そうしますと第三条は、それは故意によりというふうなことは別にないわけですけれども、そういうふうに全部この第三条の一、二、三を了解する、そういうふうに考えればよろしいわけですか。何かそこに規定がありますか。
そうしますと第三条は、それは故意によりというふうなことは別にないわけですけれども、そういうふうに全部この第三条の一、二、三を了解する、そういうふうに考えればよろしいわけですか。何かそこに規定がありますか。
わかりました。
関連しまして。只今お話のあつたことで、今後気長く国際管理へまで持つて行くように、大臣のお言葉によれば微力ながらとおつしやつたのはそういうことと了解して間違いないかと思うのですが、そうしてそれには方法として、世界各国に訴えてということでありますが、殊に被害者であり又地域的に近い濠州とかニュージーランドとかそういう国とのそれぞれ多少外交的な関係もありますが、そういう国と一緒になつて、或いはインドのようなアジアの各国と、あの辺まで灰が行くとは思いませんけれども、そういうふうな地域的安全保障という考えから行きましても、そういう面で何か御努力なさるような意思がないかどうか。或いはまだそういうことを近隣に向つて言うだけの外交的な見通しを持つてい
何か申入書は。
それは補償の問題とは別にここで切離して考えたいと思うのであります。 お申入れがあるようにこの前の政務次官からのお話で、正式申入を準備中である、アリソン大使に申入されたあとの正式申入をするということであつたのでありますが、これは日本の要請事項に関するもので、まぐろの時期はどうであるか、そういうときは避けて頂きたいとか、或いは実験の期間は早く短くしてもらいだいとかいうことのようでありますが、そういう補償と別にしたものが申入れてあるのか。それを御発表になる自由があれば、或いは開くときがあるでしようか。
一、二又小さな問題でありますが、大体今の御努力がわかりました。この中では先ほど爆発実験をするときの通知してくれるということは、こちらの要望の中にも、日取りをできれば通知してほしいということがあるようでありますが、そのことが何だか国際的にスパイの対象になつてはいけないというような御懸念もあつたようですが、それこそMSAその他で両国の安全保障の上から秘密保持のというようなこともあるのですから、大使館を通じてでも、そういうことはいつ頃、日にちを知らせるばかりでなく、日本の船は全部待避してもらいたいというふうなことは、別にそういうことを心配しないで、おずおずしないで、知らせてもらう特権があるのではないでしようか。特権をそこで要求していいので
もう一遍、この前の御説明にもあつたと思うのですが、先ほど曾禰委員のおつしやつたことにも関連して、こういう実験を止めることは自由諸国の防衛力を弱めることであるから、余り実験のことについては文句が言えないというようなお話がさつき出たものですから、或いは非常にチミツドであるというばかりでなく、そういうことを言う自由がないというお考えかも知れんと、国民の一部では考えたわけなんですけれども、これはまあ英国などが、第三次大戦を防ぐのには、圧倒的な原子力兵器のことを世界に知らせることこそ防げると言つておるのとは日本は違いまして日本では実際に国民の生命を守らなければならない。そのための外務省であり、そのための政府でありまするから、もう水爆や原爆が兵
その実験に協力するとおつしやるが、どういう意味ですか。そうすると被害がないようにさえしておけば、向うがやり易いように成るべく退避して又はそのほかにも今後拡大される場合には、今後も協力して行くというお考えですか。
梶原先生が私の質問に関連して……。
先ほどの問題に戻して頂きまして先ほど大臣は今後もアメリカの原子兵器の実験に協力すべきであるというお話があつたので、国際管理というお考えはわかりましたけれども、それはどういう法的根拠を考えておられるか。つまりアメリカが水爆、原爆の実験をするというのは、防衛力の強化であるということで、日米安全保障条約等に法的根拠をみておられるかも知れないのでありますが、私ども日本の母親とし又世界の母親としての考え方は、それはもう大臣のお考え方と違うだろうと思う。それは戦争中なら原爆が頭から落ちてくるのもいいかも知れませんけれども、又そういうことを日本は経験した。併し罪も何もない悪意も何もない人、勤勉に漁業にいそしんでいる人の頭の上に灰が降つて来た。それ
大分時間も過ぎましたので、大臣がお差支えなかつたら、休んで午後もできるのですか、それともずつとここでお延ばしになるのですか。
それではどうぞお続け下さい。
その信託委任統治地区であるから、特にこれに関して閉鎖区域を宣言する特権があるというように、それは二つ結び付けて考えてよろしいのか或いはどこでも自分の水域なり何なりにおいては、やはりそういうクローズド・エリアを作ることは公流のどの海上であつても海軍の演習と同じようにできるのか、その点御説明を願います。
少しあとに戻りますが、日本が信託委任統治をしていたときでも、クローズド・エリアを宣言していたものでしようか。そから第二には、それを一九四七年に宣言したときに、安保理事会へ報告したということは、そのクローズド・エリアを作る場合には安保理事会がこれを承認するとそれができるのですか。
そうすると、その戦略区域というものをもう少し御説明願いたいのです。それは半永久的なものか、永久的なものか、一時的なものか。
そうしますと、それは指定すると共によその国の船舶はその地域は通つてはいけない、クローズド完全に閉鎖した地域であると了解してよろしうございますか。
そうしますと今度の拡大区域は、ほかのことはおいておくとしても、すぐの問題で、それはやはり安保理事会へ通告した範囲よりは遥かに広くなつておるわけなのですが、それに対しては国連は何も発言権がないと考えていいのですか。
そうすると一つ一つ問題を片付けて行きたいと思うんですが、いわゆるその閉鎖区域に入つていたという疑いの下に、何かスパイではないかというような声が一部に起つたと考えていいですか。それとも危険区域といつた中へ入つたからそういう声が出たのですか、どちらですか。
そうしますと、国連の原子力委員会はこれに対して今までどういうふうな見解を或いは何か意思表示のようなことがあつたのですか。或いはアメリカの原子力委員会のほうがこれにもつと重大な関心をもつているのか、どちらだつたでしようか、お伺いいたします。
そうしますと、最後の結論的な問題なんですが、この原子力の国際管理を希望するという声が日本の国会から出るとしますと、これに対して同調的な声を出し得る方面と、それからもう一つはソビエツト圏のほうの原子力兵器の禁止ということの線が英国その他からもいろいろ出ているようでありますが、若しもこれに対して日本側も原子力の原子兵器の実験禁止を希望するというふうな場合には、日本がそのどちら側かの原子力の処置についての要望をするというようなことは国際的に非常に影響するところが多いと思いになりますか。