先ほどカナダと日本の貿易の伸展、将来性のことのお話があつたのですが、十対一というふうな状態が今度のガツト仮加盟によりまして主にどういうふうな方面のものが関税が下つて行くというようなお見通しなんですか、少し内容について御説明願いたいと思います。
先ほどカナダと日本の貿易の伸展、将来性のことのお話があつたのですが、十対一というふうな状態が今度のガツト仮加盟によりまして主にどういうふうな方面のものが関税が下つて行くというようなお見通しなんですか、少し内容について御説明願いたいと思います。
そうすると、そういう小さな雑貨品と食糧品を主にしたカナダとの貿易においてよほど伸展するというお見通しなんでしようか。先ほど十対一というふうな日本の状態であるがこれがよほど伸びるというようなお話があつたが、もう少しキヤピタル・グツズとか或いは造船方面とかそういう方面で伸びる見通しがありましようか。
そうしますと、先ほどのお話で英国代表の言われたような英国が日本の貿易に対する不安の念は、カナダにおいてはよほど違う考えを持つている。もつと自由貿易こそ国際間の必要なものであるというふうな考えをカナダが持つているというふうに御説明があつたと思うのですが、その線からいつて日本の貿易における不振は、カナダのような国には同じ英連邦であつても影響してないと、こういうふうに考えて間違いないですか。
更にブラジルについても今後このガツト仮加入が影響を及ぼすだろうということであつたのですが、その内容を少し御説明願えれば仕合せです。ブラジルとの貿易の内容。
そのお見通しは如何です。これからこのガツト税率で少しはよくなるというふうな、輸入超過が緩和して来るというようなお見通しがありましようか。
次回の前に、もう少し今の御説明は外郭的なものですが、今度これに行かれたかたに、内容で規制的なものであつても、例えばカナダとか、キユーバとかそういうような国とどういう関税にするというようなことについて、いろいろ交渉があつた。かように伺つておりますが、その内容について、こういう経過でどんなふうにしてこういう各国とは内約をした形にしてこうなつたという経過を、何か経済局のかたから伺いたいので、この次にお出で願うようにして外郭を了承したいと思うのですが、ですから早いほうが結構と思います。
先ほどの御説明のあつた、法務省では弁護士に制限をつけたいという、或いは建設省は建築士に制限をつけたいということについては、未だ研究中であつて、いつそれが出て来るかということはわからないのですか。
そうすると、先ほどの公けの福祉に関するというものの中に、御説明によりますと、アメリカではノータリー・パブリツクを禁止しておるのであります。すでに日本の会計士の資格を得たものとして公認会計士が日本にあるわけです。アメリカ人で受けておる者が、これについてはやはりこれは一応受けたものの資格をやはり制限する御意向があるのですか。
そのほかに、なおこの医師免許を受けた者が二十六名もあるようですが、これは日本の免許を受けたという意味だと了承して、これは厚生省の所管するところでしようが、これについては何らの意見は出ておらないのですか。
併しアメリカの州によりましては、医師、歯科医師については制限をしておる州もあるように了承しておりますが、如何ですか。
そうしますと、国内において公認会計士とか医師或いは弁護士、建築士等を制限するということについて考慮しておられるということは、単なる国内法ではなくて、これは国際問題でありますし、これが決定を見るのにはやはり国際的に及ぼす影響もあることと思うのですが、それについて外務省としてどういうふうな方針を持つておられますか、先ほども憲法において職業の自由、殊にそれが日本における免許を受け、日本における資格を持つた者という場合に、それをなお従来資格を持つておる者までも制限して来るということになりますと、日本に来て改めて資格を得たにもかかわらず、これをアメリカとの外交関係において禁止するかも知れない、そういうことがあり得るということは、やはり報復以外
そうしますと、この医師免許証とか建築士又は公認会計士の免許等を受けるときの資格において、アメリカにおいては国内法で、それを外国人であるならば受けることを許可しないという法律を作つていることなら、それはわかるのでありますが、日本においてもその立法が、資格の試験なり免許を受けるほうでは禁じておらないで、そこで受けた者にこの行使を禁じている場合も考えられるわけです。そうすると、そこに非常に終始一貫しないばかりか、一応免許を受けてみるとか或いは資格を得てみるというようなふうに考えられて、非常に法の権威にもかかわるものではないのですか。ですからそういう免許なり資格なりを与える試験登録等の場合に制限をするようにして行けば、何もその国際的に馬鹿に
了承いたしました。
この議定書でありますが、この議定需自身についての私どもの意見は別といたしまして、この議定書が出発しておりまするところの国連軍の一般協定は、吉田・アチソン交換公文によつてのみされたのであつて、そうしてこれは国会に国連軍の駐留継続ということに対しては、今まで承認を求められたことがないと了承して間違いないですか。
そうしますと、この一般協定において、そういうことがきめられていないということは、原則から申しますると、外国軍隊の国内に駐留することに対することは、而もそれは軍事行動をする目的を持つておるという軍隊を駐留させることは、憲法の条項等からいいましても、何か特別な委任がない限りは、国会の委任のない限りは、非常に逆なことになつておるということは十分御承知だろうと思うのでありますが、その点如何でありますか。
この一般協定が財政経済事項の支払に関する件等を中心として未決定である。これに対しては非常に遺憾でありますが、今回この裁判権の移動に関してのことは、問題はむしろ小さいことであつて、若し均等原則を守つて行くならば、敢えて北大西洋条約なみにすると言わないでも、このことは小さい問題だと思う。そのもとのほうの一般協定ができず、又そのもとにある吉田・アチソン交換公文の中に外国軍隊を国内に、軍事行動のために駐留させるということの、その配置についての協定がないとするならば、これはアメリカとの行政協定そのものもありますが、下田局長のこの間からの論理から申しますと、これは駐留、つまり日本憲法が発効する前は別といたしましても、やはり多少農法違反であるとい
よく苦衷のおありになるところはわかるのでありまするが、願くば財政経済事項のみでなく、それからこの裁判権の移動のことばかりでなく、もう一つ根本に遡つて日本における国連軍の配置に関し、その権限に関してはつきりした協定を一般協定の中にお入れになることを希望すると共に、それについての厳密なる国会承認を求めることを条件とされんことを希望する次第であります。どういうお考えでありましようか。
これに、今関連いたしまして、少し後戻りになりますが、一九四七年六月十九日の極東委員会の決議にありますところの、日本国内においては文民的警察隊を保持してもいいけれども、再軍備及びそれを養うような工場の活動も禁止するものであるというような決議があるのでありますが、あれは講和条約の発効によつて全然無視していつてもいいというお考えでしようか。或いは講和条約でこれは御破算になつてしまつたのだから、再軍備の途を開いても、極東委員会の決議はもう効果がない、こういうふうに考えておられるのか、その点伺いたい。
只今お話があつた自衛の権利を有するということは、何も再軍備をするということを、あの平和条約に語つたのではないと私どもは了承しておるのであります。それは極東委員会の決定にありましたような、十分な文民的警察隊を保持していいという趣旨であつて自衛というものはそういう範囲であると考えるのであります。ですからそこで自衛の能力をもともと有するということになれば、外国から攻めて来たときに、それは警察隊であつても、或いは農民であつても、それを守るという程度の、あらゆる国が生存のために持つ自衛軍であると考えるのであります。その点で講和条約は再軍備を承認しているというような御解釈を伺うと、いろいろな点に齟齬を来すと思いますが、その自衛の権利を持つという
その点に行きましては議論のわかれるところでございましようが、何もイタリアは早期に降服したから軍隊は制限した数だけ持つていいということと、日本が後に降服いたしまして、そうしてその当時の幣原首相その他の考え出したこの日本の憲法とですね、それが同じだというような考えかたは、それは外交技術士或る数を持ちたいということを申出されたにしましても、やはりイタリアの例をそのまま持つて来るというわけには行かないし、又そのときに許可がなかつたから、これは無制限に、日本の勝手にしてもいいというふうに考えられるようには私は思えないのです。即ちその点で伺いたいと思いますのは、この外国との条約は、殊に優先するとは申しまするけれども、やはり憲法条項内において結ば