先ほどからほかの方からの御意見も出たんですが、警視庁からやり玉に上った不良業者の名簿というものがあるわけですね。これは最近のものだけ見ても相当にある。それを今度は陸運局はその会社に停止処分を行なっておるのがあるわけですね、最近はまあ六社ぐらいになっておりますが。その理由というと、メーターを倒さなかったとか、区域外の営業というふうな、私どもから見ると、それもいけないことに違いないが、それよりもっと大きな犯罪がたくさん行われている。そういう点で先ほどの交通事故が多発というようなことなんかも、行政処分の対象にならないのですか。今のはメーターを倒さなかったとか、あるいは乗客拒否であるとかいうようなことだけが処分の対象になっておって、自動車事
