そうしますと、これは二十万円、こうなっておりますが、このときが十万円であと五万円ずつ二回、そうすると三回になっているのですね、そういうことですね。
そうしますと、これは二十万円、こうなっておりますが、このときが十万円であと五万円ずつ二回、そうすると三回になっているのですね、そういうことですね。
私は、それにしましても起訴状というのはきわめてずさんの感じを免れないですね。いまのお話を聞きましてもどういうのでございましょうか。このときすでに総額二十万円という金は書かれておるわけです、最初の起訴で総額二十万円と。これは私の間違いですか。「供与するものであることの情を知りながら二十万円を受け取った」とこうなっております。そうすると全然事実と違うわけですね。これはこの起訴状によると、三十七年十月三十一日に永田何とかがどこそこの付近において何のたれがしから二十万円を受け取った、こうなっております。そうなりますと、最初の起訴状というのはきわめてずさんきわまるもので、事実と違うのじゃないですか。
そうすると、私が手に入れたのは正確な起訴状とは違う、こういうことになりますね。そうですね。
それはまあいいです。それにしましても、「東洋棉花株式会社ほか一社所有」というのは間違いないですね。そのとおりでしょう。ですから私は、いやしくも起訴状ですよ、これは逮捕してから相当の期間があるはずですね。十分調査をし、そして当該問題の土地の所有者なんというものはきわめて明白なものですから、登記はここに写しがございますけれどもね。たくさん動いたようにあなたはおっしゃいますけれども、この当時ちっとも動いてないのですよ。日本電建が買ってからずっと日本電建のものであるわけです。ずっと前は東洋棉花のもので、それを日本電建が買ってからずっと日本電建が持っております。この事件の当時はずっと日本電建が持っておるのですね。それから日本電建から東洋棉花へ
ほんのわずかの期間に、すぐ別の追起訴のときにはもう所有者が訂正されているのですね。そうしたら、前のやつも一緒に訂正してしまうことはできないのですか。
いろいろ想像すればというようなお話もございますが、東洋棉花に頼まれてやったというようなお話がいまございますが、前は東洋棉花が持っておったわけでございます。東洋棉花が持っておったのを電建が買ったのは三十六年八月二十二日なんですね。それまでは東洋棉花が持っておった。電建が持っておりました間に、翌年の十月ですから、一年とちょっとたっておりますが、この贈賄が行なわれております。そうして東洋棉花に売却しているのは、また翌年の三十八年の四月ですね。ですから、東洋棉花がもと持っていて、また買うわけですが、その次はまたすこぶる早いのでありまして、一カ月半ばかり、三十八年の五月十五日には、東洋棉花が今度は興亜建設に売っておるのですね。興亜建設が買って
粗悪用紙で、書きかえるというのですが、そうしますとそれは閉鎖じゃないわけですね。
そうしますと、私はしろうとだからよくお伺いしたいのですが、閉鎖した場合は別にしまっちゃうのでしょう。書きかえの場合は、書きかえしたらすぐまたとじるのでしょう。しまってしまうものじゃないのでしょう。だから、閉鎖されたものと書きかえのものと保管する場所が違うわけですね。どうなんですか。
そうしますと、これはもうとっくに書きかえが済んでいるはずですから、新しい登記簿のほうへ書き直されて、くっついて、新しい登記簿でもって請求さえすればそのときの権利関係はわかるようになっているはずですね。これはどうなんですか。
実際にその一枚だけが、たった一枚だけが、しかもそんなに古いのでも何でもないのでありまして、次の権利移転までの間は幾日もたっちゃいないのですから。朝日土地興業になって、いずれにしましても、閉鎖といいますか、書きかえというのは一枚だけなんですね。その後のものだってたったこれしかないのですから。ですからどうもこれ一つだけを、粗悪でわからないというけれどもわかりますからね。ちゃんと写しを見ましても、ちっとも不便はないのですよ、はっきり出ていますから。年月日も、払い下げも、受けた人もわかりますし、元大蔵省であることもわかりますし、どうしてこの一枚の紙が、悪いからとか古いとかいってちゃんとあるのですよ。しかも、法務局では登記官が「不動産登記法第
私はいろいろなのをずいぶん取り寄せて見ているのですが、これよりはるかにきたない、よごれたのが一ぱいあります。こんなにあるのですがね。これなんかきれいなほうですよ。たった一枚のものをこれを閉鎖するというのは何としてもこれはおかしいと感ぜざるを得ないのですね。概して登記簿の謄本というのはわかりにくいものです、どれを見たって。本体、判読に骨の折れるものばかりですね、ほかのものを見ましても。どうもこれは、かりにそういうことを口実にしたかどうかわかりませんけれども、これは閉鎖謄本だという判こまで押して読ましているのです。ですから取り扱いとしては閉鎖謄本と同じ取り扱いをしている。書き直しならすぐこれは現在の権利関係だけでほかのものは要らないとい
それは法律の何条によってそういう処分をするのですか。
どういうのですか。
その条文では、そういうものは処分を命ずるということは、結局古くて要らなくなったものは閉鎖してしまってもいいかもわからぬですが、しかし大体はこれは閉鎖のような扱いをしてはいけないので、「処分ヲ命スル」と、書き直して新しいものにしてちゃんと閲覧に供するようにしろという意味なのでしょう。閉鎖の処置と違うのじゃないですか。
しかし、いずれにしましても取り扱いはおかしいので、ちゃんと判までぴしっと押しまして、「右は不動産登記法第七十六条第五項による閉鎖用紙の謄本である」と書いてあるのです。いいですか、そんなでたらめな、これは閉鎖したものじゃない、紙が悪いから書き直した。書き直したのなら新しいほうについているはずですね。そうでしょう。これは何としてもおかしいですよ。新しいほうに書き直してくっついているなら問題はないですけれどもね。しかもこれはちゃんと閉鎖用紙の謄本だとして判を押してよこしているのですから、閉鎖をされているのですよ。閉鎖されている扱いになっておるのですよ。一枚ばかりで閉鎖すればこれは違法ですから、枚数過多になったときしか許されない取り扱いです
そうすると、これは判こを押したのが間違いなのだということですね。間違ってここに判こを押して交付したという御説明になるわけですが、どうも納得いかない。ということは、払い下げを受けたということだけが消えるわけなんですね。別に枚数過多でも何でもないので、大蔵省が払い下げをしたというところだけがしまい込まれてしまったわけなんです。ちゃんと写っていますからね。ちっとも不便でも何でもありはしないですよ。それだけしまってしまったのです。第一、この閉鎖用紙の謄本であると書いた判を押して、ようやく倉の中からさがしてきた人が、どうして一枚ばかり閉鎖したのかわかりません、わかりません、ふしぎですなと言って渡しているのです。ふしぎなんですよ。こんなふしぎな
とにかくちゃんと写っておりますし、枚数過多でも何でもありません。たった一つの払い下げたという事実だけしか書いてないのです。そういうことでありまして非常に不可解なことである。御答弁でもこれは満足できない。こんなようなことがたくさんあるわけですね。これと関連してさっきの起訴状のこと、起訴するときまでそういう配慮をしたのだな、配慮させられたのかなという感じを持ったから御質問した。まだそのほかにあるのですよ。ついでだから申し上げるのですが、住宅公団があの土地を買ったでしょう。この公団の監査報告書というものを見ますと、この土地は適地じゃなかった。住宅政策上不適当だ。不適地ときまったものがわずかの期間に適地と変わった。たいへん問題のある土地、こ
これは前回の衆議院選挙で、解散になりましたときに当時すでに数回あるいはそれ以上こういうのが配布されたものですから、ほとんど大部分私に関するものだったのですが、一号だったかに荒舩氏や鴨田氏のこともありまして、荒舩、鴨田両氏も、これは党派を越えてこういうことは徹底的に押えてもらわなければ民主的な選挙はできない、ぜひひとつ共同で何とかこれをさせようということで、三人で当時の警察庁長官にお目にかかりまして、こういうものをお見せしながら十分説明をいたしました。もちろん、いわゆる名誉棄損というのは、一般の場合なら事実でなくても成り立つが、公務員や何かの場合には事実であるかどうかというのが争点になる、もし事実でないものをやっておるなら、当然これは
委員長からたいへん力強いお話がありました。ぜひ当局におかれましては、専門家の方々ですからいろいろ方法は考えておられると思うのですが、たとえばいまお話の出ましたような、販売店に対して何らかの強力な通達をするとか、とにかく販売店が折り込んでこれをまくわけでございますから、それがもう具体的に現に反復されているわけですから、すぐに——これは住所はここに書かれておりますように本庄市でございますから、当該警察に対しては特別に強い指令をお出しいただいて、同時にこの配布されます範囲は埼玉三区一円であります。したがいまして、埼玉三区一円の販売店に対する強力な指示、指導、それから警察庁に対する強力な指令、これをすぐに出していただきたい、こう思いますが、
それじゃ、以上をもって私の質問を終わります。