イラクについてもそういう状態なんでしようか。
イラクについてもそういう状態なんでしようか。
こういう国交未回復国は向うに駐在するアメリカ大使館とかそういう第三国を通じてやつておられるのですか、それとも直接のルートがあるのですか。
イラクのクレームですが、これは昔のぺルシヤという国ですが、これのいろいろ建物等について日本がイラク国民所有のものを戦争中に香港及びシンガポールその他で大分使つていた。それがまだ戦争処理がついていないものがあるように私は聞いたのでありますが、そういうことでありますか。それとも日本にあつた彼らの所有権であるのかどちらですか。
それは戦前の貿易の決済ですか。
なお伺いますが、これらの国が国交未回復であるから国交回復後政令で定めるというのでありますが、ほかの国で国交回復しておらない国でもヘルシンキのごときはやはり領事館を設定することが運んでいるように了承しておりますが、その点で国交回復しない前にも必要な所々は領事館を設定できると了承して間違いありませんか。
なお同じことがオーストリアなどについても言えるのじやないでしようか。オーストリアの独立が決定しない限りはこのウイーンにおける総領事館等は日本とはどういう関係になつておりますか。
それではヘルシンキにある日本領事館は差当つてどういうことを目的にしておりますか。
念のために伺つておきますが、国交を回復しない国でありましてもそこに領事館及び総領事館を設けるということは、そのことに関してはその国との国交のチヤネルがあるわけで、そしてその国との国交回復を、例えばフイリピンのごときも大体にいろいろなクレーム或い賠償問題等が片付いた場合に、だんだんに発展するという場合もありましようし、又領事館だけは了承する、それから先のことは余り見通しを持たない場合でも領事事務だけは了承するということもあり得るのじやないかと思うのです。例えばまあビルマとかインドネシアとかいう国は、先行は望みがあると言えばあるものの何年かかるかわからないという場合はどういうことになりますか。
もう一点伺つておきますが、在外事務所というものは領事事務や何かとは又ちよつと違う仕事をすると思うのですが、そういう意味で今まで在外事務所というものに今度の設置法の中でどういう地位を与えておられますか、領事館より上であるか或いは性質が違うか。
お伺いいたしますが、例えばインドネシアなどとは随分貿易の問題があるのに、そこにその貿易の問題を扱うその程度の在外事務所というようなものも、インドネシアなどはまだ了承しないわけと了承してよろしうございますか。
大体よくわかりました。併し向うの滞在期間が短いとかそういうことにおいてなお領事事務が円満には行かない面も多いだろうと思うのですが、これはまあ非常にとつぴな御質問をするようですけれども、吉田さんもこの間衆議院における質問か何かに対してのお答えで、中国が若し日本と和を結びたいと言うならば、それは別に拒否するものではないという御答弁があつたように思いました。そういう場合に曽つて吉田さんは若し貿易の必要があるならば、上海あたりに領事或いは貿易を取扱わせる在外事務所を置いてもいいじやないかということを発言なすつたことがありましたように覚えておりますが、国交を回復して行くのはなかなか今の国際情勢で困難でありましようけれども、併し費易はすでに自由
お考えになつておられる点は承わりました。事実の材料においては多少推測にかたよつたところがあると思いますけれども、そういうことも将来なければ、日本としてはあれだけ自由党から共産党に至るまでの代表をお出しになつて貿易を結んで来られたので、而も国会代表であるというところから言いましても、又現に貿易の品物も出つつあるので、やはり可能性については中国がどう日本について考えているかということも正しく把握するために、一層の御尽力を外務省に希望下る次第であります。
経済外交ばかりでなくユネスコとか国際労働機関とかいうふうなことで非常に範囲が広くなつて来ておりますが、各省との門の外務公務員のかたがたの交流がどの程度まで行われておりましようか。今まで通産省との交流のことは多少任じておりますけれども、特に労働省或いは文部省などとの交流が少し行われているか、このことは文部省などももつと世界の国際的な文化交流の面を勉強してもらいたいと思うのでありますが、この点でどうでしようか。まあそれは外務省のためばかりでなくもう少し人員も御増加になり、外交陣営が整うと共にほかの省の人をもお入れになり又ほかの省へも出かけていつて、そうして国際的レベルに引上げてゆかれる御努力をこちらとしては希望するわけですが、どうでしよ
建設省からは如何でございますか。
私は只今提案されました国際諸条約を承認することに賛成いたします。併しこれは近来国内問題のみでなく、我々の生活全般が国際的な機関によつて多くの高い水準と進歩的な立法を要求されている、それに対する義務への参加であるということを私ども一同がもう一遍再確認をした上で賛成するのであります。今まで長い間の国際労働機関及び条約の内容を見ましても、我が国の現状からは多くの及ばないものがあることを認めざるを得ません。特に社会保障の最低基準に関する条約百二号、或いは母性保護に関し男女同一労働同一賃金或いは青少年の夜間作業、坑内労働等に対する制限、女子及び母性の夜間坑内労働等に対する禁止等を考えましても、よほど努力いたしませんと如何に日本の労働立法がこれ
やはりないほうがお話ししやすいのではないかと思いますが、やはり国内よりも国際的な関係を考えておられるのではないかと考えるのですが、速記の必要はないと思うのですが。
私もそのほうがいいと思います。
今日労働大臣の御出席がないことは私としても遺憾に思うのであります。ふだん労働行政について立入つてこの労働国際条約に関しても御方針を伺う機会を持たないのでありますが、若しできますならば労働省から来ておられる方に二三特に婦人の労働等について御方針を伺いたいのであります。十分に見て勉強しておらない点もありましようが、「炭鉱における坑内作業の最低就業年令に関する勧告」というのがありますがこの九十六号、それと共にこの中に労働する者の粉塵或いはガス、フユームその他の人体に有害な物資と接触することについての勧告があります。こういうものが日本でも最近けい肺問題等で出ておりますので、これについてこの勧告は今後研究なさるについてもどの程度国際基準にまで
只今の勧告の中にははつきりとした「密閉した装置の中で行うこと。」というようなことを勧告しているわけで、ただ災害防止という一般的なことではないわけであります。この九十六号も十分に御考慮になつたと思いますが、その災害防止というのは一般的なことだけではないということを一つ指摘しておきたい。 それからもう一つは婦人労働に関する件でありまして、これは事実かどうか。最近女子の坑内労働を復活なさるやに伺つておりますが、労働省としてはそういう傾向、或いはその必要を認めておられるのか。いろいろな労働強化が婦人の面にしわ寄せされておりますので御方針を伺いたい。
了承いたしました。従つて婦人の労働、特に母性の保護の面で深夜業も禁止してあるわけでございます。時間外労働も禁止すべきであると謳つてあります。これについても今後国際的な勧告に副うように時間外労働等も禁止し、それに対して母性の保護をやつて行くような方針でいらつしやいますかどうか、念を押しておきたいと思います。