田畑学長御存じの通り、今までそのほかに多くの憲法違反と考えられる事件がありまして、これが提訴されましたけれども、最高裁判所におきましては、具体的なこれによる被害をこうむつた人がない場合には、これは受理しておらないわけなんです。それで提訴なさつたかたがたがこれは今よく御存じで、そういう場合に今日の最高裁判所が憲法を擁護するときに一つのリザーヴエイシヨンを持つているということがございますから、その点では最高裁判所そのものの本質に対しても検討しなければならないと思われるんです。 それからもう一つ伺いたいのは、多くの国では国策が曲り角に参りますと国会を解散して、時の総理からも、又野党のほうからも解散して、特に政府から解散して、そうしてこ
