その点、私もつまびらかにいたしませんが、確かにこの条約の英文だけを見てみますと、コンマがついておりませんし、ですから、単なる入国民というよりも、いろいろな商売をするための入国というふうに、英文は読まれるようでございます。そういうような点で問題があったかと思いますが、しかし、実体的には、向こうの政治的ないろいろな問題でなかろうかと思います。
その点、私もつまびらかにいたしませんが、確かにこの条約の英文だけを見てみますと、コンマがついておりませんし、ですから、単なる入国民というよりも、いろいろな商売をするための入国というふうに、英文は読まれるようでございます。そういうような点で問題があったかと思いますが、しかし、実体的には、向こうの政治的ないろいろな問題でなかろうかと思います。
ただいま御指摘の点は、明治二十七年十一月二十二日、ワシントンで署名されております。そして、ただいまの御指摘のように、領事裁判を撤廃する期限が起きまして、約五年後、三二年七月十七日より実施されるものである、こういうわけでございます。その後何年か効力を持つというようなことでなかったかと考えますが、当時、締結後通常の条約では、締結後直ちに効力が発生して、そうして何年かたった後には、一年の予告期間をもって廃棄することができるということになっていたわけでございますが、この条約は、ただいまの領事裁判の撤廃というような期間がありましたので、非常に異質なと申しますか、変った条約で、署名はしましたけれども、しばらく発効せずに置かれまして、それから発効
存じております。
俗にゼントルマンズ・アグリーメントといっております。これは明治四十年末以来、しばしばアメリカとの関係でそういうふうな紳士協定をやったわけでございますけれども、これは約束で、正式の国際法上の合意というものではない、御承知の通りでございます。日本が自発的に自制しようという内容を持っておるわけでございますから、これは通常のわれわれの合意とは性質を異にする、このように考えております。
当時の問題でございますけれども、私から申すまでもないことでございますが、森島先生よく御承知の通り、日米間では、この移民問題というものは、最も重大な利害の衝突する問題であったわけでございます。これは日米間のみならず、一切の国際的な問題におきましても、国内事項だとか、そういう問題につきましても、われわれは、移民問題については非常に神経過敏であった、また、お互いにこの問題が最も利害関係の衝突と申しますか、問題であったというふうに考えております。従いまして、当時も、これを正式に約束するというようなことは相当な問題でなかったか、すなわち、わが方といたしましても、私は当時の外交史的な評価ということはよくできませんけれども、わが方からとにかく自制
ただいまの御指摘の点でございますが、明治以来のいろいろな事例をおあげになりまして、それとの比較検討においての御意見かと考えておりますが、やはり当時の記録その他を見てみますと、たとえば今の移民というような問題は、日本とアメリカとの利害が全く正面衝突をした問題でございます。御承知の通りでございます。また、この移民問題というのが、当時からの経緯でございますが、アメリカ、また、各国の一つの国内問題であるというふうなことも、われわれとしましても、非常に遺憾なことではあったと考えますけれども、当時も大体においてそういうふうなことに考えられてきた。たとえば一九二四年のジュネーブ議定書のときでございましたか、御承知の通り、やはりあの問題のときに、わ
ただいまの御指摘の点は、「合衆国及日本国両政府ハ領土」云々、さらに「従テ合衆国政府ハ日本国カ支那二於テ特殊ノ利益ヲ有スルコトヲ承認ス日本ノ所領二接壌セル地方二於テ殊二然リトス」そこで、御指摘のように、特殊の利益というのは何であるかという問題が起こったわけでございます。そこで当時、われわれは、この特殊の利益というのは、スペシャル・インタレストという英語でございますが、当然優越せる、パラマウント・インタレストであるというふうに考え、それから米国の方は、これを経済上の利益である、こういうふうな考え方によって、意見の相違があったというふうなことを聞いております。
ただいま御指摘の点は、「太平洋方面における島嶼たる属地及島嶼たる領地に関する四国条約」でございますが、その中に、第一条に「締約国ハ互二太平洋方面二於ケル其ノ島嶼タル属地及島嶼タル領地二関スル其ノ権利ヲ尊重スヘキコトヲ約ス」、それから第二条におきまして「前記ノ権利カ別国ノ侵略的行為二依リ脅威セラルルニ於ナハ締約国ハ右特殊事態ノ急二応スル為共同二又ハ各別二執ルヘキ最有効ナル措置二関シ了解ヲ遂ケムカ為充分二且隔意ナク互二交渉スヘシ」云々、こういうふうな条約でございます。ここで御指摘のように問題になりましたのは、「島嶼タル属地及島嶼タル領地」とございますが、その島嶼たる属地にわが国の本土は含むのかどうかということが、交渉の過程においても、す
ただいま御指摘の点でございますが、なるほどいろいろの字引や辞典には、協議はやはり協議でありまして、それは同意とは違う。同意は同意であり、協議は協議でございます。従いまして、協議の中に、同意やそういうものを含むというようなことを、積極的に書いたのはなかなか見つかりがたいと考えておりますが、これは協議という言葉だけをお取り出しになって、いわゆる字引ということだけでお考えになるという点において、私は、ちょっと観点が、私どもの観点とは違うように考えております。ここでは、この第四条の協議がございますが、それから特定の行動、ある行動を、取り出して、ある行為をなすごとでございます。ある行為をなすことを協議の対象とし、しかも、それに事前協議の対象と
どういう条約、どういう国際約束を国会の承認のために提出するかどうかという点につきまして、単に旧民の権利義務に関するものだけを出すというようなことは、私どもは考えておりません。
当時の私の発言は非常に不十分だったものですから、あのように百取り消した次第でございます。と申しますのは、条約の問題、名称、国際約束を、形式的に見るか実体的に見るかという問題でございます。そういう問題で、私も不十分な発言であったと考えますが、われわれといたしましては、条約と名のつくものは、この行政府問の取りきめでできるような約定でございます。約束というのは、決して条約という名を付しません。それでございますから、条約と名のついた以上は、その実体的な内容を国会に提出しなければならないという内容を持ったものであれば、必ず条約という名を付しますから、その場合、条約という名前が形式的にも実体的にも同じになると考えております。従いまして、矛盾は起
ただいまの御指摘の点でございますが、やはり条約という言葉は、形式的な意味におけるか、実体的な意味におけるかということでいろいろ混乱いたしまして、その結果そういうふうな経過になったわけでございますが、この点につきましては、ただいま申し上げました通り、その実、行政協定でできるところの実体を持っているもの、これをわれわれは条約という名でやることはございませんから、この場合においては、実体的にも形式的にも同じになるということになるわけでございます。
私、今申し上げたような点で、その必要はないかと思っております。実体的には全く同じになりますものですから、そのように発言してもちっとも差しつかえないし、その点で取り消す必要はないと考えております。
この点、御指摘の通り、非常な重大な問題になりまして、いろいろ紆余曲折があったわけでございますが、これは日本国政府宣言でございます。と申しますのは、正式な意味における留保では私はないというふうに考えますし、当時もそのように考えられたようでございます。と申しますのは、条約の内容そのもの――適用の条件と申しますか、それ自体を変更するものではない。従いまして、この条約をそのように考えて運営しようというような問題と考えますか、とにかく、条約の効力を制限したり変化したものではないものですから……。
当時の交渉の経過の問題でございますし、実質的にいろいろ交渉をしたということも私承知いたしております。また、当時、先方からは、これは当然各国がおのおのその条章に照らして考うべきものであるの憲法というような同等もあったように考えております。従いまして、やはり、実質的留保であるかどうかという点は、私はそういう留保ではないと考えております。
ただいまの御指摘の点でございますが、御指摘のように、英文では「イン・ア・マナー・コントラリー・ツー・ザ・ウィツシェズ・オブ・ザ・ジャパニーズ・ガヴアメント」日本政府のウィッシェズに反するような方法で行動する意図を有しない、こういうことになっているわけでございます。そこで、このウィッシェズというのは、御指摘の通り、この言葉だけを取り上げますと、一般には、希望だとか、願望だとかいうふうに訳されておるわけでございます。しかし、この場合に、作戦行動に出ようとするのはアメリカでございます。そこで、作戦行動に出るという場合は、これはアメリカのウィル、アメリカの意思でございます。ところが、日本側としては、それをノーと言う場合でございますから、この
ただいまの交換書簡の点でございますが、私から補足させていただきます。御指摘の通り、初めの方にそのようなことが言われておりますが、その実体的な部分、つまりオペラティヴ・パートと申しますか、その中には「わが政府は、法律的に可能となり次第、中国国民政府が希望するならば、これとの間に、かの多数国間平和条約に示された諸原則に従って両政府の間に正常な関係を再開する条約を締結する用意があります。この二国間条約の条項は、中華民国に関しては、中華民国国民政府の支配下に現にあり」云々、こういうことが言われております。この書簡に基づいて、現実に日華平和条約が結ばれたわけでございます。従いまして、この書簡の使命はもうこれによって果たされたものだ、このように
ただいま森アメリカ局長から申し上げました通り、国の航空機、これにつきましての標識については、はっきりとした規定は、これはないわけでございます。ただいま御指摘のように、へーグの陸戦法規に関する規定、これはいわゆる陸戦法規に関する規定におきましては、戦闘員と申しますか、軍隊は、遠くから公然とその正規兵であることを判明するような標識、服装をつけていなければならないという規定がございます。それからもう一つは空戦法規、これには、やはり国の飛行機はそのような標識をつけなければならないという規定もございます。ただ、空戦法規というのは、まだこれは法律家委員会ででき上がったばかりでございまして、批准し発効はしていないわけでございます。従いまして、これ
ただいま御答弁申し上げました通り、NASA、航空宇宙局というのは、米国の政府の機関でありますから、その米国政府所属のもの、米国の航空機であると、このように思います。
御指摘の通り、領空侵犯でございますから、違反でございます。