問題につきましては、特にいま先生お示しの大都市の問題につきましては、すでにもう五年もあるいは十年も前から経営の一元化の問題あるいは経営の集約化の問題が議論されております。したがいまして、今度総合交通政策の議論をする場合には、少なくとも大都市につきましてはその辺の方向づけをはっきりすべきであるというふうに考えまして、委員の先生方にはそのような御議論をお願いするように考えております。ただ、交通の一元化問題につきましては、わが国の大都市、外国の大都市、それぞれその国情、風土あるいはその社会の成長段階に応じてのその時代時代での特殊性がありまして、それを反映して交通の企業形態がきまっていると思います。わが国
豪雪が起こりました二月四日、五日にかけまして非常な交通の途絶、間引き運転等生じたわけでございますけれども、現在のところ道路は全部回復しているというふうに報告を受けております。
私どもまだ国鉄から正式に説明を聞いてない段階でございますけれども、一応非公式に事務的にはじいたところを聞いたのでは、一キロメートルから三十キロメートルまでにつきましては、先生のお示しの五〇%といういわゆる法定限界一ぱいまで引き下げるというように考えておるようでございます。三十キロメートルをこえます分につきましては、その引き下げ率をもう少しモデレートにいたしまして、そこまでは、限界一ぱいまでは引かないというふうな計算をいたしておるようでございます。