それだけですか。
それだけですか。
只今警視総監の言われたような不誠意な証言では我々は警視庁側の方針及びその真実をつかむことに困難なのであります。その点で警視総監がここに今日出られるについては十分部下とも協議の上、如何に国会の別に真実を披瀝して、そうして国民の則に自分たちのしておる努力、公務員ごしての公務を説明するという誠意がめつてよかつたと思うのでありますか、僅かに一、二を言われて、そのほかの誠意がないとなれば、我々はあなたがたからお話を聞く意義を認めないものでありまして、誠に遺憾ながら今日はこれ以上伺つても意味ないと思うのです。(「その通り」と呼ぶ者あり)
二、三の点をお伺いしたいのです。すでに御質問のあつた点もあるかと思うのでありますが、行政取極めのしばしば言つておりますように、若し講和條約が四月から発効した場合には、その所有者と改めて借用等の契約をする。勿論それには今の岡崎大臣とラスク特使との間の書簡の取交しがございますから、九十日たち、或いはそれ以後でも残ることはありましようけれども、講和條約が発効しました場合には、今までの接収という形は一応解除すると民間では考えておるのでございます。この点に間違いはございませんでしようか、お伺いいたします。
占領中には四十七校の接収の場合におきまして、所有者は政府の要求に応じて形式上では自由契約をしたことになつていたと政府側は只今説明しましたが、事実は強制接收されたのであります。この事実は国民誰しも認めぬものはないと思います。講和條約が発効後におきましては改めて政府はその所有者であるところの地方自治体、或いは個人との間に了解事項をお取交しになる御意向でありますかどうか、その点伺いたいと思います。
それから次に、政府はすでに安保費といたしまして、駐留費のほかに五百六十億という予算をとつております。これは駐留軍の施設及びその司令部の移動すべき建物、道路等を建設いたしますために予算が出ておるわけであります。万一必要にして欠くべからざる学校校舎等が、どうしても駐留軍の必要上明渡されないという場合におきましては、而も九十日以後にもこれが明渡されないという場合におきまして、児童等の数も殖えつつございますから、特調といたしましてはこれに対する代替物といたしまして、今の五百六十億のうちから何らか補償する考えをお持ちになつたことがあるかどうか。御無理な希望でありますが、その点を一応お考えを聞かして頂きたいのであります。
少しくあとへ戻りますが、只今までの長官の御説明によりまして、現在接収されている校舎等、並びに病院等の公共物はできるだけ解除するために、特別建設班その他で特調で御尽力中であるということを我々は了承いたしました。更にそれらの公共設備の環境を危険或いは非教育的、福祉的でないものから取除くためにも、その面でも御尽力になるということも非常に必要なことであり、我々はそれを切に望むものであります。ところで今までの事態と、講和発生後におきましては変りますので、その場合、これらの教育施設につきまして決定をなさいまするときに、地方にありまするところの教育委員会及び学校、当局並びにこれを支持いたしておりままるPTA等の学校の支持者、広い意味での学校の事業
政育施設に対しましては全面的に解除してもらい、又これを確保し、教育の場として整備するということが、政府の基本の政策であることを一応御説明の中から汲みとりまして、その線を是非強力に遂行されることを望むものでございまするが、只今御説明のありました、接収に関する審議会等にも教育関係の民間人の声を必ず反映させて頂きたいのでありまして、その点が文部省は或いは出席しておるかも知れませんけれども、被接収者であるところの末端の教育機関の声をそこにお入れになることについては、これまでどういう努力があるか、伺いたい。殊にその方面に対する、その委員会に向つての学校側の要望を、陳情その他で以つて受入れておられるかどうか、その点伺いたい。
もう一つ伺いたいのは、接収された教育機関でありまして、その接収した本部はこれを政府に返す。併し政府がこれを直ちに警察予備隊その他のものに使用せしめておるという形があるのでございまして、御存じの通り、その場合におきまして、接収した側におきましては、これをむしろ紹介の役をとつておるという点におきまして、政府の機関同志の問題でございまするけれども、そこに明朗ならざるものを我々は見ておるのであります。この点につきまして、具体的に申しますならば、水産大学のような場合には、これを一応明朗にして元に返し、一応文部省の機関に返し、その上で改めてこれを警察予備隊その他に使うというような一応の明朗化について御尽力になる御意思があるかどうか伺いたい。
その関連で……先ほどもお伺いしたのでありますが、日米行政協定は忌憚なく胸襟を開いて話合うということでありまするから、行政協定の中では明渡すという大体の大前提に立つておりますので、願わくば強制接収のような法律をお出しにならずに、そうして話合いで行く、そのためには先ほどお話した五百六十億の保障費もあることでありまするが、聞くところによりますると、これは具体的にまだ枝葉の細部に亘つては多分できていないようですから、できるだけそういう合同委員会において話合い駐留軍に提供するごとによつて無理の行かないようになさる御意思があるかどうか、一応確かめておきたい。
それに附け加えて…。私有財産を行政協定に従つて接収するということは非常に根本的に間違つているということは御了承になつておると思うのですが、それに次いで重要なものはやはり地方自治体の建てた建物等でありまして、その中でも教育関係、それに従つて今度は国有財産のほうでそういうものを補つて行くというようなことを是非お続けになるように、殆んど地方自治体のものも国有財産であるかのようにお扱いにならないように、その点を特に希望いたしまして私の質問を打切ります。
只今前質問者の中にもあつたと思うのでありますが、私の伺つておきたいことは、農民の間に滲透しておりますところの利益追求的な、極めて、金銭を中心にしたその思想に対して、曽つての日本の農業協同組合の母体の時代にあつたような、土を愛し、土地の表皮を流さないというよう非常な土に対する愛着の念というようなものが、今金銭追求思想に切換えられているのじやないかということを非常に憂うるものなんであります。で、この点その方面の権威でいらつしやる湯河氏にお伺いしたいのでありますが、一体こういう思想の混沌しております中にあつて、例えばドイツ式でもよろしうございますし、デンマーク式でもよろしうございますが、日本の農民の、一つの土を深く掘つて、これを民族の生活
只今のお答えで大体の方向がわかつたのでありますが、ついては農林中央金庫としましても、だんだん農地改革、農業の技術改革等に対しても投資をなさるお考え、又実績を挙げておられるのでありますが、よその国でやつておりますように、学校教育、殊に郷土の小中学校を今までのように国の教育機関からのみこれを流して行くというふうなことでなく、農業形態そのものの中に包括して行く、更にその一部教育活動として成人学校であるとか、或いは農業の技術指導であるというような、従来の組合活動をもそのエクステンシヨンとして、教育が青少年を国の将来のほかの業態へ従事する人を出すと共に、大人の教育も、又更に農業技術者の再教育のためにも活動しておる形態に対しまして、農林中央金庫
瀧尾さんのおられる間に伺いたいのです。三点……。第一点は先ほど御説明があつた整地計画が、一旦杭打を中止したあとに大蔵、文部、都で会合したときに、われわれ都の当局者は列席しただけであつて、その協定には参加しておらないというお口振りがありましたが、果してそういう責任はとつておられないのでありますか。同じこちらのほかのほうを見ますと、確かに協議の上、それまでは全然学校その他に連絡なく都で以て遂行したものを、今度は大蔵省、文部、都の立会の上で協議して、あとは大蔵、文部で使うというような協定ができていると思いますが、先ほどのお口振りですと、それには列席しただけであつて、この決定には参画しておらないというようなお口振りがありましたが、そういうふ
三点をはつきり挙げたのでありますが、お答え願つておらないのであります。今の十間幅の道路のこともお答えになつておらない。併し建設局長がそういうお考えでありますならば、ほかのほうから研究をいたします。併しもう一点伺いたいのは、地上権という問題があるために、そういうふうに新地を返せばいいという考えがあると思いますが、こういうふうに戰災後建て込めたところに対して、建設局としてはもう少し大所高所から見て、ああいう小さな掘立小屋を建てるよりも、更にもつと積極的な四階なり五階なりの建物を造つて、そういうところにこういう罹災者を收容することを考えられるのが、建設局の任務と思いますが、その点についてのお考えはどうでありますか。ああいうものを戰災後あそ
局長にお伺いしたいのです。二十三年九月二十三日に学校側が第四建設事務所の不当なる区画整理に驚いて、軍政部民間教育課ジユツペル大尉に訴えた。そのときの意見として、六千坪の敷地が学校に必要だということを全面的に了承なさいましたのですか。そういう記録が残つておるのでありますが、そのときの確認は今日お取消しになつておるのではないのですか。
その只今のノーランさんの圧力はまだ完全な占領下にあつたのでありますから、その具体的な問題についてはそうでありましようが、とにかく学校当局その他とも、共に協議してするという原則は変つていないと思う。そこまであなたが御否定になるぐらい……、そこまでその場で否定されたとは私は受取れないのであります。 もう一点は先ほど文部省との交渉でありますが、四千二百坪に押し込んだときに、文部省では建物を処理するという條件で将来千二百坪を提供しますというあなたのほうの要求に対して証明も出しておらないばかりでなく、これを拒否しておるのでありまするから、この問題はあなたのほうの要望と文部省とがこの両者が了承されておらないと了承してよろしうございますか、要
その根拠はないわけですね。
わかりました。但しそれを実行されないというあなたの御意見を伺つたわけです。
今の郵便貯金は、利子が上るつもりで計算しておありになるというのですが、そうすると、その次の簡易生命保險の利子もやはり上ることを予測して計算してあるわけですか。その点、さつき左藤委員からありましたけれどももう一遍ちよつと伺いたい。
その生命保險のほうも政府案のような八万円まで上げるということならば了承できるのでありますが、一挙に十万円、十五万円までに上げるというようなことになりますと、そこに先ほどお話のあつた郵便貯金においても相当無理なことではないかというお話もあるのでありまして、同じことがやはり簡易保險の勧誘の面に聴いて行われるのではないかということを我々考えるのです。申すまでもなく預金部資金は零細な国民の貯蓄を奨励し、或いは生命保險から上るものでありますから、この点においてよほど政策としても民間に無理をしないようにやりませんと、利子を上げることはいいとしましても、その点で官業専横というような傾向が強くなりはしないかということを憂うるものであります。従つて、