領空侵犯の場合は、それをすぐ国外に退去させるか、着陸を命ずることができるわけでございます。そこで、領空侵犯、それをきかずになお領空上にあるものは、これを撃墜していいということは、国際法上正当な行為だと思います。しかし、それが領空侵犯をやめて、領空外にいった以上、それをさらに追撃し、またはその基地から飛び立つからといって、その基地を攻撃するということは、これは違法でございまして、反対にこれは武力攻撃ということになって、違法な武力攻撃になるわけでございます。
領空侵犯の場合は、それをすぐ国外に退去させるか、着陸を命ずることができるわけでございます。そこで、領空侵犯、それをきかずになお領空上にあるものは、これを撃墜していいということは、国際法上正当な行為だと思います。しかし、それが領空侵犯をやめて、領空外にいった以上、それをさらに追撃し、またはその基地から飛び立つからといって、その基地を攻撃するということは、これは違法でございまして、反対にこれは武力攻撃ということになって、違法な武力攻撃になるわけでございます。
ただいまの点は、第八条かと思いますが、第八条は、日本国政府は、……次の業務を合衆国軍隊に提供することを約束する。」といたしまして、日本といたしましても、その設備や機関を利用しまして、アメリカにいろいろ気象情報を提供して協力する、このことを約束しているわけでございます。それから、それでは米軍自体は気象情報収集の活動をどうするかということは、この行政協定には何ら規定はいたしておりません。ということは、これは決して禁止しているわけではございません。これは、日本の安全を守る米軍が日本にいる以上、軍隊の当然の機能として、そういうことはなすことができるわけでございます。従いまして、アメリカの軍隊は、また、みずからも気象情報をそのように収集するし
米軍がみずからやることは、ただいま申し上げました通り、軍隊の当然の機能の一つだと考えておりますので、それを取り立ててここで規定する必要はない、このように考えた次第でございます。
ただいま軍用機ではないというお話でございますが、しかし、軍の管理のもとにある航空機でございます。そうして、その管理は、第五条のこういう管理、すなわち、合衆国のため、または合衆国の管理のもとに運航されるものであることは当然でございまして、その意味において出入することができ、また、軍の管理のもとにある航空機でございますので、当然軍の機能の一つとしての機能を日本の上空で果たすことができる、こういうふうに考えます。
日本においては、アメリカ軍の管理下に置かれるわけでございます。
ただいま申し上げた通りでございます。すなわち、第六条は、陸軍、空軍、海軍が日本国において施設及び区域を使用することができる。この海軍とか、陸軍とか、空軍、要するにアメリカ軍隊の指揮下、管理下と申しますか、そこに入れられて、それによって運航されるわけでございますから、これは決して違反しておるわけではございません。
ただいま申し上げた通りでございます。何でもやれるという点でございますが、これは先方がそのような必要を感じて、その軍のもとに置くということになれば、それはできるわけでございます。
その点は、先ほど申し上げました通りでございます。すなわち、この軍隊というのが、具体的な個々の記章をつけたこういう軍隊でなければならないとか、そういう問題ではございません。この軍隊にアメリカは、米国のいろんな事情とか都合とか、向こうの編成の関係がありまして、その軍隊の管理のもとに持ってくるというような場合には、これは当然やはり第六条に違反する問題ではございませんし、そしてその機能が軍の当然の機能とするならば、その機能を行なうことができるわけでございます。その点は、そのような条約の構成になっておりますし、これはただ何でもできるとか勝手ほうだいだとかという意味ではないと私は思います。
別に取りきめというもはございません。これは、先ほどからたびたび申し上げますように、行政協定の範囲内の問題であります。軍の管理のもとにある航空機でありますし、軍の当然の機能をここで果たすことになりますから、別にこれをどうするという取りきめは、これ以上必要はないと考えます。
その点は、たとえば軍属、どういうものを軍属にするか、軍属を何人よこすかというような問題、これは米国側のいろいろな編成上その他の都合がございますから、その都合に従って彼らがいろいろそういう手続をとるわけでございます。その点は、私は別に、協定上これ以上これをどういうふうに規制するという問題は何ら起こらないとい考えております。
純然たる民間機は、そういうことはできません。
それはそういう手続を踏んで入れるということ——入れるということは、軍の必要上入れるわけでございますし、われわれも、その必要上その入国を認めるわけでございます。といことは、軍の当然の機能を果たすことを認めて入れるわけでございますから、当然そういうことはできます。
それも向こうの管理下に入りまして、そして陸海軍の軍用と申しますか、陸海軍の任務につくために入ってくるわけでございますから、それはもちろんできる、行政協定でもできることを言っておるわけでございます。そこで何でも勝手にできるということではございません。これは行政協定に書いてございますように、また、安保条約にもございますように、軍の必要、軍の任務を果たすため軍の管理のもとに置かれて入ってき、また、その管理のもとに行動するわけでございます。
気象観測という、軍の機能を果たしておるわけでございます。
国連憲章五十一条の規定によりますれば、自衛権の発動は、武力攻撃に対して行なわれるわけであります。領空侵犯は武力攻撃ではございません。従いまして、それに対して日本の基地をたたくということは、違法なる武力攻撃でございます。第五条は発動いたします。
それは、たびたび申し上げております通り、一国が他国に対する組織的、計画的な武力の行使であるという場合においては、これは武力攻撃になるわけであります。
先ほどから申し上げておりますように、領空の侵犯でございます。アメリカが誘発したとか、しないとか、そういう問題でないので、五十一条は武力攻撃が発生した場合でございます。従いまして、仮定の問題でございますが、米国が相手方に武力攻撃をなしたというような場合は、その反撃として、相手方に正当な自衛権ができるわけでございます。武力攻撃でない場合は、そういうことはいけません。すなわち、武力攻撃でない場合に、何かあったからといって武力攻撃をしかけてくる方が、今度は違反になるわけでございます。違法な武力攻撃でございます。
私は、領空の侵犯とこの武力攻撃とは、明瞭に区別ができる問題であろうと思います。
これはたびたび申し上げておりますように、武力攻撃でございます。これは明白な事実でございます。私はそう考えております。
日本としましては、違法な武力攻撃を受けたならば、当然自衛権が発動できるわけでございます。