御承知のとおり、国民生活局の設置につきましては、四十六国会に総理府設置法の改正の一部として提案いたしました次第でございます。その当時、ただいまお話のございました臨調の答申との関係もあるということで、一部その点を削除いたしまして、保留になった形であったわけでございます。それで、今回再び、四十六国会に提案いたしましたそれを、一部臨調の答申も勘案いたしまして提案申し上げた次第でございますが、私どものこの国民生活局の設置という考え方と、臨調答申の消費者行政局という考え方とは本質的には大体同じだと、かように受けとめておるわけでございます。ただ、名称をなぜそれでは消費者行政局としないで国民生活局としたかと申しますと、御承知のとおり、相当の期間わ
