もう一つ伺いたいのは、日本で先に作りました輸出取引法は、一種の十八条の独占禁止でもありませんが、そういう保護的なものでありますし、それから又なお今回の輸出に関して、輸出業者がその利益の何パーセントかを貯蓄して将来の損失に充てて行こうというような措置は、これは大蔵関係の問題でありますが、これに対して、十八条を盾にとつて、独禁法の独占禁止の考えに反しない、反するというような抗議を持ち込まれる虞れはございませんか。
もう一つ伺いたいのは、日本で先に作りました輸出取引法は、一種の十八条の独占禁止でもありませんが、そういう保護的なものでありますし、それから又なお今回の輸出に関して、輸出業者がその利益の何パーセントかを貯蓄して将来の損失に充てて行こうというような措置は、これは大蔵関係の問題でありますが、これに対して、十八条を盾にとつて、独禁法の独占禁止の考えに反しない、反するというような抗議を持ち込まれる虞れはございませんか。
それについては何か保証がありますか。これは大蔵関係のほうの委員から御希望があつて伺うのでありますが、それは何か保証がありますか。今後輸出組合などがどんどんできて行く、世界各国やつておることだから大変結構なんですが、それから独禁法も改正……或いは公正取引委員会の許可範囲でありましようけれども、価格協定等についても、相当な融通がついて来る。日本の弱体な産業と輸出とを保護するのに非常にいいことでありますが、これが十八条から文句が出ては困るという御懸念があつたのでありますが、如何でございましようか。保証がありましようか。
的確な保証があるのではないということ、又交渉をする余地があるというふうに了解いたしましたが、もう一つ、二十一条で承わつておきたいことは、勿論、国内法によつて、火薬、武器、弾薬、軍需品等の生産が阻止されておるわけでありますが、併し、それらについてのこのパテント料というようなものが現に行われておりましようし、米国の特需を発注されるときに、今後米国機関の軍需品についてのパテント料というようなものがやはり請求される。そういう場合には、この二十一条には関係なしに、それは一つの技術料であるというふうに了解して、それが一億になつても一億になつても、相当長くなつてもこれは二十一条に関係なしと考えてよろしうございますか。
それから十四条ですが、それを少し御説明願いたいのですが、第三国と取引をする場合には、今まで輸出取引をしていた輸出実績と比例するものを確保しなければならないということかあるわけです。この実績の割合を、まあ例えば石炭をたくさんに入れていたならば、その比例によつて、ほかから、例えばインドから石炭を持つて来るというふうな場合には、それとはどういう割合に維持して行こうということになるのでしようか。
その場合に、この為替の操作のときに、今日の外貨の範囲において、例えば今まで或る会社が、綿のための、或いは石炭のためのドルの枠を持つておりましたものを、今度はパキスタン綿に変えた、インド石炭に変えたためのドルの枠を減らして行くということは、国内の操作だと思いますが、そういうことはこの条約には全然関係なしにやつて行く、そして先ほどの今までの実績の率を以て行くということは、その総量の比率のことなんでございますか。それともドルの価格のことなんですか。どつちですか。
この制限業種の中に「天然資源の開発」というのがあつたのですが、どうしてそのときに石油或いは製鉄というようなものをもう少し詳しくお入れにならなかつたのでしようか。造船その他のものに並んで、そうして天然資源の開発という中に漠然と全部入れてしまつてあるのですか。その点は、実際かなりほかの外国資本が入つて来つつあるものですから、この制限業種というのは非常に不明瞭で、これは謳つてはあるけれども、実際にはかなり造船も行われ、或いは輸送も行われ、原油の持込みから鉄鋼等も行われているということから考えると、これは大変に将来ともに問題になると思うのですが、どうですか。
その場合に、これを又東南アジア諸国や、これから締約する国にも、この原則を大体において敷衍しだいというお考えのようでありますので、その場合にも、かなりフィリピンとかビルマ、インドネシア、それらの国の天然資源に対してその開発を行うことは、日本が制限業種に入れておりまするから、やはりこれと同じプリンシプルで折衝なさるお考えと了承して間違いはありませんか。
日本の鉱業法の十七条及び八十七条では、外国人は鉱業権及び租鉱権を有しないということになつておるのでありますが、それが「条約に別段の定があるときは、この限りでない。」ということになつており、併し実際には、そういう、例えば日本の石炭山とかいろいろな鉱山等に、日本で蓄積した円で以て、これを日本人の名義で、名義書換をしないでやつて行くときには、実際に外国人が鉱業権を取得することがあり得るのではないかと考えられるのであります。それは表立つての外貨を持つて来てのやり方でありませんから非常に微妙なやり方だと思いますが、そういうことはあり得るんじやないですか。それから炭鉱或いはその他の鉱山の開発機械、開鑿機械というようなものを入れたり、技術を導入し
ちよつと伺いますが、外務大臣としては、先日の国会の決議案に従のて中国貿易はできるだけ制限を緩和し、且つ西欧並みのところまで制限を緩和して行く努力をするという本会議においてお約束があつたわけでありまして、この問題についてはもうすでに他の委員からお話があつたかも知れませんが、そく聞するところによりますと、MSA交渉においてアメリカは依然として日本の中国との貿易に対して強力な反対を表明しておられるように聞くのでありますが、そういう事実がありますかどうか、先ず伺いたい。
そうしますと一度も出たことがないというふうに了承してよろしいと存じますが、今後ともにやはり日本がMSAという軍事援助を受けるに対しましては、アメリカは中共と名指しませんでも日本の貿易のあり方について、アメリカと協力するということの要望が出ておるのではないでしようか。
それじやもう少し具体的に申上げる。対共産圏内の諸国に対する貿易については、アメリカの方針に対し日本が話合をするという了解はないのでありますか。
それならば先日の両院における中共貿易促進に関する御決議もあり、そのアメリカとの了解を得るためにはよほど両方が話合つて行なければならないだろうと察せられますので、それについて外務大臣はやはり国会の一応の両院の意思というものを基にして、そして若しアメリカ側が中国に対し、或いは共産圏の諸国に対して是非貿易の制限をしてもらいたいというときには、これを拒否して行くだけの覚悟をお持ちになつておられるかどうか。日本の経済からいつてもどうしてもあらゆる国と貿易をして行かなければならないということについて、アメリカをしてよく了解せしめる御努力をなさるおつもりでありますかどうかお伺いしたい。
日米通商協定におきましても相当アメリカと協力する面が出ておるのでありますが、その方面と、それから更には曽つてあつた国連の中共は侵略者なりということのわくがまだとれておりませんから、それに加えてMSAという三段階の制限が日本の経済にはかけられているというふうに私たちは了承しておるのであります。それを少しずつでもときほぐして行こうとされる意思がおありになると思うのでありますが、その点で日米通商航海条約のほうはどうですか。何かこの点でこれは互恵平等であつて、若しアメリカ側が理解するならば決して日本の経済的発展を阻止するものではないと、こう御了解になりましようか。
MSAについては如何ですか。
国連の決議案は朝鮮停戦がありましても、これは依然として協力しなければならんという義務をお感じになつておりますか。
国連の政治会議でこれが緩和されたときには、国連協力の線における制限は相当緩和され得るとお考えになりますか。
それからココム等についてもアメリカとよく話合つて、日本の中共貿易或いは対共産圏の貿易を今よりも拡大し得るとお考えになりますか。
先ほどの続きを大変恐縮ですが、この日米通商航海条約と並ぶものとして、英国或いはフランスその他の国とはどういうふうにお進めになるおつもりでしようか。特に英国とは米国と結んだものと類似した互恵的なものをお考えでありましようかどうか、その点を伺いたいと思います。
なお先ほどお話のありました通り、この東南アジア方面、殊にポンド地域における日本の貿易状態がなかなか問題が多く、且つ英国の真剣な努力が着々進んでおりますので、どうしても英国と日本との競合的な空気が強くなると思うのでございます。それに英国の日本に対する感情もなかなか戦後よくないのでありますが、そういう意味でこの英国にも米国と結んだと似寄りの最恵国待遇の程度にまで進み得るかどうかその点を伺いたい。具体的に申せば英国の銀行が又日本においても相当な業務が行い得るようになり得るかどうか、その点お伺いします。
ポンドの決済に関する英国との交渉はどんなふうに進んでおりますか。