この会議の世話をしておられるのもFAOですか。
この会議の世話をしておられるのもFAOですか。
そして国連との関係は直接に結び合うのですか、全然ないのですか。
この輸入する砂糖の値段とそれからこれは農林省でしようか、市販になつて来る砂糖の値段との比較ですね。これは大分最近問題になつて来ていましたし、今までは業者がつり上げたりいろいろなマニピユレイシヨンが行われていると思うのですが、これはまあ本協定には関係がないことですけれども、農林省関係においては国民の消費する砂糖の値段を今後どういうふうにして行かれる方針なんでしようか。それが一つ。 それから世界各国が相当たくさんの砂糖を消費しますけれども、日本のように貧乏な国で、而も外貨で輸入したものをその間に非常なもうけをつけて高い砂糖が家庭に供給されるということについては、それが体位の上にも余り好ましくないという点で、外貨を使う以上はよほど考慮
先ほどの農林省の砂糖の輸入してから後のことでありますが、この輸入の外貨を得るために精製の精製機をたくさん持つている、その精製機の数に従つて外貨を割当てるというようなことがあつたやに聞いたのであります。この間うち大変やかましかつた砂糖のつり上げ、及びそれの裏にあるスキヤンダルについては、農林委員会でも随分問題になつたと存じますが、それは今後はどういうふうな方針なんですか。輸出し得るみかんの缶詰とか、その他の輸出するところには裏付けとして外貨を割当てるということはわかりますが、精製機械の数によつて外貨を割当てるというような方針をとつている。これは通産省の問題でしようが、御存知でしたらお答え下さい。
先日のように砂糖が急に上つて来た場合は、政府としてはキユーバ糖かなんかを急に入れて、それで砂糖の値段を抑えたというようなことは、これはつまり輸入の時期の問題ですが、今度の協定ではどの時期に買つても、それについてはまあ少しも縛られない、それから或いは年度末まで持つて来て、その次の理事会に行つたときに又もう一遍調節するというふうなそういう自由はあるのですか。
それから資料のことですが、たしか外貨割当の全般的な資料を御要求してあつたと存じますが、今日御配付の中にないのですか。
この外貨の割当が非常に面倒になつていることは了承しておりますが、それを今までわかつたところだけで結構ですけれども、まあ後の参考のために資料としてお出し願えれば、種類別だけでも、大体のわくでもおきまりになりましたら、資料で頂ければ、御説明頂くよりも欠席のかたにも参考になるかと存じますが、如何でございましようか。
伺いたい理由は、やはり国民生活の面でどういうところにどういうふうな外貨を使つているかということを成るべく……、まあ問題がなかなか面倒でしようけれども、きまつたところを知り、殊に食糧のようなもの、砂糖のようなものについては、一定の考えを持つて、消費者の面にも理解を与えておきたいと思うものですからお願いいたします。
ちよつと関連して。それは大臣はどういうふうに御解釈になつておるか伺いたいんです。どちらが正しいか。
一つだけ。自衛権の問題で国務大臣の御説明で、国際法上のものとしての自衛権と、もう一つあるようにおつしやつたのですが伺いそこねましたが、国際法上の自衛権でない個別的、個有の自衛権というような考え方があるのでございますか。
それですが、国際法上の自衛権は大変に制限されて来たように私どもも伺つておるのでありまして今国際法上の自衛権とおにしやるのは、自由諸国或いは国連等がこれは明らかに侵略と認めるとか、戦争をしてもよろしいというような決定があるまでの間の抵抗というふうに了承して間違いございませんか。
その自衛権というのは、日本のように国連に加盟してない国が、どこまでも自分の国だけで抵抗していいのではなく、ほかの国が国際法上にこれは正当な抵抗であるというふうに決定をするまで、その間だけは抵抗してもいいというのが国連憲章等の自衛権と了承いたしますが、そういう意味の自衛権を国際法上の自衛権と考えて間違いないですか。それとも自衛権は個有なものであるから、抵抗があつたときには日本のように国連に加盟してない国は、どこまでも自衛権の名において敵の基地に出動して行くというように、自衛権は拡大解釈され得るのでありましようか、そこをお伺いしたいのです。
そうしますと、日本は平和条約において、国連の趣旨及びそれらの立法を認め、これに協力するというのでありますから、今の御説明の範囲内における自衛権であつてそれ以外のものはないと了承いたしておりますが、世間では、自衛権の名においてしばしば戦争が繰返されたではないか、例えば吉田首相の憲法制定当時の説明などは、そういう国連憲章の枠のはまつておらなかつた当時の自衛権の考えであつたと思うのです。ですから自衛権の考え自体が今日国際性を持ち、又日本もこれで一応の縛りを受けておるというふうに考えて間違いございませんか。
極く少しであります。
梶原委員も今質問を数点持つて急用でちよつと出ました。これは次長の方でもいいだろうと思います。私のは長官に伺つておいたほうがいいと思うのです。お忙しいところ済みません。……それじや次長に伺います。大体この刑の構成ですが、第三条と四条と五条と六条との軽減の度がどういうことになつているのですか。片方は十年以下或いは五年乃至は二年、そうして第六条の軽減又は免除する。自首をした場合にはその秘密が重要な秘密が漏洩した上でも、それは免除するというようなことは、どうも非常に重いのから非常に軽くなるというところがちよつと疑問に思います。その点一つ御説明頂きたい。
それはどこの条項ですか。
今読まれた第六条の「第三条第一項第一号若しくは第二項」というその第二項は、これを他人に漏らした者にかかるのではないのですか。
そうするとその未遂罪であるということの規定は第何項を組み合せるのですか。「第二項又は前条第一項の罪を犯した者」と書いてありますから、漏らした者がここにひつかからないのですか。
一応了解いたしました。そういたしますと、第四条の「業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らした者」とこう書いてありますね。そうしますと業務によつて漏らした者のほうは刑が軽いと了承して間違いありませんか。
そうしますとこの第三条の第三号は総括的なものであつて、多少それが、たとえ陰謀であつても教唆であつても煽動であつても或いは過失であつてもを含んでおるけれども、そのうちの特に「過失により」というだけを第四条でもつて救つておると、こういうふうに考えてよろしいですか。