香港からビルマ行のヴイザは、今英国総領事館の中で一応通つておるわけであります。その他ビルマは独立国でありまするけれども、多くの所に対してそういう関係にあるところもあるのでありまして、その点を今後ビルマとは完全な、向うもこちらに大使館、公使館を置く、こちらも大使館を置くようなことになつているのか、その点をちよつともう一遍御説明を頂きたい。
香港からビルマ行のヴイザは、今英国総領事館の中で一応通つておるわけであります。その他ビルマは独立国でありまするけれども、多くの所に対してそういう関係にあるところもあるのでありまして、その点を今後ビルマとは完全な、向うもこちらに大使館、公使館を置く、こちらも大使館を置くようなことになつているのか、その点をちよつともう一遍御説明を頂きたい。
これは講和批准の問題とどういう関係にあるのか、従つてこれはインドネシアにおいても、講和批准に先んじてそれがこちら側は予定しても、実行できる可能性はあるのかどうか。
フイリツピンにおいても同様でありますかどうか伺いたい。
そうしますと、国交回復以前に、先ほどの問題に返りまして、在外公館を置くということは、それが当然国交回復を予定しての在外公館の設置であつて、それ以外の方法は考えておらないと、例えば上海の場合等をそういうふうに了承してよろしいでしようか。
もう一つ、前提的なことを承わりたいのですが、あらゆる国と日本が講和発効後国交を回復したいという意向を持ち、或いはその努力を外務省は払う意思を持つておられるか、或いはその制限があるか。
そういうお言葉でありましたので、……と申しては失礼でありますが、それでは、ユーゴスラビアとの国交回復の進度の過程を一つ……、在外事務所であるか大使館であるか公使館であるか、それを伺いたい。
そうすると共産主義を主張しておる国であつても、それを民主主義国家としてお認めになつて実施しておられることを了承して間違いありませんか。
そうすると、共産主義を主張しておつても、鉄のカーテンの外側であれば差支えない。そうすると鉄のカーテンの向うというものは……鉄のカーテンというものは一つの形容詞でありまして、実際はそこに何もないのでありますが、例えば新民主主義の国に対する外務省の方針を一応伺いたいのです。
もう一つだけ伺いたいのですが、まあ今なお懸案中でありますが、例えばヴエトナムのような所がこれが治まつて参りました場合にも、それは鉄のカーテンの向うだとかこつちだとか言わずに、ケース・バイ・ケースで御考慮になる余地を持つておられると……。
了承いたしました。
只今のお説でありますと、我々が只今の憲法を制定いたしましたとき、即ち日本国家の自由国家としての自立権を放棄したというように解釈してよろしうございますか。即ちこの憲法下におきましては、日本は一種の植民地である、あの憲法を今日持つている……申すまでもなく憲法ができたときに、そういう立場にあるのだというふうな考え方。それからもう一つは、いろいろな行政協定もすでに調印を終つておりまするし、私どもも講和條約、安保條約等に対しては深甚なる憂慮を以て又並びに科学的事実と、アメリカの意向等を了承するが故に、私どもはこれに対して反対の投票をして来たものでありまするが、併し現実には着々として多数政党の投票によつて押されて来ておる。そうして今日の姿になつ
少し誤解があると思うのですが政治的なこの講和條約、行政協定、安保條約というものは国会内外の反対にかかわらず着々と外国と條約を結ばれて行きつつあるのであります。先ほどお話のような、例えば国会がその一部を否決しましても、これは国際と義務として行われるのでありまして、これに対する我々国会議員としてのなすべき方策について伺つたのであります。 第三点は戰力はどの程度まで行つたら戰力であり、どれだけ行つたら御満足であるかということであります。
議事進行に当りまして、一言只今の証人の御発言に対して確めておきたいことがあるのであります。それはこの前に文部と法務との合同審査のときに我々が伺つたことは、真実に基いて良心に従つて証言して頂いたと思つて伺つたのでありますが、その後仄聞するところによりますると、法務委員会におきまして、それらの証言をお取り消しになつたかたがあるやに承知いたすのであります。そうしますと、今日おつしやつておられることがどれだけ真実であるか、我々はどれだけの信頼度が置けるかわからないのでありまして、果して法務委員会において証言をお取消しになつた点がありまするならば、あの際に了承いたしました証書に対して、訂正の申入れを本文部委員会に対してなさることを私は希望する
只今のお話は我々のところでは少しも筋が通らないのであります。衆議院でおつしやつたことは参議院には通じません。又参議院の法務委員会で言われたことは法務委員におつしやつたのでありまして、我々はここは今日はもうお間違いなく願いたいのでありますが、これは文部委員会であります。そうしてあの際の合同委員会に我々は正当な議員として出席したのでありまして、そのときの証言を真実として一〇〇%信ぜなければならない立場にあるのであります。でありますから、若し署長がそういう努力を衆議院かほかでなさいましたならば、我々は一応本委員会に対しまして、あなたの御職務を果されることをあえてお勧め申上げるわけであります。更に附加えて申しますならば、あのときもポポロ劇場
只今の、そういう末端に流れないで、本委員会に対して署長としては、取消される点があるのですか、ないのですか。先ず伺いたい。
警視総監として。
その点は警視庁として東大の構内をパトロールし、或いは教授の思想調査等をしておるということに対しては、一切知らぬ、存ぜぬという話であつたのでありまするが、果して本事件は警視総監の全然知らないことが本富士署長の命令或いは末端の数巡査の自由意思によつてされたものだと我々は聞いておるのでありますが、それに間違いはありませんか。
本問題について或いは末端の人がどこでどこを歩いたか、そんなことまでは警視総監は御存じのあろうはずはない、ですから警察手帳の何ページにどんなことが書いてあるか、そんなことを我々は言うのではありませんが、先ほどお話の中にありました東大の本問題に対しては、警視庁として手を入れるべき、即ち次官通牒の範囲を逸脱しても、要するに末端のビラまき等に対しては東大と協力しないで、独自の立場で以て調査しつつあるということに対しては、警視総監はこれは自分のほうで了承しておることであるという点において訂正なさることが一点もおありにならないか、今日おつしやつたことを、その点をはつきり伺いたいのであります。
警視総監は、あなたと本富士署長及びその管下の数警察官との関連があるから、職域における関連を申上げるのでありまして、あなたが一個人としてここに出ておられて、本富士署長とも下部の警察官とも何ら関係のないかたならば、この点はあなたは辞職をなすつたならばそれは言えると思うのでありますが、その職域におられるから今日はここにおいで願つたのであります。若しそうでなかつたら本富士署長から関係の警察官全部お呼びしなければならないわけであります。今までのところあなたの御認識が、自分は何ら関係のない人間だというようなことでありますが、二、三の例を挙げますならば、例えば今御指摘になつたような、本富士署長は学内の。パトロールは全然命令していない。或いは観劇、
休憩の必要がわからない。