その点は違っていると考えます。第五条の第一項は、入港料を課さないで出入することができるということを規定したわけでございます。
その点は違っていると考えます。第五条の第一項は、入港料を課さないで出入することができるということを規定したわけでございます。
お説の通りでございます。
そういうことはあり得ないと申しますのは、当然条約上許されていないわけでございます。条約上許されているのは、基地としての施設・区域を使用して、そこから戦闘作戦行動に出ることでございます。 それから第五条の「出入」云々ということは、日本国に入る場合の技術的な規定でございます。すなわち、日本国に出入する場合、入港料などを課さずに入港していいという、技術的な出入の場合の規定を第五条でしておるわけでございます。
これは第六条をごらんになりますと、第六条で、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」、すなわち、施設・区域を使用するわけでございます。そして、交換公文におきましては、その施設・区域を基地として使用する場合、これが協議の対象となる。従いまして、そのほかの場合の使用ということ、それは、ほかの地域をそのように使用するということは、全然これは条約の趣旨は対象として考えていないわけであります。
ただいまの点でございますが、たびたび御答弁申し上げた通りに考えております。すなわち、ただいまアメリカがどこかでいざこざを起こした、そうしてその結果として日本の方にさらに爆撃が行なわれた、こういうことをおっしゃいましたが、このどこかでいざこざを起こすということは、そこで武力攻撃が起こったこと、しかも、そこで米国に対する違法なる武力攻撃が行なわれた、こういうことだと考えます。従いまして、それにつきまして、その後日本に対して爆撃がさらに行なわれるとすれば、その違法な武力攻撃の拡大、かつ続行でございます。それはアメリカに対しても、日本におけるアメリカに対しても、日本自身に対しても、そのように考える次第であります。 それから、先ほど戦時国
私、ただいま申し上げたことで尽きているのではないかと考えますが、日本の区域以外でアメリカと交戦関係に入ったというところにおいて、すでにわれわれといたしましては、また世界の国といたしましては、また国連憲章といたしましては、それがそこを不問に付するわけにはいかないわけでございます。従いまして、そこから、われわれは、直接関係あるといなとを問わず、世界の国々は、ともに平和の機構という立場に立ちましては、そこをはっきりしなければならない。 それから、アメリカが違法云々という問題、絶えず適法行為ばかりやって、悪いことはしないというような問題でございますが、それはその前に、この憲章の加盟国でございますし、この第一条にも、違法な武力行使はしない
含みません。
そのつもりでございます。そうでございます。
その通りでございます。同じでございます。
それは使えると思います。新条約の第六条には、米国の軍隊によるところの日本の施設・区域の使用ということが規定されてあるわけでございます。また、その新地位協定におきましても、旧地位協定と全く同じ第一条の規定もあるわけでございます。
私承知しております範囲では、通州の日本人虐殺の事件ではないかと考えておりますが、当時、親日の軍隊でありました殷汝耕の軍隊が加州に駐屯しておりまして、そしていろいろな事情が起こりまして、そこで日本人の虐殺が行なわれたという有名な事件であります。
その点につきましては、森島先生も御承知の通りと考えております。すなわち、両方――条約にしろ交換公文にしろ、国際約束でございます。でございますから、国際約束という面においては拘束力を持ち、両方とも同等の実体的な拘束力を持っている。これは問題ないところだと考えます。それが批准とか云々というようなことは、それを各国が国内法の手続としてどのような手続をとるかどうかという国内的な問題であって、国際公法、国家間の関係におきましては、これは両方とも同等の効力を持つ約束であるということであります。
ただいまの古い通商航海条約――二七年でございますか、第一条でございますか。
ただいまのは二回目の通商航海条約だと考えますが、明治四十四年の通商航海条約の問題点は、おそらく第一条の点、第一条の、日本文では「両締約国ノ一方ノ臣民又ハ人民ハ他ノ版図内二到リ、旅行シ又ハ居住シ卸売又ハ小売商業二従事シ家屋、製造所、倉庫及店舗ヲ所有又ハ賃借シテ之ヲ使用シ」云々、こういうふうなことがあるわけでございますが、そこで、これが英語の問題になりますと……。
日本文では、そのように解釈されるのではないかと考えております。
日本政府が過去どういう見解を一貫してとっていたかということになりますと、私、はっきりしたことは申し上げられませんが、大体においてこの条文に即してやった、すなわち、入国の自由をこれによって保証されたんだ、こういう立場でいったものだと考えております。ただ、移民とか、そういう問題になりますと、別に、アメリカ合衆国行きの労働者の制限及び取り締まりに関する宣言というのがございますから、そういう問題はまた別個に考えていたんじゃなかろうか、こういうふうに考えます。
その点、御指摘の通りだと考えております。と申しますのは、アーティクル一――英文でありますが、英文では、そのようにも解釈される趣旨の英文なものでございますから……。
英文でございます。
この問題は、やはり通商航海条約の解釈というような点の問題になりますが、しかし、その当時にありましても、先ほど申し上げましたように、移民の点については、すでに一九一一年、同じ年でございますが、日本は特別の宣言をやっておりますので、その当時の歴史的事実に徴しましていろいろな問題があったかと考えますけれども、その点、移民というような点は、通商航海条約の問題というより、これはやはり別個の問題として考えるべきであるし、また、そういうふうにやるべきじゃなかろうかとも考えております。
私、詳しくは存じませんけれども、やはりアメリカの国内におけるいろいろな労働者その他の面からするところの反対その他があった点がおもだと考えております。