そういう形においてならば、政府はこれを国民の前に、或いは議会の前につまびらかにされ、成行及び内容を、書類を揃えて提出することにはやぶさかでないと了承して間違いないでしようか。
そういう形においてならば、政府はこれを国民の前に、或いは議会の前につまびらかにされ、成行及び内容を、書類を揃えて提出することにはやぶさかでないと了承して間違いないでしようか。
それならば、そういう意味で行政協定は国会の承認の権限外であるが故に、それの改訂に対しては国会に提出しないと言われることに十分我々は納得しないものでありまするけれども、それならば一般国際情勢の、殊に国民と関係の深い問題として、アメリカ合衆国との行政協定の内容の変化に関する経過及びその結果についでは書類を揃えて御提出を希望いたします、この次の機会にでも一つよく御説明頂ければ非常に参考になると思いますので。
そういうことがどこかに書いてありますか、朝鮮における行動とか何とか。
大変に佐多さん失礼いたしました。御質問中だつたのかも知れませんが大丈夫ですか。
ちよつと一つだけ。そうすると、この第二項はアメリカ合衆国軍隊の場合にもこの枠がはまつていると了承して間違いないのですか。
もう一遍確かめておきますが、そうすると、やはり合衆国軍も日本に駐留して、この刑事裁判権の行使は朝鮮における国際連合安全保障理事会決議の期間及びそれを限つて行われるのですか。それともそれはいわゆる行政協定全般であるかどちらですか。
なお質問がありますが、それはアメリカ合衆国との材料を頂いたときに比較することにいたしまして、どうぞ佐多先生にお返しいたします。
先ほどの質問でありますが、そうしまするとこのアメリカ合衆国と日本との刑事特別法は、統一司令部としての米国政府と日本とが、この刑事裁判権を改訂したというふうに了承してよろしいのでございますか。つまりそれは国連軍の決議に基いてできたところの統一司令部としての軍隊に関して、こういう刑事裁判権の改訂をした、というふうに考えてよろしいのでございますか。それとも純粋に前からあつた安保条約第三条に基く行政協定によつて駐留しておる軍隊の刑事裁判権と考えてよろしいのか。どちらでありましようか。
そうしますると、この国連軍の軍隊の裁判権に関するほうにはアメリカも入つておるし、又行政協定の十七条の改訂のほうは日本政府と別途に調印した。こう二つにアメリカが調印したというふうに了承してよろしいのですね。
そうしますと、あとのほうは先ほど御説明のあつた議定書の第二項にありまする、国連軍の決議に基書くものでありまするから、この国連軍の決議のほうが動いて来た場合には根本的に又立場を改めて考え直さなければならないと了承して間違いないでしようか。
それから提案理由にもありますところの、国連軍との話合いが国連軍の地位についてまだ妥結しておらないということにつきましての説明は、これは大臣のほうから直接に伺つたほうがいいと思うのでございますが、併しこの提案理由にありますので、それに関する幾らかの資料を頂くわけに行かないのでしようか。どういうことを主張し、どういうことが対立の根本であるかということについての材料は伺えないのでしようか。
そういう財政経済の問題以外に、何かもつと施設をふやしてもらいたいとか、その他の国連軍の行動に関する、例えば娯楽機関とかそういうことについても、やはり行政協定においてアメリカ合衆国軍が享受しておるものを全部もらいたいというような要求もあつたのでしようか。
先ほど御説明のありました、小さい国がたくさんありますが、そういう国のやはり刑事裁判権も同じく国連軍の署名した国々と同じように取扱う可能性があるでしようか。
先ほどの主張対立ということの内容は一応伺つたのでありますが、今のお話によりますと、この問題が解決した場合には、主として財政経済問題であるならば、これは長い今までの滞留の、つまり昨年の四月二十八日以後まで遡つて種々の懸案が解決する見通しがおありでございますか。それともここで何か国連軍の日本における地位を規定する協定が改めて調印されて、それから先のことになるのでありましようか。どうでしようか。
そこにその交渉を開始したのは昨年七月のように書いてありますね。そうしまするとそれまでに何にも交渉を始めなかつた期間があるのでありますが、今の御説明によりますとそういう新らしい協定を作つて、そうしてそれで今までのことを全部解決しようというのでありますが、先行きの見通しが、先ほど杉原さんからおつしやつた通りならば事態が変つて来るような場合には、このままになつてこれで捨ててしまうという可能性もあるのでしようか。
何か小さい条約が幾つか残つているのじやないのでございますか。それを批准することがあるのじやないのでございますか。それは、いつおかけになりますか。
そのほうを今簡単に行きませんですか。
わかりました。
関連いたしまして、今の乳製品でありますが、すでに御承知の通りに、濠洲及びカナダからバター類がたくさん入りますために、北海道バター、大島、三宅島バターの値下りをいたしまして、消費者側としては喜んでいいことかも知れませんが、ああいう場合に、濠洲、カナダからああいうものが入るというものは、あれは何かほかの日本から輸出したものに対する交換であつたのでありましようか。これは外務省にお伺いするよりも農林省にお伺いすべきでありましようが、そういうことを、私どもは末端の消費者から訴えを聞くのであります。非常に消費者的な物の輸入が多くて、そうして値が下ることは結構のようでありますが、日本の酪農業等に打撃を与えつつある、その他いろいろな贅沢品、香水その
輸入税を、これは為替管理だけで以てやつているので、日本は殆んど輸入税というものはないし、それから輸入制限も殆んどまあ為替管理のほかはないのでございますね。今回の改正におきましても、片方はガット並みの扱いをしてくれるということで、こちらも殆んど輸入税という考えは、今の通商条約の場合には、日本が輸入税の操作を行政面で以てして、そして日本の物価なり産業を保護するというお考えは、殆んどこの条約には出ていないと考えてよろしゆうございますか。