それではそういうことに願います。
それではそういうことに願います。
只今の動議に賛成いたします。
ちよつと釈明さして頂きたいと思います。
私は発議者ではありません。
私は奧議員が議院運営委員として出席される筈でございましたが、止むを得ない理由で出られませんので私は代理で出たのでございます。
一般的な問題ですが、只今の御説明によりますと、この学会、学術方面への紙の割当は安本が割当てて行くというふうに考えてよろしいのでありましようか。それから、そうすると各方面への紙の割当の比重等を決めて行くのは安本のみであつて、割当廳の方には御関係がないと考えてよいのでしようか。
更にお伺いしますが、そうしますと、この用紙割当委員会には、地方及び中央の小さな出版業者で月刊のものを持つている所は入つておりますけれども、こういう中へ学術雜誌を取扱つている雜誌社の方面から学術方面にこういうものがこれだけ要るということを要求したときには、やはりこの出版部令の方でそれを聞き上げて頂くのでありましようか。それは実情から申しますると、学術方面の雜誌を取上げて呉れる出版業者が非常に近來乏しくなつた実情からお伺いしたいのであります。
重ねてお尋ねいたしますが、学生自治連盟等の学生運動方面に出版用紙の割当がおありになるように聞いているのであります。そのために各大学にある学生自治連盟の支部も、出版部を持つておらない所にも適当な割当があるからぜひ出せということで、そういう示唆がある、それを若し拒否して行くと、今度はその紙が元へ逆戻りして行つて、どう使われたか分らないということで、どういうふうにしてやつているかということの問題をよく伺うのでありますが、その点を伺います。
そうしますと、それは学生の機関紙をすでに持つておるものに対してそれを発行しておる学生連盟等へ割当てておるわけでありますか。
もう一つお伺しますが、この二條の「何人も如何なる方法によるを問わず、用紙割当に関し圧迫を加え、又はこれを利用して言論の自由を害し、若しくは特定の思想への從属を強制してはならない。」ということがこの用紙割当廳の御趣旨でありますが、これに対する罰則及びそれらの処置について今まで委員会或いは事務廳で以て御考慮になつた例がございましようか。
更に伺いたいのですが、このように委員会の形になつておりますると非常に明朗に行くのでありますが、もう一つの図表にありまする委員会の外にある出版協会或いは新聞の方の協会がありまして、その協会の中に理事と言われるか或い割当委員というものがあるように伺つておるのでありますが、この委員が殆んど出版に対する発言権を持つておられて、図書の方で申しまするならば、図書に対して、この原稿の内容が非常に好ましくないから、この雜聞からこれだけの分を取つて、今度自分たちの好ましい分を取つて、今度自分たちの好ましい方の雜聞へ紙を増加する、或いは数カ月これを見ていたけれども、この雜誌も亦自分たちの望むような原稿を載せないから、今度はそれを取上げて片方の方の雜誌に
これは希望として申上げて置きたいのでありますが、こういう出版新聞用紙配給等の委員会がありまして、非常に有能な方々が御監督になつておるのでありまするけれども、その点非常な信頼を持つておつたのですが、その実情をいろいろ承りますと、ここの委員会へ、これまでにももうすでにいろいろ左右するような力が働いておりまして、そうしてその形の上では非常な委員会の力がありましても、末端においては随分偏つた見方もするし、又は小さな出版社等が圧迫を受け、或いは原稿を書く筆者等もそれで以てリストがあつて、こちらの方のリストにある人の原稿を載せた場合は、その雜誌は減紙される、或いはこちらの、こういう推薦すべき筆者を載せた場合には増紙させる、こういう実情を随分開く
先程からいろいろ御説明を伺つたのでありますが、この新聞出版用紙割当のみに関する事務廳なんでありますが、例えば学会の用紙とか、雜誌とか、その他いろいろの要望が沢山出ておりますので、できるならば近い將來において成るべく早く審議会が成立して、もつと廣い範囲に、新聞用紙、そうして全面的に用紙に割当について考慮ができるような法律に改められることを私は希望しますので、その希望條件を附けて、私は若しこれが通らなければ事務廳が仕事が差支えるというならば、妨げはしたくないと思うのであります。
今回の法案が、教育公務員法の教員としての地位を確立し、殊に職務に專念させることを目的としておられることに対しまして、賛意を表するものであります。外の委員からも御希望ありました從來の教育者に対する待遇の不備な点につきましては、できるだけ早い機会におきましてその権衡を保持し、又研究を進めて行く機会を與えますと共に、品位と知性とを養成いたしまして、國家の重責である教権の確立のために、上は大学から下は幼稚園に至りまするまで献身することができるように、この趣旨を公務員法の中に特定して設定されることには賛成であります。それと共にこの今日修正になりました三十三條でありまするが、政令で以て特別の定めをすることができるとなりますると、非常に廣汎な指定
昨日私差支えたもので参りませんでしたので、若しできれば逐條ごとに一條づつお願いいたしたいと思います。
少し遡りますが、この学校の部局長というのを特にここに挙げてあるのですが、部局長というのは教員或いはその他、まあ大学におけるときは教授でありますが、その人の中から採るのでありますから、その部局長というのは、いわばこの政令によると書いてありますが、それを特に指摘しないでもいいのじやないかというふうに考えますが、如何でございましようか。
重ねてお伺いいたします。そうしますと、その部局長を罷める場合にもですね、任免等の方面から入つて來ると、降任及び免職というようなことが新たに出て來ますが、その場合にも、部局長を罷めるという場合でも、今までは多くはまあ選挙その他によつてやるのですが、その人たちが特にその部局長の地位に非常に固執する場合には、任免等が面倒になつて來る場合があるのじやないかと思いますから、その点伺いたいと思います。
そうじやなく、その職に固執しておつて、それを罷めさせることが困難になつて來るのじやないですか。教授の中から、院長なり部長なり、局長という者を、まあ局長というのは普通ではないかも知れませんが、そういう場合に、選挙で以て決定して行く場合にですね、今までならば、それはもう殆んど非常に軽い意味があつたのでありますが、部局長の地位というものが非常に確保されて來て、それは危險は勿論ございましようけれども、その地位を動かすことが非常に困難になつて來るのじやないか、それは多くは私の考えておる前提は、すでに教員及び教授としての地位を持つている人から選ばれて來た場合なんでございますけれども、そうするとダブルな仕事になつておるわけですね。部長だの局長だの
それに希望を附けさせて頂きます。大学管理機関ができましたときに、自治を一應尊重して教授等の休職に御考慮をお加えになることは非常に必要なことと思うのであります。それは高等学校が、從來のがなくなりまして、大学というものの年齢が非常に低くなつておりますのと、それから地方から出て來る青年たちで今日では大学の生徒という層に結核の蔓延状態が非常に多いことは御承知の通りでありますが、この点から申上げますると、大学の教授だろうが或いはその他の教育者であろうが、結核性の疾患を持つておる者は必ず休職にならなければならないというようなそういう氣持を一つ、代る人がないとしてもその点は大学の管理機関の責任において結核性の教授たちが教壇に立つて殊に大勢の生徒の
民主党は只今上程されました参議院の総意による決議案に心から賛成いたし、これを一日も早く実現に移されんことを希望する者でございます。 先週私共は最も嚴粛な氣持を以ちまして極東裁判の判決を聽いたのでございまするが、私共の心を打つた多くのことの中に、戰爭裁判と雖もその動機は報復にないということを繰返して示されたことでございます。私共の同胞は彼の第四の冬を迎えんといたしまして、寒いシベリア、北満、或いは中共地区に五十余万も残つておるのでございまするが、この四ケ年余りの抑留は裁判なき受刑であると言つては無理なのでございましようか。(「その通り」と呼ぶ者あり)何故に私共は、今後いつ帰されるという目安もなく、同胞をして徒らに血を以つて、我が民