その点については株を売つているということは知つておられたのじやないかと思います。それというのは山下が先生が借りて来いと言つて来ておるところを見ますと、それは知つておられた。むしろ特調で、私は持つて来ておりますと言つて持つて行つたことも多少聞いておりますのですから、それはどこで売つたということは知らないだろうと思いますが、とにかくその株の金を貸してくれと言つてくる以上は、それは売つているということは知つていたはずだと思います。
その点については株を売つているということは知つておられたのじやないかと思います。それというのは山下が先生が借りて来いと言つて来ておるところを見ますと、それは知つておられた。むしろ特調で、私は持つて来ておりますと言つて持つて行つたことも多少聞いておりますのですから、それはどこで売つたということは知らないだろうと思いますが、とにかくその株の金を貸してくれと言つてくる以上は、それは売つているということは知つていたはずだと思います。
私もあとで、それが裏付けされたのは当時そのあと特調に行つて、先生が私のところから幾ら幾ら金が来ておりますということを特調の川田さんのところへ行つて報告しておるわけです。そのメモが残つておるのです。その中に株の五十万円というのが、ちやんと書いてある。そういう点からみるとそういうことは知つておられると思います。
その点については、期限は別に定めがありませんでしたが、当然私のところで私が年間百万円ずつ納めるという和解が成立したときに、すでに私の手許に返すべきじやなかろうかと思います。それがその後約一年半ばかりやつぱり大橋先生がこれを山下に使わした、それで自分は知らなかつたのだと頑張つておられましたところを見ておりますと、私にはその点の見解がどうも非常にわからなかつたのですから、当時特調の川田部長には又大橋先生がそんなことをして使わせてあなたたちと爾後取引をしない、私はあんな和解なんか真平だ、あなたたちが八百長みたいにしてそんなことで国に返もべき金を人に使わせて、僕の利益のためにでなく、あなたがたがこれを人に使わせておるのなら僕が後どのくらいの
その通り間違いございません。大橋先生が、ですから自分が責任を持つてやるということは、たとえそれが運営する以上は自分の責任で損しようが、得をしようが、一定の金額に対しては利益も、そのときに生活費を見るといつた以上は自分がたとえ損をしてもそれは御自分の自己負担でお出しになるのが当然だと思います。又特別調達庁もそういうふうに考えておられたらしい。
その点はどつちが言い出したかわかりませんが、むしろ私が言い出せば私の仕事に使わせながら大橋先生は監督するならまあ大体わかる筈だつたんですが、それが第三者のほうでつんぼ棧敷にして使われたところを見ますと、どうも私がおとりであつて外の人に使わしたのだというのは確かです。その点の見解は私もはつきり断定はできかねます。
私も前後、その後の経過から判断しますと、これは先生が……、ですから先生がそれを御自分で私に使わせるという名目で私の面倒を見るということを御自分で以て言われた経過からしますと、先生が話されたのじやないかと思います。
それは間違いありません。たまたま検察庁から入つて来ました押収物件の中に当時二十万円の申告を書いた紙で……、二十万円のほうは私が自分の名前で申告しておりまして、それは私の字であります。それから三十万円の金額のほうのは、税務署のほうの人が書いております。それが今あそこに出ておりましたから、委員長の手許まで出しておきました。ですから、これは私が二十万円を申告したのは私の手でやつておりますから確かだと断言できます。
はい、贈與という、万年筆書で書いてあります。
それはその用紙がほかの用紙らしいのです。それでその印刷した上に書いてあります。
判というより、その当時向うも、税務署のかたもわからなかつたというのが本当らしいのです。どちらをとつていいかわからなかつたのじやないか、で私は二十万円ですよと、国会でもこういうふうに二十万円と言つておりますから二十万円ですよと言つた、それから役所のほうで言つて来たのは三十万円だと言つて来た、上級の税務署からそういうことを言つて来たということで、あとで決定して通知するからということだつたのです。それでその後検察庁でそれと会つて論議したのですが、やはり水掛論で未だに決定しないで、それで又もう一回やり直しだということなんです。
しております。
はい。
それは私もびつくりしたのでありますが、当時その申告について、渡邊留吉検事から澁谷税務署に対して公文書を出したそうであります。ところが当該者おらずと言つて、そういう申告は全然ないという公文書が舞込んで来たのです。それでそんな馬鹿な話はあるものかと言うので、渡邊留吉検事がもう一回やつたところが、ありました、ありましたといつて出て来たのです。そのときはそれはどういうことになつておつたかというと、私のところへその後通知が…、一度申告をしたというので、なんだかわからない金額の督促状が舞い込んだのです。それはその贈與税、未だにきまつておりませんが、当時それが舞込んだのです。それを持つて行きまして、私は金額は違うけれどもこういうふうに申告しており
いいえ、持つて来ておりません。
あるというのは……、私はだからあなたに書いてもらつたんじやありませんか。それで私がその片方のほうを書いて出して、それでなんか自分のほうで更に処理しておきますからということだけだつたんで、決定はしていなかつたのじやないか、私のほうは二十万円といつて申告しましたといつて私は主張しました。向うのほうでもなんにも資料を持つて来ませんから、それきりで未だにずつと物わかれになつております。
今のカニエ委員からの質問にお答えいたします。この金は二十四年の多分五、六月頃、大橋先生の使いだと言つて借りて来いと言われて持つて行つた五十万円でありまして、それをその前に、そのときに自動車を買うときに四、五日でいいとか、或いは一週間ぐらいだとかいうような話もありまして、その後請求をたびたびしておりまして、漸くその翌年の二月に、翌年でなく、その十月頃、これは日にちが多分ちよつとずれておるように私の記憶では考えられます。これは暮の頃ではなかつたかと、暮かその前後であつたかのように私の記憶であります。それでこれは当時大橋先生に言いまして、大橋先生から書いてもらつたものであります。ですから山下からじかに返してもらつたものではありません。
それは名刺を書いてもらいまして、これを返してくれと山下氏の所に行きますと、山下氏は先生の所へ行つて、名刺なり何なり書いてもらわなければ出せないということで、一々先生の許可を頂きまして、許可というか、その名刺に書いてもらいました。その名刺を山下氏の所に渡して、山下氏から返してもらつた。
それは昨年の、一昨年のこの国会で問題になつたあと、私も一回も通帳を見ておりませんし、どうなつておるやら、議会で、この委員会で私も追及されまして、初めてははあそんなふうに金がなつておるのかなというふうにしか知りませんでしたので、当然私に返るべきものは返してくれということで三和銀行に私の名義である以上は返して欲しいと言つたところ、大橋先生の了解を得て、大橋先生が返してやれというのなら返してやるということで、私がもらつて来たのが三月の四日だか五日だつたのです。
さようであります。
それは向うで作つて、私もその通帳をもらうとき初めてその判を見たわけであります。