ただいまの御指摘の点でございまするが、補償の問題云々ということもございまするが、北方領土の問題は、御指摘の通り、最終的には平和条約によって決定されるということになるわけでございます。もちろん、われわれの主張といたしましては、御指摘の通り、そういう主張でございますけれども、この最終的帰属は、平和条約によってその土地の最終的決定がなされるというのが現在の、御承知の通り、日ソ協同宣言の内容である、こういうふうに考えております。
ただいまの御指摘の点でございまするが、補償の問題云々ということもございまするが、北方領土の問題は、御指摘の通り、最終的には平和条約によって決定されるということになるわけでございます。もちろん、われわれの主張といたしましては、御指摘の通り、そういう主張でございますけれども、この最終的帰属は、平和条約によってその土地の最終的決定がなされるというのが現在の、御承知の通り、日ソ協同宣言の内容である、こういうふうに考えております。
お答え申し上げます。どういう条約を登録するかどうかということにつきましては、これはいろいろ慣行があるわけでございます。われわれといたしましても、もちろん安保条約自体及び行政協定その他関係文書をできるだけ登録する所存でございます。しかしまだどの程度どのような手続をもってやるかというところまで進んでおりません。
この条約、協定その他関係文書であるか、正確なところはこれは調べがついておりませんものですから、いずれはっきり調べましてお答え申したいと思います。と申しますのは、登録の場合は国際連合の側でどういう条約を、どの程度のものを登録するかという一般慣行ができ上がっておりますから、その慣行に従って全部処置しよう、こういうふうに考えておりますので、暫時お待ち願いたいと思います。
登録の方はアメリカともちろん双方協議の上でやるわけでございますから、よく協議いたしまして、そしてたとえば今までのこれに関連する同種の条約というものがずっと登録になっておりますから、その登録の慣行に従いまして登録しよう、こういうふうに考えております。ただ、もちろん安保条約それ自体は当然やります。地位協定もそうでございますが、それ以外のどの協定までということになりますと、もっとよく協議し、調べまして、慣行を勘案しましていたしますので、ちょっと今即答するのはお待ち願いたい。
地位協定が、国内手続で国会その他憲法上の手続に従って承認を受けたかどうかということと、登録するかどうかということは、これは御承知の通り全く別問題でございます。それから国連における登録と申しますのは、これはもちろん秘密条約の廃止のため、公開のためでございますし、どの条約を登録するかというような点は非常な技術的な問題であろうと考えております。従いましてわれわれとしましては、御承知の通り秘密的なものは全然ございませんので、これはもちろん全部登録することを何ら妨げるものでも何でもない、このように考えております。ただ、それではどこまでどういうふうにしてやるかということは、これは技術的な慣行や手続の問題でございまして、私どもは実際そのように考え
アメリカもまだ継続審議中でございます。
その点は、まさしくそういう問題もあると思います。なかんずく入国という場合、これを最恵国待遇だとか、内国民待遇だとかというふうに、一がいに比べるということは非常に困難と思います。従いましてこのような場合に、一般的に差別待遇をしない、すなわち無差別待遇、いわゆるどの外国人とも同じように待遇するというふうに言っておりますが、一般にそれを最恵国待遇という場合もございます。しかし事柄の性質上、入国とか、居住とかいうのを最恵国待遇とか内国民待遇とかいうふうに区別せずに、こういう場合には、外国人に一般に適用される法令、これはどの外国人にも平等に適用される、すなわち無差別待遇をやるのだ、こういうふうに考えて規定している、こういうわけでございます。
お答え申し上げます。武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力でございます。すなわち、武力攻撃に抵抗する能力でございますから、これは武力を主体とした能力であろうと考えております。ただ武力のみではありませんが、武力を主体とした能力であると考えます。
バンデンバーグ決議の趣旨に従いまして大体第三条も作られた規定でございます。そこで、バンデバーグ決議におきましても、この継続的かつ効果的な自助及び相互援助によりまして、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる、大体このような趣旨のことを言われている次第でございます。ただ、これは具体的に、この武力攻撃に抵抗する能力とはどういうものであるかとか、どうでなければならないとか、そういうことを目的とするものではございません。一般的にそういうふうな基本原則をバンデンバーグ決議はうたっているものである、このように了解いたします。
ただいまの点、御指摘の通りに考えております。なわち新安保条約の第五条におきましては、「日本国の施政の下にある領域」ということにはっきり限っております。行政協定におきましては「日本区域」という言葉を使っておりますが、これは非常に、日本のみならず日本の周辺を含むという限定になりますので、第五条におきます「日本国の施政の下におる領域」という方が最もはっきりいたしておると考えております。また、「いずれか一方に対する武力攻撃」ということは、国連憲章第五十一条の用語をそのまま使っておる次第でございまして、これは行政協定の第二十四条におきます「敵対行為」といいますより、もっとはっきりした概念が表現されておると思います。
ただいまの御指摘の点でございますが、一般に非常に具体的なこまかな点まで、国際慣行上あるいは一般国際法上きまっているというようなことは、これはないかと思います。ただ、一国の軍隊が他国に、他国の承諾を得てそこにあるという場合において、国際法上、一般的に軍隊としての種々の特権、免除、これを享有しているということになっていると思います。従いまして、たとえば関税というような問題においても、原則的に軍隊というものに対する関税の問題については、これは一般的、原則的に特権及び免除を享有している、このように考えております。
ただいまの件でございますが、現行の行政協定、これは国会の御承認の対象とならなかったわけでございます。これは、現行の安保条約の第三条に、米国軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。すなわち、現行の安保条約におきまして「両政府間の行政協定で決定する。」ということをはっきり規定されておりまして、これに基づいて行政協定ができ上がったわけでございますので、この間、国会の承認云々という問題は起こらない次第でございます。ただ、新安保条約におきましてはこのような文言はございませんし、また国民の権利義務に関係する内容を持つものでございますので、当然これは国会の御承認の対象とした次第でございます。また米国に
ただいま御指摘の点でございますが、新条約の第六条に、アメリカ合衆国は「日本国において施設及び区域を使用することを許される。」、すなわちわれわれといたしましては施設、区域というのを米国に使用を許しておるわけでございます。すなわち施設、区域というのは、日本が米国にその軍隊の使用に供することを許可した施設並びに区域であるというふうに考えております。従いまして、これは一般に考えられますような租借地だとか、また治外法権的な地域であるというふうには考えておりません。すなわち、われわれが施設、区域を使用に供するわけでございますが、その使用に供された施設及び区域はあくまで、当然のことでありますが、わが日本の主権のもとに立つ地域でございます。従いまし
御指摘の点でございますが、従来までの協定につきましては、これは単なる、何と申しますか、日米間の行政協定——日本国とアメリカ合衆国との間の安保条約第三条に基づく行政協定というふうな読み回しをしているのでございます。しかしこの実体を見ますと、この施設及び区域についての問題及び在日米軍の地位——ステータスといっておりますが、地位に関することが協定の内容の主体をなすものでございますから、具体的にその内容の主体をなす点を取り上げまして、これはまあNATO協定なんかでも同じような文言を使っておりますが、それがより適当ではなかろうか、すなわち、むしろ治外法権的な地位がないからこそ、治外法権的なステータスと申しますか、権限というものがないからこそ、
ただいまの御指摘の点でございますが、御指摘のように、平和条約の第四条の(c)項でございます。この条項におきまして、「日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。」と、このような規定になっております。また、これに加えまして平和条約の第二十一条には、この条約につきまして、「朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。」、従いまして、この第四条の規定の利益を朝鮮側も、これによって享受する、こういうふうになっておる次第でございます。従いまして
御指摘の通りでございます。
その通りでございます。
その通りでございます。
御指摘の通り、新たな実質的な義務を負担したものではないと考えます。
条約につきまして補足説明を申し上げます。 条約は、日米間の相互協力及び安全保障条約自体と、これに付属します五つの文書から成っております。五つの文書と申しますのは、事前協議に関する交換公文、吉田・アチソン交換公文の存続に関する交換公文、相互防衛援助協定に関する交換公文、沖繩に関する合意議事録、日米安全保障協議委員会の往復書簡、この五つでございます。このうちの初めの三点、すなわち事前協議、吉田・アチソン交換公文、相互防衛援助協定に関するもの、この三点は本条約とともに国会の御承認の対象として提出いたしておる次第でございます。他の二件、すなわち沖繩と日米安全保障協議委員会設置に関する件は、行政権の範囲内の事項について規定したものでござい