そうしますとこの政府が考えて一定の制限を附しながらも、そういう事業を設立して、これを経営して行くことは今後もこの条約にかかわらず相当あり得ると了承しておいて差支えありませんですか。
そうしますとこの政府が考えて一定の制限を附しながらも、そういう事業を設立して、これを経営して行くことは今後もこの条約にかかわらず相当あり得ると了承しておいて差支えありませんですか。
或る種の業態において、例えば部分品を持つて来てここでそれを組立てて、そして国内販売をする。そうしてそのパテントはアメリカのものであるというようなことになりますと、これはその会社が日本に事業を経営するわけでありまして、それがたまたま輸送であつたり、水上輸送であつたりというような場合に、常に外資法でこれをチェックできるというお見通しで、大体においては制限業種は日本の業種を保護するために殖して行かない方針と了承して間違いありませんか。
もう一つ関連ですが、公共事業はそういうことといたしましても、この十八条の説明のところで伺いたいのは、公共事業よりも私企業に対して保護を与えるようにせよという要求がアメリカ側から出たのでありましようか、どうでしようか。
その全体としては、アメリカの日本に対する投資等は、公共事業は勿論制限があるのですが、私企業で行こうという傾向は強いのですか。
そこで日本側としては、日本の私企業関係で、条約によつてアメリカのほうの大きな資本を持ち、又多くの経験を持つたアメリカのビジネスと日本のビジネスが競争しなければなりません立場に立つておりまするから、日本の私企業側に悲鳴が上つていると私どもは了承しているのですが、その点が非常に力のある実業の形態と、日本の弱い、まだ資本の蓄積していない形態との間の競争の苦しさというものは、当然これは克服して行かなければならないが、止むを得ないものとお考えになりましようか、どうでしようか。
併し大臣はどうお思いになりますか。弱い日本の私企業を保護することがこの条約においては余り少な過ぎるのではないかという面についてどうなのでしようか。もう少し日本の私企業が育つまで保護的な条項があつてもいいのじやないかと考えるのですが、如何でしようか。
税金のことも縷々御説明があつて、日本の税金が高いから、なかなか外国の資本も入り得ないというような実例もありますし、もつと外国の資本に対する、外資導入という御趣旨でありますが、もつとパテントなどについても、それの一〇%とか一二・三%要求される場合に、これは日本の国内の法によるというふうなことは一つの例でありますが、考えられるので、もう少しパテント等で保護……、あとの条項にありますが、そういうことでもつと保護が与えられるんではないでしようか。つまりコカコーラならコカコーラというような型のもので日本に入つて来たならば、それは違う名前にする。現在そういうことが随分起つているようですが、又最近の実例から申上げますならば、薬類が入つて来ておりま
この通商航海条約は初めから御説明のあつた通り、最初のものであるからテスト・ケースとして模範的なものであるというお話がありましたが、それに帰りましてそうしますと、今後締結されるよその国との条約もこの模範に従つて大体その線において締結して間違いはありませんか。
その一、二の例といたしまして、例えば旧株は三年間は留め置いておりますが、今後相当な外資法によつて日本の旧株を取得する自由が出て来た場合に、日本の事業が相当な程度まで外国資本に支配されるということにならないようにする保証についても、どの国がこういう締結をしても大丈夫でありますか。
もう一つの例として、只今問題に上つておりました四つの、判決をその地で執行することに対する民事訴訟の実例におきましても、やはり他の国と通商航海条約を結ぶときにも、これで差支えなく行けるというお見通しでございますか。種々な国が出て来ると思うのでありますが、これは特権的なものでないと考えて間違いありませんか。
それからもう一つ只今の裁判の問題は、実際になると随分複雑な様相が現出されるだろうと想像できるんでありますが、銀行業務の預金等の既得権を持つておる国がすでにありますが、これは他の国に対してはこういうことはどうなるお見通しでありますか。即ちこれは占領中に持つた特定な国の銀行にはこういう権利が与えられたけれども、今後は例えば英国の銀行がやりたいというような場合或いはほかの国がやりたいという場合には、これは拡大或いは適用されるお見通しでありますか、或いはこれは特定なものと考えておられますか。 〔委員長退席、理事徳川頼貞君委員長席に着く〕
戦争前からやつておつた一つの銀行はそうでありますが、併し実際上占領中にバンク・オブ・アメリカとかチエース・ナシヨナルとか、ナシヨナル・シティがふえたそうですね。それからアメリカのエキスプレスその他のものがふえておりますことが、やはり私の言う意味に含まれておつたわけであります。それと同じように今後経済関係がほかの国ともつと密接になつて来た場合に、やはり今度は占領というようなことはないにしても、これはどうしても銀行業務等をもほかの香上銀行に与えるとかいうような希望も出て来た場合には、そのときに対処するおつもりであつて、こういう友好通商航海条約などをする場合には、それが一つの模範の型にはならないとお考えですか、或いはこれはやはり一つの今後
なお念のために銀行業務或いはエキスプレスのようなものは特別である、併しその他の国の経営する主要な経済事業に対しまして、殊に政府事業等に対しましては、今後ともに投資或いは経済活動を、日本の経済が相当に発展するまでは守つて行くという御趣旨だと了承するのでありますが、こういう多少とも特権的なものが現われておりまするので、今後ほかの国と、英国のみでなくカナダその他の国と、通商協定を結びますときに、それがどこまでもやはり互恵平等であつて、そうして経済に寄与して行くならば銀行業務、運輸、飛行機等のほかにもガス、電力、製鉄、石油それらのものに対しましても、そのときの必要に応じて通商の特権を与えて行くということは別に差支えないということでありますか
そうしますとこの外資、日本の株を外国の資本が取得して来ることに対しても、やはり互恵平等の立場において同様に考えて、よその国との差別待遇はないと了承してよろしうございますか。
関連質問。その外国人土地法の施行令等が日本にはあるのでありますが、アメリカにおいても日本人の土地を所有することに対して最近の法令が変化があつたんですが、というのは従来はアメリカの多くの州においてはその州の人、アメリカ市民以外が、ことに日本人などが土地を所有することは殆んどできなかつた。その点が戦後大分移民法も変つたようですが、土地所有権は今どうなつておりますか。
只今の立法はあらゆる州においてでありましたか、そうしてその年限は何年間でありましようか。
いつから施行されておりますか。
そのアメリカの新移民法が各州で批准を受けて効力を発したのは何年何月ですか。
関連質問よろしうございますか。
ちよつと席をはずしましたが、日本人が外国の株を取得する権利はやはりアメリカの場合は何の制限もなくやれるのでございますか。