亀田委員が質問中でありますから、若干私の質問はダブるようになるかもしれませんが、二、三お尋ねしてみたいと思います。 国民の権利救済の制度としてこの法案をお出しになった意図については、十分私ども了解するところです。しかし、訴願制度については、従来から数々問題もあって、憲法が発生時に直すべきであったという意見もあったわけです。ところが、そういう願いというものは相当長い間続いてきている。年数にすれば、大体十五年たっているわけです。どうしてこの行政事件訴訟法案が、そういう願いがあるにもかかわらず、今日までかなりの時間を要してきたのか。そういういきさつ等についてお尋ねをしてみたいと思います。それが第一点です。
