ただいま御指摘の点は、領空を侵犯したのみならず、攻撃を加えた場合、それは、こちらのアメリカ側が違法な武力攻撃を向こうに加えたわけでございます。そういうことは、この条約では全然前提にいたしておりません。これはそういうふうな違法なことをこちらからやる、アメリカがやる場合はどうだということは、この条約にそういうことを規定することは、われわれの考えの外でございます。
ただいま御指摘の点は、領空を侵犯したのみならず、攻撃を加えた場合、それは、こちらのアメリカ側が違法な武力攻撃を向こうに加えたわけでございます。そういうことは、この条約では全然前提にいたしておりません。これはそういうふうな違法なことをこちらからやる、アメリカがやる場合はどうだということは、この条約にそういうことを規定することは、われわれの考えの外でございます。
ただいまの点は、今度は武装して領空侵犯をしたという場合でございますれば、これは武力攻撃ではございません。先ほどの場合は、領空を侵犯し、攻撃を加えたというので、そのようなことは条約の範囲外と私は申し上げたわけでございます。今度は武装して領空を侵犯する。これは領空侵犯でございますから、これに対して、侵犯された方が、国連憲章にいうところの自衛権を発動することはできない。従いまして、日本に対して武力攻撃を加えましたならば、これは違法な武力攻撃であって、この第五条が発動になる、こういうわけでございます。
ただいまの御指摘の点は、条約違反どころか、それ以前の問題、すなわち国際法の一般原則、国際法自体に違反する問題であると思います。
それはすでに国際法違反でございますから、この条約でそういうことを禁止するという問題は起こらないわけでございます。
これは国際法違反かどうかという問題でございますが、国際法上の実定法規といたしまして厳密に考えますとぎに、国際法の実定法規としてそれを禁止したものはないわけであります。これは人道上許すべからざる行為であるということは確かにございますけれども、厳密な国際法の法理論としての問題といたします場合に、そのような、これ禁止した実定法規はないわけであります。
これは実走法としてそういう規定がないわけでございます。当時は、毒ガスその他細菌による戦争方法、これはいろいろ条約が何度もできまして禁止になったわけであります。すなわち、国際法の慣習法として、私はそういうものが禁止になっていると考えております。しかし、ただいまの原爆云々の問題がそこまで実定法規の問題として明確に禁止になってはいない、それでありますからこそ、これを禁止しようとか、制限しようとかいうのが、現在の最も重大な問題になっているわけでございますから、私どもは、国際法の基礎は、何といいましても、国家間のそのような法的確信にあるわけでございます。ところが、それがないからこそ、また、そういう国家間の、諸国民間の確信ということが疑いがある
関係の部分だけ読みます。「また、同条約が相互の信頼関係を助長するものであるとの確信を表明した。これに関係し、総理大臣は、大統領と新条約の下における事前協議の問題を討議した。大統領は、総理大臣に対し、同条約の下における事前協議にかかる事項については米国政府は日本国政府の意思に反して行動する意図のないことを保証した。」
アゲインスト・ウイルではございません。日本政府の意図に反して行動する、ウイッシェズという番葉を使っております。
日本政府の意思に反するような方法で行動する意図のないことを明らかにした。私は、このウイッシェズというのは、最もよくこの意図ということで表明されていると考えます。
ただいま米比協定の例があったわけでございますが、この米比協定は、この前、米国軍が独立前から駐留しておったという関係もありますし、そして独立してこのような条約が結ばれたという経緯もございますし、米化協定の場合は、非常な広大な基地をはっきりと条約上にうたっているわけでございます。しかし、このような場合はむしろまれでございまして、NATOの地位協定、また、そのもとにおけるところの個々の協定もございますが、米比のような、確定した基地を条約上も協定上もはっきり指定しておくというのは、かえってまれな状況ではなかろうかと考えております。それからわが方の施設区域に関しましては、ただいま申し上げましたように、合同委員会を通じて、個々の場合に両政府が締
その点につきましては、先般御指摘になったところでございますが、先般来御登弁申し上げているかと考えておりますが、この施設区域は、条約第六条に基づきまして、米国に対しまして施設及び区域を使用することを許したわけでございます。そうしてその区域の使用につきましては、別に地位協定においていろいろ定めておるわけでございます。従いまして、この施設・区域というのは、治外法権的な、日本の領土外的な性質を持っているものではなくて、当然日本の統治権、日本の主権のもとにある地域でございます。従いまして、当然日本の法令が原則として適用になるわけでございまして、これが全然適用にならない、除外された地域ではないということでございます。ただ、米国が施設・区域を使用
失礼でございますが、聞きとれませんでしたので……。
ただいまの点は、協定上、ただいま法制局長官からお話し申し上げた通りであると思います。そういうときは、当然わが方が裁判権を持つわけでございます。従いまして、裁判に至る必要な行動、措置をとることができ、そのために必要とあれば双方協力するということが、この十七条に詳細に規定されておるわけであります。従いまして、たとい入港中で、また出港するというような事情がございましても、われわれが当然執行できるところの刑事裁判権は、行使できるということになるわけであります。
その例は、ほとんどございません。ただ、最近におきまして、フィリピンでは同じように事前協議の条項について合意が成立いたしました。
ごく最近でございます。そして、その内容については、資料としてお配りいたしておる次第でございます。ちょっと今正式の名前を思いつきませんですが……。
ただいまの点は、平和条約第四条の(c)項の規定であろうかと考えますが、すなわち、(c)項で、「日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。」この規定に従って、原則として、おのおの半分ずつを所有するということになるわけでございます。ただ、御承知の通り、日韓間で所有することに原則はきまっておりますが、この詳細、はっきりそれではどこからどこまで、どういうふうにするかというのは、これは新たなと申しますか、取りきめによってはっきりさせなければならない問題だろうかと考えておりますが
ですから、ただいまの条約の条文通り、半分につきましては、われわれの所有権はもちろんないわけであります。他方の半分だけは、われわれの所有権を持っておるわけでございますが、これを現実に実施してどうするかということは、ただこれだけでは十分でなかろうということは、これは確かであろうかと思います。
御指摘の通りでございます。
御指摘の通り、第七条の場合は、これは日本国政府が有し、管理し、規制する公益事業の問題でございます。ただ、この電線というような場合、これは事実問題としてどういうふうに解決いたしますか、半分はやはり「日本政府が有し、管理し、又は規制する」というふうな適用を受けるということも考えられると思います。
ただいまの問題、決して食い違っていないと考えております。すなわち、平和条約の先ほどの条項でございますが、これは申し上げました通り、半分々々で所有権を分かつのだ、これが原則でございます。しかし、申し上げました通り、実際にこれを適用して、それではどこからどういうふうにして、どこからどこまででどうするというようなことは、あの条文のままではそのまま実施するわけにはいかない。すなわち、はっきりした実質的な協定が必要であろうと考えます。その協定は、韓国とやるべきところの協定ではなかろうかと考えております。