その第一級の人たちは、この外交官の中でも領事以上の、つまり大使、まあ公使並みぐらいのところまでの待遇を受けるのでありますか。
その第一級の人たちは、この外交官の中でも領事以上の、つまり大使、まあ公使並みぐらいのところまでの待遇を受けるのでありますか。
これらの顧問団の待遇として日本側で負う責任はどういう程度のものですか。財政的に、又は自動車とかそういう運営費についての御説明を願いたいと思います。
この附属書のa項のおしまいのところにあるように「アメリカ合衆国政府の適当な通告があつたときは、」というのはどういうことであるか。それはないこともあるのか。それから完全な外交官たる地位というのは、それがなければ完全な外交官たる地位は与える必要がないのかどうか。それから第三には、完全な外交官たるという作用ですが、それはあらゆる情報を得る権利、又はいろいろな情報について本国と連絡し、或いは大使館当局との連絡等もあるだろうと思いますが、そうすると、そういうふうにそのほかの外交官の権力を全部持つものと認めていいんでございますか。その三つについてお伺いしたい。
その完全な外交官の特権というのは、どういうふうな内容と了承してよろしいんでございますか。どこでも行きたいところへ行つて情報を得ることもできるんですか。
関連して……、それはやはり両方ともデイフエンシヴ・ストレングスと書いてあるのですが、この前、岡崎外務大臣からも、このデイフエンシヴ・ストレングスという言葉はあるけれども、ストレングスという場合はやつぱり軍隊であるということが、ここでお話が大分出たのですが、両方ともストレングスという言葉がある。その下にありますストレングスのほうは明らかに軍隊の力というふうに読んで構いませんですね。そういうふうに了解してよろしうございますか。
ストレングスというのはアーム・ストレングスではないのですか。
それは議論をいたしません。
そうしますと、この安保条約にいう軍事的義務というのは、主としてただ駐兵の目的でない安保条約の一条の一番おしまいにありまする使用することの面を、特に言つているのでしようか。そういうふうに新らしく駐失していることを軍事的義務である。それを今度は日本の内戦に寄与するために使用するという三つに分けることができるのですが、そちらのほうに重きをおいて、新らしく軍事的義務とこういうふうにお書きになつたと了解して間違いないでしようか。両方でしようか。
そうすれば、みんな安全保障全部を含めているというふうに了解しました。そうしてこの五百十一条の中にあるもとの言葉をちよつとお示し願いたいのです。何というふうになつているか、アメリカ側の言葉は、ほかの国にやるときにこれはどういうふうに言つております。何も枕詞はなく軍事的義務ですか。それじや、NATOにおける、軍事的義務というふうに書いてありますか。
その場合には明らかに枕詞のついた軍事的義務となつておりますか。
その関連で………。私これを前の条件の許す限りというのはフル・コントリビユーシヨンを訳されたのだろうと思うのですが、それと二つ併せて見ると、このデフエンシヴ・キヤパシテイという防衛能力を十分にその限りにやつて行くということになると、やはりただ防衛産業ばかりでありませんで、よく保安庁長官が言われる増員の面においても、限度があるから、徴兵制度なども合理的な措置の一部となると考えられるんですが、そのために前の人力ということにかかつて来るのだろうと思う。これは憲法がどうだということもありましようけれども、それを考えるときに、将来これがそういうふうな明らかに「必要となることがあるすべての合理的な措置」というのは、随分広い範囲になる。そういう国際
併しその寄与は、前の句にかかつておるのでありまして、自国の防衛力、これは実際の先ほどおつしやつた増員の結果出て来るストレングス、それから自由世界の防衛力の発展維持ということになりますと、やはり自国の防御能力が自由世界の防衛能力の発展及び維持に寄与するような合理的な措置をとらなければならないのでありまして、その合理的な措置というものは、自国にだけ引掛けることはできないと思いますが、如何ですか。ですからこの考えの文脈の意味は、そういう合理的な措置をとつて、自国の防衛能力を増すことは勿論であるけれども、自由世界の防衛能力の発展及び維持に寄与することが目的ですから、自国だけで、それは自分の国だけでは、どういうふうに合理的にきめましても、それ
この点五百十一条の各項目を、以前の、昨年の六月頃出しておられたような条項別にお出しになると、そういうひつかかりがなくなつて来ると思うのですが、それはまあ目立たないためかも知れませんが、どうしてこういうふうに一文にしておしまいになつたのでしようか。それは八条としては非常にひつかかり過ぎると思うのですが、どうですか。
そうすると、このMSAそのものと、それから安保条約との重さは、やはり安保条約のほうが、又その前の平和条約、国連憲章等が、大きなものからだんだん生んで来たというふうに考えると、MSA自体は安保条約の内容協定であるというふうに考えて間違いありませんか。そうすると、重さから言うと、安保条約のほうが、MSAよりもつと有力なものであつて、性質から言うと、一歩前進したものであるけれども、そういう関係であると考えて間違いないでしようか。
少し後へ戻つて恐縮でありますが、先ほど朝鮮の侵略に対して、国連がこれを侵略なりという決議をしたということは、一つの国際緊張の原因を除去するための活動であつたという御説明があつたのですが、その第二段の、今度は幾つかの、十六カ国が、冷たい戦争を変えて、熱い戦争に警察行為をしたという段になりますて、もつとほかの第八条のどれかに当るということが考えられるかどうか、その点ちよつと御説明願います。つまりこの八条には熱い戦争のことは一つもないと言つていいと思います。
その点で第八条に少し帰つで恐縮ですが、先ほど私どもちよつと会議がありまして、保留しておいたのでありますが……。
例えば何ら協定のない韓国と日本との関係に対しましては、アメリカとは相互防衛協定が朝鮮は持つておるわけでありますが、そういう日本との間接的な関係のものも、昨日御説明のような、アメリカを通してたらばやはり同じ形に、同じカテゴリーに使われる、台湾と日本との関係、吉本と朝鮮との関係というような場合、それは少しも差支えなく、同じくアメリカを、頂上とする自由世界の防御力の中に考えて間違いはございませんか。
先ほどのお話にあつた軍事顧問団は、朝鮮に行こうが、インドシナに行こうが、台湾に行こうが、行動は自由だと思います。この附属書の中に日本を出たり入つたりすることの自由ということがありますが、そういう場合に、ただ日本の軍事顧問団となるばかりでなく、完全な外交官たる資格の下において、そういうMSAの武器援助に対して複数の働きをすると考えて間違いございませんか。
この関係で伺つておきたいのは、一条にあります細目取極の中には、過剰農産物に対するものは入ると考えていいのですか。これは又別途のものと考えていいのですか。
そうだと思うのですが、農産物の取極に関するアメリカ側の国内立法はもう完備しているんでありましようか、それが一つ。それからそれの輸送についての少なくとも半分はアメリカの船で持つという、その法律は今度どうなりますか。