そうしてその今の輸送艦のほうは、兵員等をたくさんに乗せて、輸送を主にしている。片つ方は五十ぱいもすでにあるのでありますが、それは二千五百……二千二百トンというふうにさつきおつしやつたと思つたのですが、もつと小さいのですか。
そうしてその今の輸送艦のほうは、兵員等をたくさんに乗せて、輸送を主にしている。片つ方は五十ぱいもすでにあるのでありますが、それは二千五百……二千二百トンというふうにさつきおつしやつたと思つたのですが、もつと小さいのですか。
わかりました。
関連質問ですが、只今外務大臣は、その点はアメリカははつきりしておるということでありましたが、大臣の御答弁の中にしばしばそういう場合に、他のアジアの部分に侵略があつたときたこちらは手を拱ねいておるのは、世界の平和を維持する途でないというようなお話がありましたので、そういう場合はやはり国民は非常に心配しておると思うのです。自分の国にあつたというような場合には、この前のMSAの討議のときにしばしば問題が出ましたが、それは今問題外にいたしまして、アジアの他の部分に侵略があつた場合には、やはり集団安全保障のプリンシプルに従つて、日本もできるだけのことはするというところに集団安全保障の望ましい、或いは好ましい、或いは必要であるというお考えが内閣
先ほどの関連質問から少し延びるのでありますが、増原次長からお話のあつた種々不安定な要素があるというお話の中で、一、二了解し得る点もありますが、少くともこの日本がこういう艦船等を借りますときに、国際的な軍事的役割というようなものは考えなくてもいいのだ、即ち自分の国は自分の国だけの自衛の範囲で考えればいいのだという点は、何もアメリカがどれだけ貸してくれるか、或いはどこがどうということを考えないでも、その辺がはつきりした自分の国の経済力に応じ、或いは国民感情に応じた程度の自衛をして行くという考えに、正直なところそうなつても何ら差支えないように私ども考えるのでありますが、増原次長は、保安庁としてはその点はどういうふうに考えておられますか。
先ほどお挙げになりました憲法上の戦力不保持の条項からいたしましても、これに抵触しないように行きたいというお考えなのか、或いはこれまで伸ばしたならば、国民がこれを戦力と言うであろうから、或いは憲法のほうが変るのかも知れないし、だからそれも不確定な要素であるというふうに御説明になつたのでありましようか。それとも今の憲法下において仕事をなさる保安庁としては、憲法の範囲内にどこまでもとどめるのだ、だからこれは不確定な要素とすることはできないのだというふうに考えておられるのですか。
この第五条によりますと、艦艇及びそれらのものの権原はアメリカ合衆国にあるのでありますから、これは貸与されてもアメリカの船であるということには変りはないと思いますが、如何ですか。
そうしてそれが友好国とは軍艦として扱われるのですと、アメリカに行つたときにはこれは軍艦である。併しよその国に行つたときにはこれは自衛艦である、増原次長の御説明ですと、そういうふうに了解して間違いないのでしようか。友好国とは軍艦として扱うという言葉があつたように伺いましたが、間違いないのでしようか。
そうしますと、これは臨検拿捕を受けない船であるけれども、この自衛艦というものが、例えば日本の近海において他の商船隊の武器、弾薬等を運んでいる、或いはその他の疑いを以て臨検拿捕をする棒利は主張なさるのですか。
併し今度はその武装のほうでありますが、臨検拿捕をしないでも、適当な必要のあつた場合には、この五インチ砲、八インチ砲というようなものは、これは威嚇或いは追つ払うためにこれを使うというようなことはあり得るのじやないですか、交戦でない範囲の火器使用というものはあるのではないですか。
そうしますと、例えば李ラインなんかに対しまして、それはどちらが先に発砲したか、向うは小銃で射つた、こちらは八インチ砲で射つたというようなことになると、やはりその範囲においてこれは自衛権であるという主張をどこでけじめを付けるのですか。
その点は自衛権によつて火器の使用等があつても、必ず外交交渉において片付けるという御決心だと思いますから、一応それをその通り了承いたして保留いたしますが、先ほどからの保安庁としての御説明でありますが、どうしても率直な国民感情から申しまして、憲法の戦力についての判定は付かないという御説明に対しては納得することができないのです。憲法には明らかに陸海空の軍とその他の戦力というのが出ているのでありまして、それは英語等における訳につきましても、その他の戦力というのは国民の生産力その他も入つておるのでありますが、それへ持つて来て、この間中から政府、殊に保安庁は明らかに陸海空の軍であるような要素のものを、これを自衛隊或いは自衛軍という名に統轄して、
そういう数量によつて戦力であるかどうかという議論は、もう何百回伺つても同じことである。要は質の問題だと思います。量は、一つのピストルであつても人を殺すところの一つの力でありまして武力でありますから、そういう量の問題ではないと思います。質の問題である。即ち戦争を放棄しておる。自由党或いは現内閣におきましても、戦争は放棄しておると私は了解しておりますが、そういうときに、戦争しない、武器は、それは国内にいろいろな見方があるかも知れません。そういう意味でこの日本の今度貸与を受けるところの軍艦も、日本に来ては戦力がないからこれは自衛艦である。又これは戦争はどこまでもしないのだと、たとえ射ち合いが始まつても戦争には行かないのだという新らしい形の
併しその侵略があつたというのは、よそのどこかの、アジアの地域であつてもという意味ではおありにならないと思うのであります。従つてこれは日本の国民が一つ団結しているときに、日本の国内において、或いは日本の国民の共同社会を築いているこの地域においては戦わない。領海において、或いは国土においてならば侵略があつたときには戦うということならば、これはちよつと本当の自衛という意味がはつきりしますけれども、今まで仰せになつた、何百回も御説明になつたのは、それはいつでも戦力論に行つてしまいまして、自衛のためのものは質において違うのだということが、国民には量の問題と質の問題とがデフアレンシエートされてないように思いますが、どうですか。
その戦力論になりますと、これは憲法にあるアザー・ウオア・ポテンシャルということでありまして、広い意味の戦力でありますから、それらをすべて持たない、それに当るものは持たないというお考えであるならば、これは又何をか言わんやであります。ですから、この議論はこれで以てやめて置きます。そうすると、今の御説明によると、その他の戦力を持たずというふうにお考えになつていると了解しておきます。
十三条ですが、著作権について一例を伺いたいのですが、著作権のロイヤリティに対して従来は日本で二〇%、外国で一〇%かけておつた。それを今度合せて十五%にする、こういうふうに御説明になつたのでしようか。
そうすると翻訳などの場合には、例えば米国人がニューヨークでそういう本を出して、それに対しては向うで一応税金を納め三〇%払つておつたものが、今度日本でそれが翻訳された場合は、今までは二割ぐらいかかつておつたと私も思うのですが、今度それに対してそれは非居住者ですから、日本側では非居住者の一五%、今度はその翻訳権の二〇%を日本政府に対して払う必要はない、そこのところをアメリカとどういうふうに話を付けて行くのですか。
従来ありました二重課税の免税に対する協定などはどういう範囲で、例えばフランスとの間とか、英国とアメリカの間とかいうふうなところにもあるのでしようか。
アメリカと諸外国とはよくわかつたのですが、今度はもう少し東南アジア地区といいますか、そういう方面の国との著作権などの問題も出て来ると思いますが、例えば日本とフランスとか日本とインドとかそういう国とのこういうふうな必要はまだ余り出ておらないのですか。
これは取扱う事務当局はアメリカでは大体大蔵省系統だと思いますが、日本でも結局はそうなるのですか。所得税関係のほうで扱うのだろうと思いますが、それとも一応は外務省を通して扱いますか。
前例御質問申上げましたことを総括いたしまして二つの点についてお伺いしたいのです。外務省から御返事願いたいのですが、この国連軍の活動について起る漁業補償の件については、米軍並には今まで行われていなかつたと了解いたしますが、今回の提出予定の土地等の使用及び漁船の操業制限の法律案において補償される見通しがあるでしようか、それが一つ。 それからもう一つは、大蔵省に伺つていいと思うのですが、国連軍駐留に伴う代表施設の事業費として地方からは約三十八億円以上のものが、どうしても代替施設として道路、港湾埋立地、工場施設等について要望が出ているのですが、私の了解しますところでは過日宮澤委員からの御質問で、平和処理についてはこれをカバーできるような