委員御指摘の点でございますが、今回の報告書において述べましたとおり、陸上自衛隊研究本部におきましては、当時の教訓課の人間が、実際に文書探索を行わず、上司の決裁を得ずに文書不存在の回答を行ったことが確認されております。 防衛省における情報公開手続に関する規則類におきましては、開示請求の対象となる文書の探索は組織として入念に行うものであり、探索を行わなかったことはもとより、このような組織として行う事務処理を一担当者が何ら上司の判断を仰ぐことなく回答したことは不適切なものであったと考えております。 ただ、現在は、情報公開請求の後でございますが、南スーダンPKOの日報問題の再発防止策といたしまして、昨年八月三十一日の規則改正におきま
