それは通帳を作るときに、こういうふうに預金するからという話ぐらいで、いつこの通帳が作られたものやら、印鑑がいつ作られたのやら私は知りませんでしたが、又そういう印鑑を作るという話も聞いておりませんでした。
それは通帳を作るときに、こういうふうに預金するからという話ぐらいで、いつこの通帳が作られたものやら、印鑑がいつ作られたのやら私は知りませんでしたが、又そういう印鑑を作るという話も聞いておりませんでした。
その点は、通帳を作ると言いますから、やがて私の所へ判ぐらいもらいに来るだろうと思つているうちに、無論通帳を作る以上は判がなければ受付ないでしようから、向うで勝手にお作りになつたと思います。私も最後まで知りませんでしたから。
その点については皆目わかりませんが、山下から私がこれを聞き伝えたのでありまして、信憑性はないと思いますが、誰か知らん間に使われているのだということを言つたことは覚えております。
それは一昨年問題になりまして、その後この通帳のことにつきまして、見ない前に山下氏に対して私が全部使つたのを知つておるのかと言つたら、こことここは不明な分で、自分は使つたのじやないのだけれども、こういう出し入れをしてあるのがあるのだという話を、これは聞いただけでありますけれども、そういう話を聞いております。
その点ではただそういう話だつただけでありますからわからない、わかつているとは断言できません。
月に一回くらい、無論債権がありますから来てくれと言つても、なかなか来てくれないし、手紙では早くお返しします、先生と相談した上返しますというような手紙が来ますが、本人と会つて話をしたような機会は二月に一回あるかなしくらいで山下氏の行動は私はよくわかりません。
奥さんの紹介で挨拶して来ただけであります。
それはございません。
それは二十万円だつたのでありますが、税務署のほうで何でも上のほうから二十五万円だか三十万円だか、そういうふうなことになつて来ておるというので、私は二十万円だというので二十万円のほうに自分の自署で住所を書きました。それを多分そのときに向うもそれじや書いて出して下さい。それで片方のほうは多分税務署の人が三十万円のほうの金額を書いたように記憶しております。
それに書いといてくれというのでそれを出しまして、それが控えだつたと思います。それでその控えをもらつて帰つて来て、家に置いてあつたと思います。ですからそれと同じものは税務署にもあつたはずであります。で、それは申告書に代用するとか言つておりました。
そうであります。
それはそのとき出しまして、どつちかきまつて来るはずだというような漠然とした税務署の人の答えだつたものですから、まあ両方もらつて来れば間違いないと思つたので、両方もらつて来たのです。けれども、私が自分で申告したのは、自分で自署で書いたほうを申告したのです。その後何か金額が間違つてやしませんかというので、私が異議を申立てに行つたのを記憶しております。
それは税務署のかたが書いた字です。
それはそういうふうに言われておりまして、どつちかきまるはずだと、上のほうの指示でどつちかきまるはずだというので、二通出してあつたのであります。
そうであります。
それは税務署のほうで、何でも会社の帳簿を調べたら、贈與税が二十五万になつていたとかいう話があつたのです。贈與とか、帳簿の中にそういうふうな……、それは多分いわゆる顧問料の間違いじやありませんか、いやそれはどつちかわからんけれども、そういうふうなことを関東信越局のほうから言つて来たから、私は国会では二十万円と、無論大橋先生も二十万円しかもらつていないのだと申しましたら、いやそれはどうもわからんというような、余りはつきりしたようなことは全然税務署自体も言わず、あなたそうじやありませんか、そうですとか何とかいう、そういう取合いをしたので、結局それじや帳簿をよく調べてみてもらいたいということで、そういうふうに落着いたように記憶しております。
この四ページにあります、終いから三行の「前記過拂金の返納に充てる予定であつた自動車(一九三七年型モーリス)の売却代金については大橋武夫及び山下茂を横領の容疑で取調べた結果山下は約三十八万円を横領の事実が認めもれたが既に全額弁償済であり」というのがありますが、これは全然私に関係のないところでありまして、大橋先生にはこれを持つて行かれた覚えはありますが…、それから又全額返済ということになつておりますが、未だにこれは未解決で、この間のような内容証明で損害賠償を請求したような結果であります。この点は、どういうわけで全額弁償というようにお書きになつたか、ちよつとわかりません。それから八ページの前から三行目にございます、虎の門自動車株式会社社員
それは八ページの終りから三行目のところに、「大橋及び山下」というのがあります。「山下の間において」という文字があります。これはちよつと疑問だと思います。 それからこれは山下の供述になつておりますが、九ページの五六行目に、「而して山下は前記百三十三万円と別に同人が同年五月二十六日頃高橋正吉から借り受けた五十万円」というのがありますが、これは山下に私が渡したには渡したのでありますが、これは先生というバツクがあるから、バツクであり、先生の命で来たということを言つておりますので、渡したのでありまして、何も山下という人間を信用し、又これほど金を貸す間柄でなかつたということで、これは私が貸したのではありません、この山下に……。それというのは
そうであります。それから十二ページにあります。前から三行目のところに、「昭和二十六年四月初項關主計の斡旋で高橋に三十一万円の手形を差入れ」、これはわけがあるのであります。それというのは、この委員会で問題になりまして、私が引つかかつておりますものですから、關さんが中へ入りまして、これは早く解決する意味において、是非大橋先生を助けると思つて我慢してくれ。そうしてそれは四月の十六日だつたと思います。そのときに手形をそれでは全部、それというのは和解できたのちにもかかわらず、大橋先生が私の金を山下という者を使つて、こういうふうにごたごた持つて来られたのじや困るということから端を発しまして、是非大橋先生を助けると思つて君も我慢したまえというので
それはその七十万円の納め方については、ちよつと非常に変則的な納め方をしております。それというのは、当時、二十五年の十二月の二十八日に納めるのは、これは当時暮になりますから納めて下さいと、ところが君にやると、君は使つちまうというような意思だつたか何だつたかわかりませんが、当時和解が成立した後でありまするので、この三十万円については私が納入告知書をもらつて来ておつたわけです。それにかかわらず、私も当然和解もできた以上は、一個の成人として認められておるのでありますから、私自体で納めたいと思つておりました。ところが私の手に渡さずに、この二十八日の金は只今の官房長でありまする方に、大橋先生の祕書の方が持つて手渡して行つたのであります。それであ