私もそれに賛成いたします。という理由は、どうせこれが修正されなければ教育公務員法に関する任免法律というものができないのですから、尚細かい修正があるときに又全面的な説明を或いは考慮をしなければなりませんので、その修正のないものなら今審議をすることができますけれども、修正に際して前後一致した考で以て審議したいと思います。それと共にさつき左委員からお話のありました通り、公務員法というものが決定しないで、唯末端だけを審議するということには非常に落度があると考えますので、今の鈴木さんの御提案に賛成いたします。
