そうしますと、その人が自由職業に従事して、例えばピアノの先生であるとか或いは何かの楽団に従事しておつて生活の保障がある限りにおいては、日本の出入国管理令においても延長が許されておるのですか。これは法務庁の仕事かも知れませんが。
そうしますと、その人が自由職業に従事して、例えばピアノの先生であるとか或いは何かの楽団に従事しておつて生活の保障がある限りにおいては、日本の出入国管理令においても延長が許されておるのですか。これは法務庁の仕事かも知れませんが。
はい、ちよつとお知らせ下さい。
第三条の災害補償に関するものでありますが、この間もちよつと一般論でお伺いいたしましたが、例えば失業、疾病等の場合には経済上の需要を個別的に審査しないで給付を行う、強制的な社会保障制度を定める法令の適用について、内国民待遇を与えられるということは、この場合これが最恵国待遇を持つている国はみんなこれをやつているのですか、先ず第一に伺いたい。
そうしますと、内国民待遇を与えられるというような場合は、この前お尋ねしたときはアメリカの失業保険制度、老令保険制度に従つて個別的には審査しないで給付を行う法律により内国民待遅を与えられると了承してようございますね。そうしますと、これを具体的に言いますと、例えば日本に来ておりまするアメリカ人が老令に達し或いは疾病若しくは失業した場合には、これはどうなるのでしよう。
そうしますと、別に組合に入らないでも先ほどお話のあつた学校の教師というものが、やはり給付の中から幾らか直接、間接の税金も払つておるのでありますが、そういう人たちに対してやはりこの保険は均てんして行くと了承してよろしうございますか。
ちよつと日米の関係とは違う実際の場合を持つているのでありますが、そうしますと、もう一つ次に中国人、中華国民に対しても、その人たちが今まで会社に働く、或いは税金を納めていた範囲においては、その失業保険或いは疾病等の保険がやはり与えられると考えて間違いありませんか。
実際のことを基礎にしてお話したいのですが、例えば生活保護法は如何ですか。
お調べになるときには台湾の中華国民に対してあるか、ないか、今後の条約等はどうであるか。それから、つまり条約がまだ結ばれてないそのほかの国の人、英人或いはドイツ人などの、そういう国の人に対して今までどういうふうになつておるかということをどうぞお調べになつてお聞かせ下さい。
これに関連して、例えば連合国の駐留軍のいる呉などにおきましては、やはりその軍票等を使うのは外国の銀行でなければ工合が悪いのでしようか。そうすると駐留軍がいる限りはこういう外国の銀行がやつぱりついていなければならないというのが大体の建前になるのではないでしようか。そしてそれと共にナシヨナル・シテイ・バンクでも何でも外貨を扱うのが本来の仕事であつて、そのほかに日本の預金業務をも扱つておる、こういうふうに了承して間違いありませんか。
なお伺いますが、ほかの国でもインド・バンクとかその他のバンクを持つておりますが、そういうものはやはり為替業務のみをやつている、それらを各国とも持つておりますか。例えばイスラエルだとかドイツだとかというふうな国は銀行を持つておりますかどうか。
一般質問の中に含まれると思うのですが、尤もこの経済的な特権関係がありますから、主としてガツトの特権及びそれに対処してのココムの実情について一応説明を伺いたいと思います。
この日米友好通商航海条約の中の特に貿易に関する問題と、それから関税に関する問題ですが、特に通産省のほうからガツトの内容について、今までの説明の中で余り頂いてありませんので、これが日本に適用されるのは一年後であるにいたしましても、その特質について少しく詳しい説明を伺いたいのであります。
先日の御説明では、アメリカが一年間諸種の関税に関しては決定を延期しておるというお話がありまして、そのあとに改めて関税交渉をして、そのときにガツト並みの関税の最恵国待遇を受けるというふうに伺つたのでありますが、今の局長のお話でありますと、すでにこの条約が発効しておると同じくガツトの特権をすべて持つておる、使用しておるようなお話でありますが如何でありますか。私の伺いそこないでありますか。
今お話の中に、一年済んで一般の関税政策がきまつたときに、他の諸国との関係において日本もこのガツト並みの税率を確定されるというふうなお話があつたのでありますが、すでに第三国との関係のようなものが出て来るのであります。その点でこの間お話があつた二十一条にいたしましても如何にもこれは日米両国間の友好通商航海条約でありまするのに、何かほかの国の考慮も入つているというふうに、二十一条の三項のごときはそういう印象を与えるものでありますが、そのところをもう少し御説明願いたい。
その点は一応そうであると了承しておきまして、通産省の牛場局長に伺いたいのは、そうすると、現に具体的に行われております「まぐろ」の関税とか、或いはスカーフの関税を上げるとか下げるとかいうようなちよいちよい変化が起るというのでは……瀬戸物等もその対象でありましようが、それはガツトに法律的に入つておらないからそういう不安定な状態であつて、入つた場合には、それが確定的な自分も主導的なメンバーであるところのガツト、一般の協定というものの権利で固定されるのだ、こういうふうに了解してよろしいでしようか。
もう一つ伺うのですが、ゼネラル・アグリーメント・オン・タリフ・アンド・トレイド、ガツトのできた年と、それに加盟しておらない国々というのはどんな国があるか、一応お知らせ願いたい。
この関税率一般協定というものと、国際連合の経済機構などとはどういう関係にあると了承してよろしうございましようか。つまりこれは、ガツトは国際連合のメンバーである国々はやはりこれに参加するというような形になつておりますかどうか。
そういたしますと、一九四七年にできたガツトには、英仏、イタリヤその他のヨーロツパ諸国は勿論のこと、ソヴイエトも或いは鉄のカーテンの向うと言われる諸国、ユーゴースラビヤ等の国の関係はどうなつておりますか。
そうすると、四七年にできたものでありますので、将来発展して行くと考えられるのでありますか。その点相対峙するものとして中国への輸出を牽制しておりますところのココムの範囲について一応通産省から伺つておきたいのです。これはまあ税率には関係が、ございませんけれども、ココムの中の委員会に三つの主だつた委員会があると了承いたしますが、それについて伺います。
このココムが非公式の委員会だと言われましたが、その中には、中国に関する委員会、又一般顧問役的な監察コミテイのようなものがあり、そのほかにもう一つ委員会があるように伺つておりますが、その組織を一応御説明願うと多少中の仕事がわかるのですが。