とにかく和解になつておりまして、二十五年の十二月は、私は丁度三十万円だけ納めればよかつたので、私のほうが三十万円納めれば来年百万円納めればいいのだということになつておつたので、むしろ和解後においては私のほうが強かつたように記憶しております。但し二十六年の四月の金については、期限の利益があるということを主張して、私の自己擁護に用いたことは事実です。
とにかく和解になつておりまして、二十五年の十二月は、私は丁度三十万円だけ納めればよかつたので、私のほうが三十万円納めれば来年百万円納めればいいのだということになつておつたので、むしろ和解後においては私のほうが強かつたように記憶しております。但し二十六年の四月の金については、期限の利益があるということを主張して、私の自己擁護に用いたことは事実です。
その点についてはございませんでした。
その点は別にございません。
今カニエ委員のお尋ねでありますが、この点については前回の委員会にも申上げました通り、これは顧問料の前渡しであります。それは当時大橋先生が私のほうの会社に来られてまだ日が浅く、取立てて贈與をするような事項もございませんでしたし、当時大橋先生は選挙運動のために島根へちよいちよい帰られておられた。そうして何かのときに同郷のかたと一緒に来られまして、俸給の前渡しを、貸してもらえないかという話がございましたので、顧問料のなし崩しという形で、当時私が東京の支店の責任者をしておりましたものですから、私の責任におきましてそれを差上げたことは事実であります。 それからもう一つは、その件につきましてこの前の委員会のあとに、東京の主税局と澁谷の税務署
当時そういう考えは別に持つておりませんでした。
その点につきましては前渡しである以上は、私のほうも何でもその次の十月からそこらに奧さんのところから俸給を頂きたいという申入れがございました。それまでは全然そういう話がありませんでした。私のほうはそのときに大谷君が奥さんに、御主人が前渡しとしてお持ちになつてお帰りになつたという御返答を差上げたように私は記憶しております。それはお持ちになるときに前渡しとして持つて行かれたということを御返答申上げて、その月が来るまでは差上げられませんというようなことを大谷君が御回答申上げたように記憶しております。
そういうことは私の記憶にございません。
その点につきまして大橋先生には御恩もございますが、良否は正しく明らかにしなければなりませんから申上げますが、そういう事実もありましたことは、私もはつきり記憶はございませんが、私が検察庁で申述べました調書の中にそういうことをたしか申上げまして、その裏付け調査を検察庁がなさつておりますから、そういうようなことは検察庁の調書によつてお調べ願いたいと思います。
その点につきまして後ほど私のほうで、これは証拠もなくては不十分でございますから、後ほど私が書いてそちらに提出いたしたいと思います。
その点につきまして社会人としまして日時が非常にあいまいでありますので、私先ほど申上げたのでありまするが、記憶の中では当時甚だ申上げて失礼でしたが、先生もお困りの御様子だつたので、来られて車馬賃をというようなお話で、一万或いは二万、それからその後五万、それからそういつた類で持つて行かれたように……そのほかにもう少し金額の少いのを持つて行かれたように記憶しております。私もその点につきましては、実は検察庁でわざわざ私どもの家宅捜索を受けて、帳簿、いろいろな証拠書類を押収されたので、そういう実例が出ましたものですから追及されまして、それでお答えしたようなわけなんで、私も多分今のお話のような金額を二、三回続けたように記憶しております。
今のお話でありますが、それは大体私の記憶では、五十万円、三十万円、そのほか五万円、七万円、とにかく百万円に満たない金額であるということは事実であります。それ以外に私も今のところ記憶はございません。
それはその通りであります。
その点につきましては、大橋先生とは別に協議らしい協議は遂げたことはございませんが、私の持つて来ました金につきましては、再三返して欲しいということにつきましては、たびたびやりましたし、又御自分の部下、まわりのかたをして私に折衝させたということがございます。それ以外は取立てて申上げるようなことはございません。
今の御質問履き違えまして……、やめられましてからも、再三尾張町ビルの事務所に行つておられまして、飲み食いはないということは良識の御判断に委せるといたしまして、相当の回数会つておりますし、又仕事については或る程度報告をなし、次の株券の計画についても話をしておることも十分御承知の通りだと思います。
この問題になりましてからは、妙に向うも避けるようなふうでして、むしろ私のほうから実際この問題についての解決は、早く国家に金を返し、又あなたが早く私に、金を返して欲しいとお会いになつておつたのだから、個々の問題でやらして欲しいということを私が申上げておきましたのですが、今日に至るも依然としてうやむやということが結論であります。
それは一回であります。当時私の会社に金がなくて私の個人名義の口座が東京銀行の銀座支店にありまして、そこから私の社員である大谷と私と行きまして、金を下げて来まして、そして事務所で大橋先生と一緒に車のところで、下に車を待たしておきまして、車の中で渡したように思います。
それはよく私が東京の責任者でもありましたし、会社に金のないときは私のほうからリレーをして使う。付替えにして使うということでありますから、会社の顧問に払うことは、当然会社に貸付けた形になるという形です。
その点につきましては、先ほどから再三申上げておりますように、顧問料であることは間違いありません。それから顧問料の前渡しで貸してくれということで、私のほうはお貸ししたのであつて、それから三万円というのは、当時今建設省の監察官をしております石破さんを通じまして、そういうふうに三万円ぐらい支出して欲しいという話でおきめしたことであり、それからその時まだ三十万円の前貸しのときは、一回も多分払つてなかつたと思います。来て二十日ぐらいで多分給料に満たない時であつたと記憶しております。
その点については、顧問料を渡すときに会計の大谷君がおりました。大谷君がそれじや毎月、三十万円の中からなし崩し……、何年何月まで渡さなくてもいいのだということを言つておりまして、当時奥さんがそういう話が出たときに大谷君がそれを申上げたということを一つ申上げておきます。 それから税務署でございますが、そこにそういうふうに的確に書いてございますが、私と対決したときは、税務署は、それじや私も記憶違いかも知れません、それじや又改めて調べましてあなたに来て頂いてもう一回会つて話をしましようとそういうことだつたのであります。ですからそういうふうに断定的に書かれるとは、今初めてお聞きしてびつくりしてしまつたのであります。ですから税務署のほうはも
その三十万円は飽くまで前渡しであるという裏付けは、当時丁度三十万円が終つた頃に私のところの古い帳簿がその次の月から大橋さんに顧問料としてお渡ししたという記録が残つております。でありますから、それに満つるまでなし崩しをしたことだけはたしかです。ですから、繰返して申上げますように、顧問料であることは私としては自信を以てお答えいたします。