私が伺いましたところでは、何かこの演習に関連して青森県の北端の地域をもやはり基地として、或いは演習地として計算に入れているのでありますか、それはこの次に出ておる、それがやはり同じ演習計画の中にあるのでありましようか。
私が伺いましたところでは、何かこの演習に関連して青森県の北端の地域をもやはり基地として、或いは演習地として計算に入れているのでありますか、それはこの次に出ておる、それがやはり同じ演習計画の中にあるのでありましようか。
なおもう一つ伺つておきたいのは、これは門別とは直接関係ありませんが、門別につながつております駒内の北海道の非常に広い二万町歩の地域のことでありまして、これは調達庁の農地契約の方法が講和発効後変つたために、今までした調査や申請書が全部書き換えられて、そうして又そこの調達庁の中の組織の都合のために殊んど今未契約になつている土地が多い、こういう訴えを聞いたのでありますが、実際そういう調達庁の法令の変更による未契約地が多いのは事実でありますか。
国際協力局は承知しておられない点が多いと言うのでありますが、個々のケースでありませんでも、この北海道の中心地にありまする駒内、新駒内の第一騎兵兵団司令部が使つておりまする千歳周辺の月寒、豊平、恵庭島松等の演習地のまわりにありまする未接収地、未契約地について一応国際協力局として御調査になれる範囲の調達庁の処理の状況を一度細かくお調べになつて、私のほうは資料として今後の調査の材料として頂きたいのですが如何なものでしようか。
関連質問ですが、そういう場合に、その州に居住すると言いましても随分移動もあることでありますし、結婚等のためにほかの州の籍に移ることもあると思うのですが、今まで例えば日本に来て医師をやつていた、或いは教師をしていた人が、宣教師等で、そしてほかの州に移つた、ところがその州では、たまたまそれがアリゾナであつたとかアラバマであつたために、そこでは、まあ恐らくこのことは一例でありますが、そのために又その教師たる職業を日本において禁ずるというようなことを考えておられるのでしようか。
条約は成るべく平等であつたほうがいいのですが、そういう場合に報復的な意味で、向うのような州の立法が相当大きな区域であり、又それにいろいろな保健或いは教育、人種上の伝統や都合で以てそういうものを作つていて、まだ未発達の所もありましようけれども、それを日本のような一つの州にも足らないような国でそれをその国の免許状を持つていないからというようなことにするよりも、むしろ日本は日本で、教職員の免許の基準に従つて、向うの大学の課程はどういうものを持つているとか、医師の資格がどうだとかいうようにやつて行くほうが非常に自主的であるのじやないか。こう思うのですが、各州で違う免許法を持つている事情も知り、又それが随分いい加減な立法があることも知つており
先ほどの条約局長のお考えでありますが、二つの考え方があるときに、やはり国際慣例として、片一方の国がしたことを、如何なる国の憲法或いはサイズ(大きさ)或いはその国の実情等を考慮せずに報復的にやるというようなことを、若し国際慣例としてやつて行くというようなことは、相当端的に言えば野蛮なことだというふうに考えられる。そういうようなところが若し二つを選ぶ自由があるならば、如何に外国の一つの州で以て医者の資格がありましても、その資格が州によつて違う場合にも、日本人は日本人として医者なり看護婦なり教師なりには一定の訓練と教養を要求しておるのですから、そういう自主的な立場において十分な教育を受けているか、或いはインターンその他を十分にやつているか
これを一つ英文で頂きたいのですが。
但し只今の委員長からお話のあつた場合にも、例えばデンマーク人とかコロンビア共和国人、イスラエル人などは向うに帰化する場合に非常な日本人と違う優先権を持つていると思うのです。ですから、数年の居住によつてそこに市民権を獲得して、その州の人として又そこの州の規定する私権を受けることもできるのですが、それは日本人の場合は百八十名くらいしか移住の、国籍を変えて行く権利がないのですから、よほど違うのではないかと思うのですが、どうなんですか。こういう友好条約にちやんとデンマークもコロンビアもイスラエルもつけるというふうにお考えになりますか。
併しデンマークとかほかの国は、非常に移民の率が多いものですから、そのためにその中へ入り込んで市民権を獲得するのが日本人の場合よりも非常に早いと考えるのですが、それは違いますか。
そうして見ると、この第八条の二項というものは、今後根本的な改訂を予想されておる、これはまだ不確定な草案と考えて扱つておくより仕方がないと思うのですが、如何ですか。これをこのままで承認して、そうして又あとでアメリカのほうでそういう留保があつた場合には、又更にこれを改訂の件というふうにして持つて来ようというほど急いでおるのですか。
私もちよつと質問があるのです。二十一条の「この条約は、次の措置を執ることを妨げるものではない。」といつて、そしてこれはあれですか、核分裂性物質とかというようなものはこの前こちらにお渡しを頂きましたバトル法の条項のことを言つておるんでしようか。それとも日本は、日本国内としてこういう措置をとることを妨げないというわけですか。
その二十一条の(b)項です。国際の平和及び安全の維持を守り保護するための「必要な措置」というのは、どういう措置をするのですか。
それは、一応安全の保持というのは別に両者が合意するとも何とも書いてないのですから、アメリカ側が日本に対してそういうものはどこへ輸出してはいけないとかいうような制限規定も含まれ得ると思うのでありますが、その次に来る、「自国の義務を履行し、」その義務の内容はどういうものなのですか。
そうしますと、この二十一条の一項の(a)から(e)までの各条項は、これはガツトに加盟している国のすべての通商協定に入つていると言われましたが、そうすると、日本のように通商協定に入つていない国でも、これらは形式上ここに入れているんですか。それとも加盟するということを予測してこういうふうにちやんとひもでくくつてあるのですか。この点、これは、主に制限条項だと思うのですが、どうですか。
そういたしますと、まあ、先ほど杉原委員から御質問のあつた三項の、極めて簡潔に言い廻してあるところの、僅かなるガツトの恩惠を浴するかも知れないというくらいなところでありますが、然るにこの一項は(a)、(b)、(c)、(d)に至るまでの制限を受けているわけなんです。で、その点は而もその言葉ずかいが「義務等は」でありまして、その義務の内容たるや、今ちやんと条項第何項は何と説明すると書いてあるからこそおわかりになるようでありますが、その点非常にガツトに加盟したと同じ義務を負つていると了承して差支えありませんね。
そうするとこの中の(b)項ですが、この安全の維持に必要な措置というのは、具体的に言う場合にこれがMSAなどにもひつかかつて来るような、そういう安全の維持に必要な軍備等の措置、まあ自国の義務でありますから、それをさつきの国連憲章を守るという意味では、やはり相当広い範囲に(d)項はひつかかつて来る可能性があると思われますが、如何ですか。
そういうふうな違うキヤンプに立つた場合ばかりでなく、そのために例えば国際平和の維持のために中国に対するところの輸出を禁止するような措置を片一方がとつたときに、それの影響を受けてそれに同調して行くというような義務がこの中に入りませんか。
併しこの国際の安全とか国際のというふうなことが書いてありますから、それに対する自国の義務という点に、やはり先ほど御引用になりましたこの国連憲章を守るという点から言うと、この日米通商協定からも特定な国に対する輸出入の制限、まあ武器とか何と言いますか武器の類似品の輸出等はこの法からもやはり影響を受けることがあり得ると思いますが、MSAを別にしても、あるのじやないですか、どうですか。
そうすると、これは主にガツト関係、そういう繋がりはあると了承しでよろしいわけですね。そのほかにはない、次の措置をとることには妨げるものでないと、こう了承いたしました。 これは実際の問題を伺うのですが、やはりいろいろな国と通商航海条約を結んでいる国の国民といたしましても、なかなかこの頃出入国管理令がやかましく適用されておりまして、日本におりまする例えばフランスの市民等で音楽の教師とかピアノの教師とかをしておるような場合に、滞在期限が来ますと六カ月の延期がなかなか困難な場合があるのですね、実際に。それと同じ待遇を学校など済んだ日本人はアメリカにおいても受けているものと考えて差支えありませんか。それは自由職業でありますが、如何ですか。
それに反して日本人などで随分海外に、ヨーロツパの国などに自由職業に従事して長年滞在をしておる人たちがありますが、甚だしいのは十年二十年というのがあるのですが、そういう人たちと、それから戦後日本に来ておる人たちが六カ月ごとに検査を受けるというようなこととの間にはどういう関係があるのですか。