先ほどの鈴木総括官の答弁を若干補足させていただきます。 いわゆる行動に関するものにつきましては、いわゆるはっきりと文書によって指示をすると、あるいは命令を伝えるということになってございます。あるいは、大臣指示ということで文書によって大臣の指示をお伝えするケースもございますが、それは、文書によったりする、あるいは、先ほど鈴木総括官申しましたように、日常的なものとかそういうものについては口頭による指示もあるということで、指示の仕方はいろいろありますが、まず原則は、重要なものについては文書で行うのが原則でございます。
